○下関市債権管理条例
平成27年12月21日
条例第64号
(目的)
第1条 この条例は、市が有する金銭債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、債権管理の適正化を図ることを目的とする。
(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。
(2) 非強制徴収債権 市の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第14号に規定する地方団体の徴収金に係る債権及び法律の定めにより国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる債権以外のものをいう。
(他の法令等との関係)
第3条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例及び規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規則その他の規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。以下「条例等」という。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(市長等の責務)
第4条 市長及び公営企業管理者(以下「市長等」という。)は、法令又は条例等の定めるところにより、適正かつ効率的に市の債権の管理を行わなければならない。
2 市長等は、市の債権について、履行期限までに履行されないもの(以下「未収債権」という。)が生じたときは、債権管理簿を作成し、未収債権を適正に管理しなければならない。
3 市長等は、毎年度、徴収計画を策定し、未収債権を計画的に管理しなければならない。
(債権管理体制の整備)
第5条 市長等は、市の債権を適正に管理するための体制を整備するものとする。
(債権の放棄)
第6条 市長等は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該非強制徴収債権及び既に発生した当該非強制徴収債権の履行の遅滞に係る損害賠償金等を放棄することができる。
(1) 当該非強制徴収債権(時効の援用を要しないものを除く。)について、消滅時効に係る時効の期間(以下「時効期間」という。)が満了したとき(時効期間満了後に債務者が当該非強制徴収債権につき一部を履行したとき、その他債務者が時効の援用をしない特別の理由があるときを除く。)。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該非強制徴収債権につきその責任を免れたとき。
(3) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、かつ、資力の回復が困難で当該非強制徴収債権について弁済することができる見込みがないと認められるとき。
(4) 債務者が死亡し、その相続について相続人が限定承認をした場合において、その相続財産の価額が強制執行したときの費用並びに他の債権に優先して弁済を受ける市の債権及び市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の5の規定による徴収停止の措置をとった当該非強制徴収債権について、当該措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお同条各号のいずれかに該当するとき。
2 市長は、前項の規定により非強制徴収債権を放棄したときは、これを市議会に報告しなければならない。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。