○下関市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年6月30日

条例第42号

下関市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区に関する条例(平成20年条例第61号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、下関市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、18人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、40人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員が在任する間の農業委員会の委員の定数については、なお従前の例による。

下関市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年6月30日 条例第42号

(平成29年6月30日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第5章 農業委員会
沿革情報
平成29年6月30日 条例第42号