○消防職員の勤務時間等の特例に関する規程

平成27年3月31日

消防局訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、下関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第45号。以下「条例」という。)第5条第1項の規定並びに下関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年規則第25号。以下「施行規則」という。)第2条ただし書及び第7条の規定に基づき、下関市消防局長の事務部局に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間及びその割振り等の特例について定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 施行規則第2条に規定する勤務時間の割振りにより勤務することができない職員の勤務時間の割振り並びに条例第5条第1項の規定による特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに施行規則第5条の規定により難い職員の休憩時間は、別表のとおりとする。

(週休日及び休憩時間の特例)

第3条 前条に定めるもののほか、業務の都合により必要があるときは、所属長は、消防局長の承認を得て週休日及び休憩時間を変更することができる。

(その他)

第4条 この規程に関して、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日消防局訓令第5号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

所属

職員

勤務時間

勤務時間の割振り

休憩時間

週休日

備考

区分

始業時刻

終業時刻

北消防署勝山出張所

消防局長の指定する者

休憩時間を除き、1週間につき38時間45分

A

午前8時30分

午後5時15分

勤務時間中に1時間とし、その時限は所属長が定める。

月曜日及び4週間を通じ4日所属長の指定する日

区分の指定は、所属長が行う。

B

午後1時15分

午後10時

消防職員の勤務時間等の特例に関する規程

平成27年3月31日 消防局訓令第3号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第16編 防/第1章 消防局・消防署
沿革情報
平成27年3月31日 消防局訓令第3号
令和元年10月1日 消防局訓令第5号