○ふるさとしものせき応援基金条例

平成30年3月30日

条例第1号

(設置)

第1条 ふるさとしものせき応援寄附金の寄附をした者(以下「寄附者」という。)の思いを実現するための事業に活用するため、ふるさとしものせき応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ふるさとしものせき応援寄附金 ふるさと納税制度(都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7に規定する個人の道府県民税及び市町村民税の控除の特例をいう。以下同じ。)を活用して本市を応援するために寄せられた寄附金

(2) 運営費 寄附者への地元特産品等の贈呈に要する経費及びふるさと納税制度の運用に係る経費

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、ふるさとしものせき応援寄附金の額から寄附者が使途を特定しない寄附金の額及び運営費を除いた額を限度として一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、運営費の財源に充て、又はこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

ふるさとしものせき応援基金条例

平成30年3月30日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成30年3月30日 条例第1号