○市長の職務を代理する副市長の順序等を定める規則

平成29年4月14日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の職務を代理する副市長の順序及び副市長が担任する事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務代理の順序)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定による市長の職務を代理する副市長の順序は、次のとおりとする。

第1順位 島崎敏幸

第2順位 北島洋平

(事務の担任)

第3条 両副市長は、市長の権限に属する事務を共同して担任する。

2 前項の事務を処理するに当たっては、北島副市長が先議する。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、いずれかの副市長を指定して事務を担任させることができる。

この規則は、平成29年4月15日から施行する。

(平成29年6月30日規則第64号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第69号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年4月26日規則第53号)

この規則は、令和5年5月1日から施行する。

市長の職務を代理する副市長の順序等を定める規則

平成29年4月14日 規則第52号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第5編 務/第1章
沿革情報
平成29年4月14日 規則第52号
平成29年6月30日 規則第64号
令和3年6月30日 規則第69号
令和5年4月26日 規則第53号