○下関市空家等対策の推進に関する条例

平成27年6月25日

条例第47号

下関市空き家の適正管理に関する条例(平成24年条例第82号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、市の空家等対策の推進に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 前項に定めるもののほか、この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 管理不適切空家等 法第5条の規定による適切な管理が実施されておらず、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす空家等(管理不全空家等又は特定空家等に該当するものを含む。)をいう。

(2) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内に通勤し、若しくは通学する者をいう。

(市民等の役割)

第3条 市民等は、管理不適切空家等があると認めるときは、市にその情報を提供するよう努めるものとする。

(外観調査)

第4条 市長は、法第9条の規定による立入調査等のほか、市の空家等対策の推進に関し必要な調査として、空家等(特定空家等と認められる空家等を除く。以下この項において同じ。)の外観の状況を把握するために、当該職員に建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であると認められるものの敷地に立ち入らせ、空家等の外観の調査(以下「外観調査」という。)を行わせることができる。

2 外観調査をしようとする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 外観調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(情報の提供等)

第5条 市長は、前条又は法第9条の規定により空家等を調査した場合において、当該空家等が管理不適切空家等(特定空家等に該当するものを除く。以下この条において同じ。)であると認めるときは、当該管理不適切空家等の所有者等又はその関係人に対し、空家等の適切な管理を促進するための情報の提供又は助言を行うよう努めるものとする。

(協議会)

第6条 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うため、法第8条第1項の規定により、下関市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、委員12人以内をもって組織する。

3 前2項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

(警察署その他の関係機関との連携)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、市の区域を管轄する警察署その他の関係機関に第4条並びに法第9条、第13条及び第22条の規定により市長が行う措置に関する情報を提供し、当該空家等について適切な管理が実施されていない状態を解消するために必要な協力を求めることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の下関市空き家の適正管理に関する条例第7条の規定による提供及び第8条の規定による調査により収集した情報は、法及びこの条例の施行に必要な範囲で収集した情報とみなし、なお、利用することができる。

(平成29年6月30日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月28日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

下関市空家等対策の推進に関する条例

平成27年6月25日 条例第47号

(令和6年3月28日施行)