○下関市消費生活センター条例

平成28年3月24日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、消費生活センター(法第10条第2項の機関をいう。以下「センター」という。)の組織及び運営並びに法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の安全管理に関する事項について定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下関市消費生活センター

下関市南部町1番1号

(休所日)

第3条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、休所日以外の日に休所することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(開所時間)

第4条 センターの開所時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(職員)

第5条 センターに所長その他必要な職員を置く。

(情報の安全管理)

第6条 市長は、法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

下関市消費生活センター条例

平成28年3月24日 条例第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 生/第1章 市民生活
沿革情報
平成28年3月24日 条例第18号