○下関市母子生活支援施設の入所等に関する規則
平成30年3月30日
規則第40号
下関市母子生活支援施設の管理等に関する規則(平成17年規則第94号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第23条第1項の規定による母子生活支援施設(以下「施設」という。)における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(入所の手続)
第2条 母子保護の実施を希望する児童の保護者(以下「申請者」という。)は、母子生活支援施設入所申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。
(1) 申請者及びその児童(以下この条において「申請者等」という。)の住民票の写し
(2) 申請者等の続柄を証する書類
(3) 申請者等の所得税及び市町村民税の額を証する書類
(4) 申請者等に係る医師が作成した健康診断書
(5) 誓約書(様式第2号)
(6) その他市長が必要と認める書類
(入所の可否の決定)
第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容について審査を行い、母子保護の実施の可否を決定する。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、母子保護の実施をしないものとする。
(1) 当該母子保護の実施により、その保護を委託する施設において入所定員を超えることとなるとき。
(2) 当該母子保護の実施を必要とする者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症(以下「感染症」という。)の患者で、当該感染症がまん延するおそれがあるものであるときその他の共同生活を営む上で支障があることが明らかであるとき。
(3) その他施設に入所させることが不適当であると認められるとき。
2 施設の長は、必要に応じ当該施設の入所の決定を受けた者(以下「入所者」という。)に係る第2条に規定する書類等の提出を市長に求めることができる。
(費用の徴収等)
第5条 法第56条第2項の規定により市長が入所者から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、別表に定めるとおりとする。
2 徴収金を納付する期限(以下「納期限」という。)は、毎月の末日とする。ただし、当該月(12月を除く。)の末日が金融機関の休業日に当たるときにあっては翌営業日を、12月にあっては翌年の最初の金融機関の営業日を納期限とする。
3 市長は、徴収金の額を変更したときは、母子生活支援施設徴収金額変更通知書(様式第6号)により当該入所者に通知するものとする。
4 市長は、入所者が次の各号のいずれかに該当し、徴収金を納付することが困難であると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(1) 天災その他避けることのできない災害等により被害を受けたとき。
(2) 疾病等により著しく所得が減少したとき。
5 前項の規定による徴収金の減額又は免除を受けようとする入所者は、納期限の7日前までに別に定める手続を行わなければならない。
6 第4項の規定による徴収金の減額又は免除を受けた入所者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申し出なければならない。
(退所の届出等)
第7条 入所者は、施設を退所しようとするときは、母子生活支援施設退所届出書(様式第9号)により市長に届け出なければならない。
(1) 法第23条第1項に規定する母子保護を実施すべき事由が消滅したとき。
(2) 当該母子生活支援施設の建物、器具等を故意に損壊し、又は施設に無断で他に持ち出したとき。
(3) けんか、口論、暴行その他の行為により、施設の他の入所者に危害を加え、又は迷惑を及ぼしたとき。
(4) 感染症その他悪性の疾病にり患し、これらがまん延するおそれがあるとき。
(5) その他市長が母子保護の実施を継続することが不適当であると認めるとき。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、母子保護の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月14日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
各月初日の入所者の世帯の階層区分 | 徴収金額(月額) | ||
階層区分 | 定義 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分(4月分から6月分までの徴収金にあっては、前年度分。以下この表において同じ。)の市町村民税非課税世帯 | 1,100円 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 2,200円 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 3,300円 |
D2 | 9,001円から27,000円まで | 4,500円 | |
D3 | 27,001円から57,000円まで | 6,700円 | |
D4 | 57,001円から93,000円まで | 9,300円 | |
D5 | 93,001円から177,300円まで | 14,500円 | |
D6 | 177,301円から258,100円まで | 20,600円 | |
D7 | 258,101円から348,100円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは、27,100円とする。) | |
D8 | 348,101円から456,100円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは、34,300円とする。) | |
D9 | 456,101円から583,200円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは、42,500円とする。) | |
D10 | 583,201円から704,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは、51,400円とする。) | |
D11 | 704,001円から852,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは、61,200円とする。) | |
D12 | 852,001円から1,044,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは、71,900円とする。) | |
D13 | 1,044,001円から1,225,500円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは、83,300円とする。) | |
D14 | 1,225,501円から1,426,500円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは、95,600円とする。) | |
D15 | 1,426,501円以上 | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収) |
備考 徴収金の額の算定については、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日厚生省発児第86号厚生事務次官通知)に定めるところによる。