○下関市地価公示図書閲覧規程
平成30年3月20日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところによる地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「図書」という。)の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。
(閲覧場所)
第2条 図書の閲覧場所は、別表に掲げるとおりとする。
(1) 市の庁舎等(別表の1の項から17の項までの閲覧場所をいう。以下同じ。) 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 図書館(別表の18の項から24の項までの閲覧場所をいう。以下同じ。) 下関市立図書館の設置等に関する条例(平成17年条例第110号)第4条に規定する開館時間
(1) 市の庁舎等 下関市の休日を定める条例(平成17年条例第2号)第1条第1項各号に規定する休日
(2) 図書館 下関市立図書館の設置等に関する条例第3条に規定する休館日
3 市長は、図書を整理するときその他必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、臨時に閲覧に供しない日を設け、又は閲覧時間を短縮することができる。この場合においては、あらかじめ、その旨を閲覧場所に掲示する。
4 図書を閲覧に供する期間は、当該図書を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(閲覧の申出)
第4条 図書を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、係員に閲覧を申し出なければならない。ただし、図書館においては、この限りでない。
(図書の持出禁止)
第5条 閲覧者は、図書を閲覧場所以外の場所に持ち出してはならない。
(閲覧の停止又は禁止)
第6条 市長は、閲覧者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該閲覧者に対し、図書の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) この規程又は係員の指示に従わない場合
(2) 図書を汚損し、若しくは損傷し、又はこれらの行為をするおそれがあると認められる場合
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる場合
(損傷等の届出)
第7条 閲覧者は、誤って図書を損傷等したときは、直ちに係員に届け出てその点検を受けなければならない。
(使用後の点検)
第8条 閲覧者は、図書の閲覧が終わったときは、係員に届け出てその点検を受けなければならない。ただし、図書館においては、この限りでない。
(その他)
第9条 この規程の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月26日訓令第8号)
この訓令は、平成30年5月7日から施行する。
附則(令和4年6月28日訓令第8号)
この訓令は、令和4年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
閲覧場所 | 所在地 | |
1 | 都市整備部都市計画課 | 下関市南部町1番1号 |
2 | 菊川総合支所建設農林課 | 下関市菊川町大字下岡枝1480番地1 |
3 | 豊田総合支所建設農林課 | 下関市豊田町大字殿敷1918番地1 |
4 | 豊浦総合支所建設農林水産課 | 下関市豊浦町大字川棚6895番地1 |
5 | 豊北総合支所建設農林水産課 | 下関市豊北町大字滝部3140番地1 |
6 | 彦島支所 | 下関市彦島江の浦町一丁目3番1号 |
7 | 長府支所 | 下関市長府土居の内町1番6号 |
8 | 王司支所 | 下関市王司神田一丁目9番1号 |
9 | 清末支所 | 下関市清末陣屋5番20号 |
10 | 小月支所 | 下関市小月本町一丁目7番7号 |
11 | 王喜支所 | 下関市王喜本町二丁目15番10号 |
12 | 吉田支所 | 下関市大字吉田地方2499番地 |
13 | 勝山支所 | 下関市秋根南町二丁目4番33号 |
14 | 内日支所 | 下関市大字内日下1146番地5 |
15 | 川中支所 | 下関市綾羅木本町三丁目1番20号 |
16 | 安岡支所 | 下関市安岡駅前二丁目7番1号 |
17 | 吉見支所 | 下関市大字吉見下1533番地 |
18 | 下関市立中央図書館 | 下関市細江町三丁目1番1号 |
19 | 下関市立彦島図書館 | 下関市彦島江の浦町一丁目4番28号 |
20 | 下関市立長府図書館 | 下関市長府宮の内町1番30号 |
21 | 下関市立菊川図書館 | 下関市菊川町大字下岡枝字惣田193番地8 |
22 | 下関市立豊田図書館 | 下関市豊田町大字矢田153番地1 |
23 | 下関市立豊浦図書館 | 下関市豊浦町大字川棚字田部国6895番地1 |
24 | 下関市立豊北図書館 | 下関市豊北町大字滝部字幸神1244番地36 |