○下関市ボートレース未来基金条例

平成29年12月20日

条例第67号

(設置)

第1条 モーターボート競走事業の収益金を活用し、本市の次代を担う子どもたちの健全な成長及び未来に夢と希望を持てるまちづくりの推進に資するため、下関市ボートレース未来基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、モーターボート競走事業の収益金を原資として一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日条例第6号)

この条例は、令和4年6月1日から施行する。

下関市ボートレース未来基金条例

平成29年12月20日 条例第67号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成29年12月20日 条例第67号
令和4年3月30日 条例第6号