○下関市助産施設の入所等に関する規則
平成30年3月30日
規則第41号
助産施設入所等に関する規則(平成17年規則第95号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条第1項の規定による助産施設(以下「施設」という。)における助産の実施(以下「助産の実施」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(入所の手続)
第2条 助産の実施を希望する者(以下「申請者」という。)は、助産施設入所申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(入所の可否の決定)
第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容について審査を行い、助産の実施の可否を決定する。
(入所台帳)
第5条 市長は、助産の実施により施設に入所する者(以下「入所者」という。)の台帳を備え、その状況を記録しておかなければならない。
(費用の徴収等)
第6条 法第56条第2項の規定により市長が入所者から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、別表に定めるとおりとする。
2 徴収金を納付する期限(以下「納期限」という。)は、第8条第1項の規定により助産の実施を解除された日の属する月の翌月の末日とする。ただし、当該月(12月を除く。)の末日が金融機関の休業日に当たるときにあっては翌営業日を、12月にあっては翌年の最初の金融機関の営業日を納期限とする。
3 市長は、徴収金の額を変更したときは、助産施設徴収金額変更通知書(様式第5号)により当該入所者に通知するものとする。
4 市長は、入所者が次の各号のいずれかに該当し、徴収金を納付することが困難であると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(1) 天災その他避けることのできない災害等により被害を受けたとき。
(2) 疾病等により著しく所得が減少したとき。
5 前項の規定による徴収金の減額又は免除を受けようとする入所者は、納期限の7日前までに別に定める手続を行わなければならない。
6 第4項の規定による徴収金の減額又は免除を受けた入所者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申し出なければならない。
(助産の実施の解除)
第8条 第4条第1項の規定により通知した助産の実施は、当該施設の長又は医師による退所の判定に基づき退所した日をもって解除されたものとみなす。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、助産の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月14日規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
助産を実施した妊産婦の属する世帯の階層区分 | 徴収金額 | ||
階層区分 | 定義 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分(4月分から6月分までの徴収金にあっては、前年度分。以下この表において同じ。)の市町村民税非課税世帯 | 2,200円 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 4,500円 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 6,600円 |
D2 | 9,001円から19,000円まで | 9,000円 |
備考
1 この表における「徴収金額」とは、その助産を実施した日から解除される日までの期間に係る徴収金額をいう。
2 徴収金の額の算定については、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日厚生省発児第86号厚生事務次官通知)に定めるところによる。