○下関市立歴史博物館の設置等に関する条例

平成28年3月24日

条例第39号

下関市立博物館の設置等に関する条例(平成17年条例第121号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民の教育、学術及び文化の向上に資するため、次のとおり博物館を設置する。

名称

位置

下関市立歴史博物館

下関市長府川端二丁目2番27号

2 前項の博物館(以下「本館」という。)に次のとおり分館を置く。

名称

位置

日清講和記念館

下関市阿弥陀寺町4番3号

(休館日)

第2条 本館の休館日は、次のとおりとする。ただし、下関市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要があると認めるときは、休館日以外の日に休館し、又は休館日に開館することができる。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の最初の休日でない日)

(2) 12月28日から翌年1月4日までの日

2 委員会は、必要があると認めるときは、分館を臨時に休館することができる。

(開館時間等)

第3条 本館の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、入館は、午後4時30分までとする。

2 分館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入館は、午後4時30分までとする。

3 本館の駐車場(以下「駐車場」という。)に自動車を入場させ、又は駐車場から出場させることができる時間は、午前9時から午後5時30分までとする。

4 委員会は、必要があると認めるときは、第1項及び第2項の開館時間を変更することができる。

(観覧料)

第4条 本館で展示する資料を観覧しようとする者は、別表第1に定める観覧料を納付しなければならない。

(特別観覧)

第5条 本館及び分館(以下「博物館」と総称する。)に収蔵する資料(以下「博物館資料」という。)について、学術研究等のために熟覧、模写、模造、撮影、複製等をしようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、別表第2に定める特別観覧料を納付しなければならない。

(駐車料金)

第6条 駐車場に自動車を駐車した者は、駐車場から自動車を出場させるときに、自動車を駐車場に入場させた時から出場させる時までの時間(以下「駐車時間」という。)に係る別表第3に定める駐車場の使用料(以下「駐車料金」という。)を納付しなければならない。

(観覧料等の減免)

第7条 市長は、公用又は公益上必要があると認めるときその他市長が特別の理由があると認めるときは、第4条の観覧料、第5条第2項の特別観覧料又は駐車料金(以下「観覧料等」という。)を減免することができる。

(観覧料等の不還付)

第8条 既納の観覧料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(入館等の制限)

第9条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の規定による観覧を拒み、又は第5条第1項の規定による許可をせず、若しくは既にした許可を取り消すことができる。

(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 博物館資料、博物館の施設等を損傷し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は違反するおそれがあるとき。

(4) その他博物館の管理上支障があると認められるとき。

(寄託)

第10条 博物館は、資料の寄託を受けることができる。

2 博物館に資料を寄託しようとする者は、委員会の承諾を受けなければならない。

(賠償の義務)

第11条 博物館の入館者は、博物館の施設又は博物館資料若しくは器材器具を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償金額の全部又は一部を免除することができる。

(協議会の設置)

第12条 博物館法(昭和26年法律第285号)第23条第1項の規定により、博物館に下関市立歴史博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員の定数は、10人以内とする。

3 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから委員会が委嘱する。

4 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 協議会の委員は、再任されることができる。

6 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第3条第1項及び第3項第4条第6条第7条中観覧料及び駐車料金の減免に関する部分、第8条中観覧料及び駐車料金に関する部分並びに別表第1及び別表第3の規定については、規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第109号で平成28年11月18日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の下関市立博物館の設置等に関する条例第5条第1項の規定によりされている許可又は許可の申請は、この条例による改正後の下関市立歴史博物館の設置等に関する条例第5条第1項の規定によりされた許可又は許可の申請とみなす。

(平成31年3月27日条例第58号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第42号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

1人1回につき

一般

大学生等

常設展示観覧料

個人

210円

100円

団体(20人以上)

160円

80円

企画展示観覧料

個人

210円

100円

団体(20人以上)

160円

80円

特別展示観覧料

2,000円以内で市長が定める額

備考

1 「常設展示観覧料」とは、平常展示する収蔵資料の観覧料をいう。

2 「企画展示観覧料」とは、本館に収蔵する資料及び近隣に所在する資料で構成されるもので、臨時に企画し、及び開催する展覧会等の観覧料をいう。

3 「特別展示観覧料」とは、外国又は国内の遠隔地に所在する資料を含むもので、特別に企画し、及び開催する展覧会等の観覧料をいう。

4 「一般」とは、19歳以上の者(高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校及び特別支援学校の生徒及び学生を除く。)をいう。

5 「大学生等」とは、19歳以上の者で高等専門学校及び大学の学生並びにこれに準ずるものをいう。

別表第2(第5条関係)

区分

特別観覧料

(1件につき)

熟覧

1日 210円

模写、模造等

1日 1,040円

撮影等

モノクローム

学術研究を目的とする場合

1回 150円

出版等収益を伴う場合

1回 1,570円

カラー

学術研究を目的とする場合

1回 310円

出版等収益を伴う場合

1回 3,170円

複製

1回 220,000円

備考

1 「1日」とは、当日において、博物館に入館してから退館するまでをいう。

2 「撮影等」とは、博物館資料を撮影すること、又は博物館資料が撮影されたフィルム等を借り受けることをいう。

別表第3(第6条関係)

時間帯

駐車料金

午前9時から午後5時30分までの間

1台につき駐車場に入場した時から最初の2時間まで1時間ごとに 100円

1台につき駐車場に入場した時から最初の2時間を超える30分又はその端数ごとに 100円

備考

1 午前9時から午後5時30分までの間における駐車料金の限度額は、1日1回の駐車につき1,000円とする。

2 午後5時30分までに駐車場から自動車を出場させていないために1回の駐車時間が2日以上にわたるときの駐車料金は、次に掲げる額を合計した額とする。

(1) 午前9時から午後5時30分までの間の駐車料金を1日ごとに算定した額

(2) 午後5時30分を経過するごとに1,000円

下関市立歴史博物館の設置等に関する条例

平成28年3月24日 条例第39号

(令和5年4月1日施行)