○下関市報道広聴事務取扱規程

平成30年3月30日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、市の報道及び広聴に関する事務(以下「報道広聴事務」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 部長 前号に規定する部の長をいう。

(3) 課 組織規則に定める本庁の部等に置かれる課及び室、総合支所に置かれる課及び事務所、東京事務所、支所(総合支所の所管区域に存する支所を除く。)、動物愛護管理センター並びに出納室をいう。

(4) 課長 前号に規定する課の長及び豊田中央病院事務局長をいう。

(5) 課長補佐 課に置かれる課長補佐、所長補佐、東京事務所次長、支所長補佐、センター長補佐及び室長補佐並びに豊田中央病院事務局長補佐をいう。

(報道広聴主任)

第3条 報道広聴事務の迅速、的確かつ能率的な運営を図るため、部に部報道広聴主任、課に課報道広聴主任を置く。

2 部報道広聴主任は、次に掲げる課の課長補佐(課に課長補佐が2人以上置かれているときは、課長が指定する課長補佐)及び出納室長補佐をもってこれに充てる。

総合政策部企画課

総務部総務課

財政部財政課

市民部まちづくり政策課

福祉部福祉政策課

こども未来部子育て政策課

保健部保健医療政策課

環境部環境政策課

産業振興部産業振興課

農林水産振興部農業振興課

観光スポーツ文化部観光政策課

建設部道路河川建設課

都市整備部都市計画課

港湾局経営課

菊川総合支所地域政策課

豊田総合支所地域政策課

豊浦総合支所地域政策課

豊北総合支所地域政策課

3 課報道広聴主任は、課の課長補佐(課に課長補佐が2人以上置かれているときは、前項に規定する課にあっては部報道広聴主任となる課長補佐、その他の課にあっては課長の指定する課長補佐)をもってこれに充てる。ただし、課に課長補佐が置かれていないときは、課長が指定する者をもって課報道広聴主任とする。

(部長等の責務)

第4条 部長及び課長は、それぞれの所掌事務について市の報道及び広聴に関する活動(次項において「報道広聴活動」という。)を積極的に推進しなければならない。

2 部長及び課長は、他の執行機関等と協調し、及び連携して報道広聴活動を行わなければならない。

(部報道広聴主任の責務)

第5条 部報道広聴主任は、次に掲げる報道広聴事務を行うこととする。

(1) 次条第1号の報道関係機関への資料の内容が部内の複数の課に関わるものである場合に、これを取りまとめること。

(2) 次条第2号の市長へのはがき、市長へのeメール、市へのご意見及び要望・陳情の内容が部内の複数の課に関わるものである場合に、これを取りまとめること。

(3) その他部の報道広聴事務に関すること。

(課報道広聴主任の責務)

第6条 課報道広聴主任は、次に掲げる報道広聴事務を行うこととする。

(1) 報道関係機関への資料の作成に関すること。

(2) 市長へのはがき、市長へのeメール、市へのご意見及び要望・陳情に関すること。

(3) その他課の報道広聴事務に関すること。

(報道広聴企画会議)

第7条 秘書課長は、報道広聴事務の連絡調整を図るため、必要に応じて報道広聴企画会議を開催することができる。

2 報道広聴企画会議は、総合政策部長、秘書課長、報道広聴室長、部報道広聴主任及び市長が必要と認める者をもって構成し、秘書課長がこれを主宰する。

(報道広聴主任会議)

第8条 部報道広聴主任は、部の報道広聴事務の連絡調整を図るため、必要に応じて報道広聴主任会議を開催することができる。

2 報道広聴主任会議は、部長、部報道広聴主任、部内の課報道広聴主任及び部長が必要と認める者をもって構成し、部報道広聴主任がこれを主宰する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、報道広聴事務の取扱いについて必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日訓令第5号)

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

下関市報道広聴事務取扱規程

平成30年3月30日 訓令第4号

(令和3年7月1日施行)