○下関市食品表示法施行細則
平成29年6月1日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)の施行に関し、法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(職員の身分を示す証明書)
第2条 法第8条第4項の職員の身分を示す証明書の様式は、別記様式による。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月26日規則第10号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。