○下関市IT推進本部の設置に関する規程
平成27年3月31日
訓令第6号
(設置)
第1条 高度化する情報通信技術(以下「ICT」という。)に積極的に対応し、快適で利便性の高い市民生活及び効率的で信頼できる行政を実現するために、下関市IT推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 本市の行政経営に資するICT関連施策に係る総合調整に関すること。
(2) 国及び山口県のICT関連施策に係る情報収集及び対応策に関すること。
(3) その他ICT推進のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長、本部員及び最高情報責任者(以下「CIO」という。)をもって組織する。
2 本部長は、本部を統括するものとし、市長をもって充てる。
3 副本部長は、本部長を補佐するものとし、副市長をもって充てる。
4 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 下関市事務分掌条例(平成17年条例第11号)第1条に定める部及び局の長
(2) 議会事務局長、教育部長、公営企業管理者、消防局長及び会計管理者
5 CIOは、前条に定める所掌事項に係る施策の執行を統括するものとし、本部長が指名する者をもって充てる。
(会議)
第4条 本部の会議は、本部長が必要と認めるときに本部長が招集し、これを主宰する。
2 本部長は、必要に応じて、前条で定める者以外の者の出席を求めることができる。
(事務局)
第5条 本部における事務の調整を行うため、総合政策部情報政策課に事務局を置く。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日訓令第4号)抄
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。