○下関市立歴史博物館の観覧料等に関する規則

平成28年3月31日

規則第66号

下関市立博物館の観覧料等に関する規則(平成17年規則第67号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市立歴史博物館の設置等に関する条例(平成28年条例第39号。以下「条例」という。)第4条から第8条までの規定による観覧料等の徴収、減免及び還付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(観覧料等の徴収)

第2条 条例第4条に規定する観覧料(以下「観覧料」という。)は、別に定める観覧券と引換えに徴収する。

2 条例第5条第2項に規定する特別観覧料(以下「特別観覧料」という。)は、下関市教育委員会が交付する下関市立歴史博物館特別観覧許可書と引換えに徴収する。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、観覧料及び特別観覧料を徴収する時期を別に定めることができる。

(観覧料等の減免)

第3条 条例第7条の規定により観覧料、特別観覧料及び条例第6条に規定する駐車料金(以下「観覧料等」という。)を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる要件のいずれかに該当するとき 観覧料の全額

 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者(付添人1人を含む。)が観覧するとき。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者(障害の程度が1級から4級までの者については、付添人1人を含む。)が観覧するとき。

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(付添人1人を含む。)が観覧するとき。

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、当該手帳に記入されている障害の程度が項症である者(障害の程度が特別項症から第4項症までの者については、付添人1人を含む。)が観覧するとき。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校若しくは特別支援学校(以下「学校等」と総称する。)の行事により児童、生徒等が観覧する場合において、当該児童、生徒等を引率する者が観覧するとき。

 学校等の行事の下見等の目的で当該学校等の関係者が観覧するとき。

 報道関係者が取材等の目的で観覧するとき。

 国又は地方公共団体の職員が視察の目的で観覧するとき。

 他の博物館又は博物館に類似する施設の職員が視察又は研究の目的で観覧するとき。

 市が発行する招待券等(以下「招待券等」という。)により観覧するとき。

(2) 次に掲げる要件のいずれかに該当するとき 観覧料の半額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)

 市内に居住する65歳以上の者が観覧するとき。

 北九州市内に居住する65歳以上の者が常設展示(条例別表第1に定める常設展示観覧料の対象となる展示をいう。)を観覧するとき。

(3) 次に掲げる要件のいずれかに該当するとき 特別観覧料の全額

 国若しくは地方公共団体又は独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人若しくは地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人の職員が歴史文化に関する教育、展示、調査研究又は啓発のために特別観覧(条例第5条第1項の熟覧、模写、模造、撮影、複製等をいう。以下同じ。)をするとき。

 他の博物館又は博物館に類似する施設の職員が歴史文化に関する教育、展示、調査研究又は啓発のために特別観覧をするとき。

 報道関係者が取材等の目的で特別観覧をするとき。

(4) 次に掲げる要件のいずれかに該当するとき 駐車場に入場した時から最初の2時間までの駐車料金の全額

 第1号アからまでのいずれかに該当する者又はこれらの者を介護するために自動車を運転する者が下関市立歴史博物館(以下「歴史博物館」という。)の展示を観覧するためにその自動車を駐車するとき。

 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき、要介護若しくは要支援の認定を受けた者又はこれらの者を介護するために自動車を運転する者が歴史博物館の展示を観覧するためにその自動車を駐車するとき。

 75歳以上の者が歴史博物館の展示を観覧するために自動車を駐車するとき。

 妊娠中の者が歴史博物館の展示を観覧するために自動車を駐車するとき。

 母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条に規定する乳児又は幼児を連れた者が歴史博物館の展示を観覧するために自動車を駐車するとき。

(5) 次に掲げる要件のいずれかに該当するとき 駐車料金の全額

 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車を駐車するとき。

 公務を目的とした来館者が自動車を駐車するとき。

 歴史博物館が主催する行事の講演者等が自動車を駐車するとき。

 報道関係者が取材等の目的で駐車するとき。

(6) その他市長が特に必要があると認めたとき その都度市長が定める額

2 観覧料の減免を受けようとする者(前項第4号オに該当する者を除く。)は下関市立歴史博物館観覧料減免申請書(様式第1号)を、特別観覧料の減免を受けようとする者は下関市立歴史博物館特別観覧料減免申請書(様式第2号)を、駐車料金の減免を受けようとする者は下関市立歴史博物館駐車料金減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる場合については、当該申請書の提出があったものとみなす。

(1) 前項第1号アからまでのいずれかに該当する者が、同号アからまでの区分に応じ、それぞれ同号アからまでに掲げる各手帳又はこれらに代わるものとして市長が特に認めるものを提示した場合

(2) 前項第1号オからまでのいずれかに該当する者が、その身分等を証明する関係書類を提示した場合

(3) 前項第1号コに該当する者が、招待券等を提出した場合

(4) 前項第2号に該当する者が、住所及び年齢を証明するに足る公の機関の証拠書類を提示した場合

(5) 前項第4号アに該当する者が、同項第1号アからまでの区分に応じ、それぞれ同号アからまでに掲げる各手帳又はこれらに代わるものとして市長が特に認めるものを提示した場合

(6) 前項第4号イに該当する者が、介護保険法に基づく介護保険被保険者証を提示した場合

(7) 前項第4号ウに該当する者が、年齢を証明するに足る公の機関の証拠書類を提示した場合

(8) 前項第4号エに該当する者が、母子保健法に基づく母子健康手帳を提示した場合

(9) 前項第5号アからまでのいずれかに該当する者が、その身分等を証明する関係書類を提示した場合

(10) その他市長が特に認める書面等を別に定めるところにより提示し、又は提出した場合

(観覧料等の還付)

第4条 条例第8条ただし書の規定により観覧料等を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 天災その他不可抗力により、観覧又は特別観覧ができなくなったとき 既納の観覧料等の全額

(2) 博物館の修理、改築その他の管理上の理由により観覧又は特別観覧ができなくなったとき 既納の観覧料等の全額

2 観覧料等の還付を受けようとする者は、下関市立歴史博物館観覧料等還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、観覧料等に関して必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項及び第3項(第2条第3項にあっては、観覧料に関する部分に限る。)第3条第1項第1号第3号及び第4号同条第2項並びに第4条の規定(観覧料及び駐車料金に関する部分に限る。)は、下関市立歴史博物館の設置等に関する条例附則第1項ただし書の規則で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の下関市立博物館の観覧料等に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の下関市立歴史博物館の観覧料等に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月29日規則第37号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和5年3月28日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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下関市立歴史博物館の観覧料等に関する規則

平成28年3月31日 規則第66号

(令和5年4月1日施行)