○下関市個人番号カードの利用に関する条例
平成27年12月21日
条例第71号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、個人番号カードを市民の利便性の向上に資する事務に利用するため、必要な事項を定めるものとする。
(利用事務)
第2条 法第18条第1号に規定する個人番号カードを利用して行う条例で定める事務は、個人番号カードの交付を受けている者に対して、自動交付機(市の電子計算機と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する証明書等を発行する機能を有する機器で、個人番号カードを利用することにより自動的に証明書等を交付するものをいう。)又は自動受付機(市の電子計算機と電気通信回線により接続された機器で、個人番号カードを利用することにより自動的に証明書等の申請及び請求を受け付けるものをいう。)を利用して、次に掲げる証明書等を交付するサービスを提供する事務とする。
(1) 住民票の写し
(2) 印鑑登録証明書
(3) 戸籍証明書
(4) 戸籍の附票の写し
(5) 所得課税証明書
(利用手続)
第3条 個人番号カードの交付を受けている者で、個人番号カードを利用して前条のサービスの提供を受けようとするものは、規則で定めるところにより、市長に当該サービスの利用の申請を行わなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合には、個人番号カードに当該申請に係るサービスを提供するために必要な機能及び情報を記録しなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、平成28年1月1日から施行する。
(平成28年規則第5号で平成28年2月1日から施行)
(準備行為)
2 第2条に規定するサービスを提供するため必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和3年12月16日条例第77号)
この条例は、令和4年3月1日から施行する。