○地方公務員法第38条の2第7項の規定に基づく再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則

平成28年3月29日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定に基づき、職員が同項の規定により公平委員会に届出をする場合における手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(再就職者による依頼等の届出の手続)

第2条 法第38条の2第7項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼を受けた後遅滞なく、再就職者から依頼等を受けた場合の届出書(別記様式)を公平委員会に提出して行うものとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月18日公平委員会規則第1号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和3年3月31日公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

地方公務員法第38条の2第7項の規定に基づく再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則

平成28年3月29日 公平委員会規則第1号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
平成28年3月29日 公平委員会規則第1号
平成31年4月18日 公平委員会規則第1号
令和3年3月31日 公平委員会規則第1号