○下関市上下水道局電気保安に関する規程

平成27年10月7日

上下水道局規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)の規定に基づき、下関市上下水道局(以下「局」という。)が設置する自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安(以下「電気保安」という。)を確保するために必要な事項を定めるものとする。

(法令及び規程の遵守)

第2条 電気保安を確保するために、局の電気保安に関する業務(以下「電気保安業務」という。)に従事する者は、電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。

(保安規程)

第3条 法第42条第1項の規定に基づく保安規程は、自家用電気工作物を所管する課、センター及び事務所ごとに別に定めるものとする。

(管理者の責務)

第4条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、電気保安の監督をさせるため、法第43条の規定に基づき電気主任技術者を選任する。ただし、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号。以下「規則」という。)第52条第2項に定める保安管理業務委託契約を規則第52条の2に規定する要件に該当する者と締結する場合は、電気主任技術者を選任しないことができる。

2 管理者は、電気主任技術者の選任又は解任について、所管官庁に届け出なければならない。

3 管理者は、第3条に規定する保安規程を定め、又は変更したときは、所管官庁に届け出なければならない。

4 管理者は、法第48条第1項の規定に基づく自家用電気工作物の設置又は変更の工事を行うときは、その工事計画を所管官庁に届け出なければならない。

(副局長の職務)

第5条 水道担当の副局長は上下水道局本庁舎並びに水道事業及び工業用水道事業に係る施設の電気保安業務を、下水道担当の副局長は公共下水道事業に係る施設の電気保安業務を統括管理する。

(課所長の職務)

第6条 課長、センター長及び所長(以下「課所長」という。)は、所管する施設の電気保安業務を管理する。

(電気主任技術者の職務)

第7条 電気主任技術者は、電気保安業務を管理する課所長を補佐し、電気保安業務の監督を誠実に行わなければならない。

2 電気主任技術者は、所管官庁が法令の規定に基づいて行う検査及び審査に立ち会うものとする。

(その他)

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成27年11月1日から施行する。

(下関市上下水道局電気保安規程の廃止)

2 下関市上下水道局電気保安規程(平成17年水道局規程第9号)は、廃止する。

下関市上下水道局電気保安に関する規程

平成27年10月7日 上下水道局規程第8号

(平成27年11月1日施行)