○下関市国民健康保険歯周病健診事業利用規則

平成30年3月30日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市国民健康保険条例(平成17年条例第179号)第6条第1項の規定により行う歯周病健診に関する事業(以下「事業」という。)の利用について、必要な事項を定めるものとする。

(事業の利用)

第2条 事業を利用する被保険者は、事業を利用する日の属する年度の末日において満19歳以上の者とし、その利用回数は、1会計年度に1回を限度とする。

2 事業の利用は、市が契約する検診機関(以下「検診機関」という。)において別に定める内容の検診及び適切な指導を受けることにより行うものとする。

(利用の手続)

第3条 被保険者が事業を利用しようとするときは、検診機関に被保険者証を提示しなければならない。

(費用の負担)

第4条 被保険者は、事業を利用したときは、事業に要する費用の10分の2の額の範囲内で市長が定める額を負担するものとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(下関市国民健康保険歯科健康診断事業利用規則の廃止)

2 下関市国民健康保険歯科健康診断事業利用規則(平成17年規則第132号)は、廃止する。

(令和5年4月27日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

下関市国民健康保険歯周病健診事業利用規則

平成30年3月30日 規則第34号

(令和5年4月27日施行)

体系情報
第11編 生/第3章 国民健康保険等
沿革情報
平成30年3月30日 規則第34号
令和5年4月27日 規則第54号