○下関市地価公示図書閲覧規程

平成30年3月20日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところによる地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「図書」という。)の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所)

第2条 図書の閲覧場所は、別表に掲げるとおりとする。

(閲覧時間及び休日等)

第3条 図書の閲覧時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 市の庁舎等(別表の1の項から17の項までの閲覧場所をいう。以下同じ。) 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 図書館(別表の18の項から24の項までの閲覧場所をいう。以下同じ。) 下関市立図書館の設置等に関する条例(平成17年条例第110号)第4条に規定する開館時間

2 図書を閲覧に供しない日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(2) 図書館 下関市立図書館の設置等に関する条例第3条に規定する休館日

3 市長は、図書を整理するときその他必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、臨時に閲覧に供しない日を設け、又は閲覧時間を短縮することができる。この場合においては、あらかじめ、その旨を閲覧場所に掲示する。

4 図書を閲覧に供する期間は、当該図書を一般の閲覧に供した日から3年とする。

(閲覧の申出)

第4条 図書を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、係員に閲覧を申し出なければならない。ただし、図書館においては、この限りでない。

(図書の持出禁止)

第5条 閲覧者は、図書を閲覧場所以外の場所に持ち出してはならない。

(閲覧の停止又は禁止)

第6条 市長は、閲覧者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該閲覧者に対し、図書の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) この規程又は係員の指示に従わない場合

(2) 図書を汚損し、若しくは損傷し、又はこれらの行為をするおそれがあると認められる場合

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる場合

(損傷等の届出)

第7条 閲覧者は、誤って図書を損傷等したときは、直ちに係員に届け出てその点検を受けなければならない。

(使用後の点検)

第8条 閲覧者は、図書の閲覧が終わったときは、係員に届け出てその点検を受けなければならない。ただし、図書館においては、この限りでない。

(その他)

第9条 この規程の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月26日訓令第8号)

この訓令は、平成30年5月7日から施行する。

(令和4年6月28日訓令第8号)

この訓令は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)


閲覧場所

所在地

1

都市整備部都市計画課

下関市南部町1番1号

2

菊川総合支所建設農林課

下関市菊川町大字下岡枝1480番地1

3

豊田総合支所建設農林課

下関市豊田町大字殿敷1918番地1

4

豊浦総合支所建設農林水産課

下関市豊浦町大字川棚6895番地1

5

豊北総合支所建設農林水産課

下関市豊北町大字滝部3140番地1

6

彦島支所

下関市彦島江の浦町一丁目3番1号

7

長府支所

下関市長府土居の内町1番6号

8

王司支所

下関市王司神田一丁目9番1号

9

清末支所

下関市清末陣屋5番20号

10

小月支所

下関市小月本町一丁目7番7号

11

王喜支所

下関市王喜本町二丁目15番10号

12

吉田支所

下関市大字吉田地方2499番地

13

勝山支所

下関市秋根南町二丁目4番33号

14

内日支所

下関市大字内日下1146番地5

15

川中支所

下関市綾羅木本町三丁目1番20号

16

安岡支所

下関市安岡駅前二丁目7番1号

17

吉見支所

下関市大字吉見下1533番地

18

下関市立中央図書館

下関市細江町三丁目1番1号

19

下関市立彦島図書館

下関市彦島江の浦町一丁目4番28号

20

下関市立長府図書館

下関市長府宮の内町1番30号

21

下関市立菊川図書館

下関市菊川町大字下岡枝字惣田193番地8

22

下関市立豊田図書館

下関市豊田町大字矢田153番地1

23

下関市立豊浦図書館

下関市豊浦町大字川棚字田部国6895番地1

24

下関市立豊北図書館

下関市豊北町大字滝部字幸神1244番地36

下関市地価公示図書閲覧規程

平成30年3月20日 訓令第1号

(令和4年7月1日施行)