○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年9月30日
条例第50号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号の提供に関し、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受ける場合は、この限りでない。
4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日条例第62号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月24日条例第50号)
この条例は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日条例第75号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月6日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月29日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月29日条例第63号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月25日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条第1項関係)
実施機関 | 事務 |
1 市長 | 乳幼児の医療費の助成に関する事務(以下「乳幼児医療費助成事務」という。)又は子どもの医療費の助成に関する事務(以下「子ども医療費助成事務」という。)であって規則で定めるもの |
1の2 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務(以下「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置事務」という。)であって規則で定めるもの |
1の3 市長 | ひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務(以下「ひとり親家庭等医療費助成事務」という。)であって規則で定めるもの |
2 市長 | 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 社会福祉法人等による生計が困難な者等に対する介護保険サービスにおける利用者の負担額の軽減措置に関する事務(以下「社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担軽減措置関係事務」という。)であって規則で定めるもの |
4 市長 | 中山間地域等の地域での介護保険サービスの利用における利用者負担の加算についての利用者の負担額の軽減措置に関する事務(以下「中山間地域での介護保険サービス利用者負担軽減措置関係事務」という。)であって規則で定めるもの |
5 市長 | 若年健康診査事業による若年健康診査及び若年骨粗しょう症検診の実施に関する事務であって規則で定めるもの |
6 市長 | 重度心身障害者の医療費の助成に関する事務(以下「重度心身障害者医療費助成事務」という。)であって規則で定めるもの |
7 市長 | 不妊治療に要する費用の助成に関する事務(以下「不妊治療費助成事務」という。)であって規則で定めるもの |
8 市長 | 幼稚園、保育所又は認定こども園の利用料その他の保護者から徴収する費用の補助又は減免に関する事務(法定事務に係るものを除く。)であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条第2項関係)
実施機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 乳幼児医療費助成事務又は子ども医療費助成事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児入所支援若しくは同法第27条第1項第3号に規定する措置(3の項、12の2の項及び24の2の項において「委託等の措置」という。)に関する情報、生活保護関係情報、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置事務に関する情報、地方税関係情報、ひとり親家庭等医療費助成事務に関する情報又は重度心身障害者医療費助成事務に関する情報であって規則で定めるもの |
1の2 市長 | 児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務であって規則で定めるもの | 児童福祉法による障害児入所支援に関する情報、障害者関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの |
2 市長 | 児童福祉法による肢体不自由児通所医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置事務に関する情報、地方税関係情報、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの |
3 市長 | 児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、障害者自立支援給付関係情報、生活保護関係情報、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置事務に関する情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、児童扶養手当関係情報、児童福祉法による障害児入所支援若しくは委託等の措置に関する情報、障害者関係情報、国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金の支給に関する情報又は特別児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの |
4 市長 | 児童福祉法による助産施設における助産の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、生活保護関係情報又は生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置事務に関する情報であって規則で定めるもの |
5 市長 | 予防接種法(昭和23年法律第68号)による給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置事務に関する情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの |
6 市長 | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、生活保護関係情報、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置事務に関する情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、障害者関係情報又は介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの |
7 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報、戦傷病者戦没者遺族等援護関係情報、児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付若しくは障害児入所給付費の支給に関する情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による資金の貸付けに関する情報、生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報、同法による給付金に関する情報、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年法律第34号」という。)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報、地方税関係情報、母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当関係情報、介護保険給付等関係情報、障害者自立支援給付関係情報、特別児童扶養手当関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は障害者関係情報であって規則で定めるもの |
8 市長 | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置事務に関する情報、介護保険給付等関係情報又は国民健康保険法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの |
9 市長 | 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅の管理に関する事務又は住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第6項に規定する改良住宅の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更若しくは収入超過者に対する措置に関する事務であって規則で定めるもの | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置事務に関する情報であって規則で定めるもの |
10 市長 | 国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置事務に関する情報であって規則で定めるもの |
11 市長 | 国民年金法による保険料の免除又は保険料の納付に関する処分に関する事務であって規則で定めるもの | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置事務に関する情報であって規則で定めるもの |
12 市長 | 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、生活保護関係情報、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置事務に関する情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、障害者関係情報又は介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの |
12の2 市長 | ひとり親家庭等医療費助成事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報、児童福祉法による障害児入所支援若しくは委託等の措置に関する情報、生活保護関係情報、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置事務に関する情報、地方税関係情報、児童扶養手当関係情報、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給に関する情報、乳幼児医療費助成事務若しくは子ども医療費助成事務に関する情報又は重度心身障害者医療費助成事務に関する情報であって規則で定めるもの |
13 市長 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置事務に関する情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は障害者関係情報であって規則で定めるもの |
14 市長 | 老人福祉法による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置事務に関する情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は障害者関係情報であって規則で定めるもの |
15 市長 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は昭和60年法律第34号附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報であって規則で定めるもの |
16 市長 | 母子保健法による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置事務に関する情報であって規則で定めるもの |
17 市長 | 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置事務に関する情報であって規則で定めるもの |
18 市長 | 介護保険法による保険給付の支給又は地域支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報又は介護保険法第20条に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの |
19 市長 | 介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、生活保護関係情報、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置事務に関する情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、障害者関係情報又は介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの |
20 市長 | 社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担軽減措置関係事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、生活保護関係情報又は生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置事務に関する情報であって規則で定めるもの |
21 市長 | 中山間地域での介護保険サービス利用者負担軽減措置関係事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、生活保護関係情報又は生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置事務に関する情報であって規則で定めるもの |
22 市長 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による費用の負担又は療養費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置事務に関する情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの |
23 市長 | 健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置事務に関する情報、地方税関係情報、国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの |
24 市長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、生活保護関係情報、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置事務に関する情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、障害者関係情報、児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、介護保険給付等関係情報、医療保険給付関係情報又は難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)による特定医療費の支給に関する情報であって規則で定めるもの |
24の2 市長 | 重度心身障害者医療費助成事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報、児童福祉法による障害児入所支援若しくは委託等の措置に関する情報、障害者関係情報、生活保護関係情報、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置事務に関する情報、地方税関係情報、国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給に関する情報、乳幼児医療費助成事務若しくは子ども医療費助成事務に関する情報又はひとり親家庭等医療費助成事務に関する情報であって規則で定めるもの |
25 市長 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、障害者自立支援給付関係情報、生活保護関係情報、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置事務に関する情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、児童扶養手当関係情報、児童福祉法による障害児入所支援又は措置(同法第27条第1項第3号の措置をいう。)に関する情報、障害者関係情報、国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報又は特別児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの |
26 市長 | 不妊治療費助成事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
27 市長 | 幼稚園、保育所又は認定こども園の利用料その他の保護者から徴収する費用の補助又は減免に関する事務(法定事務に係るものを除く。)であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 市長 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの |
2 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの |
3 教育委員会 | 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |