○下関市公共施設整備基金条例

平成28年9月30日

条例第55号

(設置)

第1条 本市の公共施設(公用又は公共の用に供する施設をいう。以下同じ。)の整備等を円滑に実施するため、下関市公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 公共施設の整備(施設を新築し、増築し、又は改修することをいい、公共用地の取得及び造成並びに建物の購入を含む。以下同じ。)に要する経費の財源に充てるとき。

(2) 公共施設の整備に係る借入金の償還金に充てるとき。

(3) 公共施設の解体撤去に要する経費の財源に充てるとき。

(4) 公共施設の災害復旧事業の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年6月1日から施行する。

(下関市地域の元気基金条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 下関市地域の元気基金条例(平成25年条例第164号)

(2) 下関市福祉施設等運営基金条例(平成17年条例第77号)

(3) 下関市芸術文化振興基金条例(平成17年条例第78号)

(4) 下関市スポーツ振興基金条例(平成17年条例第79号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、前項の規定による廃止前の下関市地域の元気基金条例、下関市福祉施設等運営基金条例、下関市芸術文化振興基金条例及び下関市スポーツ振興基金条例の規定により設置された基金に属していた現金、有価証券、債権及び債務は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

下関市公共施設整備基金条例

平成28年9月30日 条例第55号

(平成29年6月1日施行)