○下関市豊浦コミュニティ情報プラザの設置等に関する条例

平成30年3月30日

条例第12号

下関市豊浦コミュニティ情報プラザの設置等に関する条例(平成17年条例第135号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 交通結節点としての利便性を高めるとともに、その優位性を生かし、市民への情報発信及び地域住民のコミュニティ活動の振興を図るため、次のとおり下関市豊浦コミュニティ情報プラザ(以下「情報プラザ」という。)を設置する。

名称

位置

下関市豊浦コミュニティ情報プラザ

下関市豊浦町大字川棚字田嶋前7112番地4

(施設)

第2条 情報プラザは、次に掲げる施設(以下「施設」という。)をもって構成する。

(1) 本体建物(情報提供コーナー、ホール及び特産品コーナー)

(2) ふれあい広場

(3) タクシープール

(4) 駐車場

(5) 駐輪場

(使用の許可)

第3条 施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 物品の販売又は宣伝、募金その他これらに類する行為

(2) 印刷物、ポスター等を配布し、若しくは掲示し、作品を展示し、又は映像を上映すること。

(3) 催事、集会その他これらに類する行為

(4) 業として写真又は映像を撮影すること。

(5) 特産品コーナーにおいて、特産品の販売その他営利を目的として使用すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が情報プラザの管理上許可が必要と認める行為

2 市長は、前項の許可(以下「使用許可」という。)をする場合において、情報プラザの管理上必要があると認めるときは、使用許可に条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第4条 市長は、情報プラザの管理上支障があると認めるとき、又は施設を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 第1条に規定する設置の目的に反した使用をするおそれがあるとき。

(4) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(使用料)

第5条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。ただし、第3条第1項第2号に係る使用許可を受けた者については、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 市長は、公用又は公益上必要があると認めるときその他市長が特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、使用許可を受けた施設を使用する権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は使用許可を受けた目的以外の目的に施設を使用してはならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、若しくは施設の使用を停止させ、又は使用許可に付した条件を変更することができる。

(1) 使用者が偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。

(2) 使用者がこの条例、この条例に基づく規則又は使用許可に付した条件に違反したとき。

(3) 災害その他不可抗力による事由により施設を使用させることができなくなったとき、又は使用させることが不適当と認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定による使用許可の取消しにより使用者が損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。

(禁止行為)

第10条 何人も、情報プラザにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷し、汚損し、又は滅失する行為

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、情報プラザの管理上支障がある行為

(係員の立入り及び指示)

第11条 情報プラザの係員は、情報プラザの管理上必要があるときは、使用中の施設に立ち入り、又は使用者に必要な指示をすることができる。

2 使用者は、正当な理由なく前項に規定する係員の立入りを妨げてはならず、指示された事項を遵守しなければならない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は第9条第1項の規定により使用許可を取り消され、若しくは施設の使用を停止されたときは、使用した施設を直ちに原状に復さなければならない。

2 市長は、使用者が前項の規定による義務を履行しないときは、施設の原状回復に必要な措置を講ずるものとする。

3 市長は、前項の措置に要した費用を使用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第13条 その責めに帰すべき理由により、施設を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第14条 市長は、第1条に規定する設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に情報プラザの管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、情報プラザの管理を行わなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 情報プラザの維持管理に関する業務

(2) 情報プラザの使用許可に関する業務

(3) 情報プラザの運営企画に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条第4条及び第9条第1項(第4号を除く。)の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用料金の収受)

第15条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、第5条に規定する使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得た上で、指定管理者が定める。この場合において、市長は、当該承認をした利用料金の額について告示するものとする。

3 指定管理者は、前項の承認を受けた利用料金の額を情報プラザの見やすい場所に掲示しておかなければならない。

4 利用料金の減免及び還付については、第6条及び第7条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第17条 市長は、第3条第1項第4条又は第10条の規定に違反した者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の下関市豊浦コミュニティ情報プラザの設置等に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成31年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

行為

使用料

物品の販売又は宣伝、募金その他これらに類する行為

1m2当たり1日につき120円

催事、集会その他これらに類する行為

入場料等を徴収するもの

1m2当たり1日につき20円

入場料等を徴収しないもの

1m2当たり1日につき12円

業として行う写真又は映像の撮影

撮影機器1台当たり1日につき1,250円

特産品コーナーにおける特産品の販売その他営利を目的とした使用

1月につき6,280円

備考

1 この表において「入場料等」とは、入場料又はこれに類するものをいう。

2 使用料の額を算出する基礎となる期間は、次の区分に従い、当該各号に掲げる要領により計算する。

(1) 月を単位としている期間 その期間が1月に満たないときにあってはその1月に満たない期間を1月とし、その期間に1月未満の端数があるときにあってはその端数を1月として計算する。

(2) 日を単位としている期間 その期間が1日に満たないときにあってはその1日に満たない期間を1日とし、その期間に1日未満の端数があるときにあってはその端数を1日として計算する。

3 使用料の額を算出する基礎となる面積が1平方メートルに満たないときにあってはその1平方メートルに満たない面積を1平方メートルとし、その面積に1平方メートル未満の端数があるときにあってはその端数を1平方メートルとして計算する。

下関市豊浦コミュニティ情報プラザの設置等に関する条例

平成30年3月30日 条例第12号

(令和元年10月1日施行)