○下関市食品表示法施行細則

平成29年6月1日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)の施行に関し、法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(職員の身分を示す証明書)

第2条 法第8条第4項の職員の身分を示す証明書の様式は、別記様式による。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月26日規則第10号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

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下関市食品表示法施行細則

平成29年6月1日 規則第57号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第12編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成29年6月1日 規則第57号
令和元年6月26日 規則第10号