○下関市電子署名規則
平成30年6月28日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、電子署名の付与及び電子署名カードの管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電子署名カード 電子署名を行うために用いる電磁的記録媒体(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)であって、地方公共団体組織認証基盤(地方公共団体が国、他の地方公共団体等との間で交換する電磁的記録が真正なものであることを認証するための基盤をいう。)における認証局から取得した電子署名に必要な情報を格納したものをいう。
(3) カード管守者 電子署名カードの保管及び使用の管理を行う者をいう。
(電子署名)
第3条 電子署名は、電子署名カードにより行うものとする。
(電子署名の職名等)
第4条 電子署名に用いる職名、電子署名カードの枚数及びカード管守者は、別表のとおりとする。
(電子署名カード取扱者)
第5条 カード管守者は、必要があると認めるときは、所属職員(別表の市長(電子入札用)、市長の職務代理者(電子入札用)、菊川総合支所長(電子入札用)、豊田総合支所長(電子入札用)、豊浦総合支所長(電子入札用)又は豊北総合支所長(電子入札用)の電子署名カードにあっては、当該電子署名カードを使用する課の職員を含む。)のうちから電子署名カード取扱者(以下「カード取扱者」という。)を指定することができる。
2 カード取扱者は、カード管守者の命を受け、電子署名カードの管守その他電子署名に関する事務に従事する。
(電子署名カードの管理)
第6条 カード管守者及びカード取扱者(以下「カード管守者等」という。)は、電子署名カード及びパスワード(電子署名を付与する際に必要な符号をいう。)を慎重かつ確実に取り扱い、盗難、漏えい、保管場所外への持出し等により他人に使用されることのないようそれらの管理を厳重にしなければならない。
2 カード管守者等は、電子署名カードを使用しないときは、当該電子署名カードを堅固な容器に入れて鍵をかけなければならない。
(電子署名の付与等)
第7条 電子署名の付与を受けようとする者は、カード管守者等に電子署名を付与する電磁的記録(以下「電子文書」という。)及びその原議書を提示しなければならない。
2 カード管守者等は、前項の規定により提示された電子文書と原議書とを照合し、相違がないことを確認の上、電子署名を付与するものとする。
3 電子署名の付与を受けた者は、第1項の原議書に電子署名付与年月日を記載し、自己の印を押すとともに、電子署名使用簿に所要事項を記載しなければならない。
(電子署名カードに係る事故報告)
第8条 カード管守者は、電子署名カードに盗難、紛失、損傷その他事故があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(電子署名カードの廃止)
第9条 電子署名カードの廃止は、総務部総務課長が行う。
(その他)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日規則第46号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
別表(第4条、第5条、第7条関係)
電子署名に用いる職名 | 電子署名カードの枚数 | カード管守者 |
市長 | 1 | 総務部総務課長 |
市長の職務代理者 | 1 | 総務部総務課長 |
市長(電子入札用) | 13 | 総務部契約課長 |
市長の職務代理者(電子入札用) | 1 | 総務部契約課長 |
市長(税額通知用) | 1 | 財政部市民税課長 |
市長の職務代理者(税額通知用) | 1 | 財政部市民税課長 |
菊川総合支所長(電子入札用) | 2 | 豊浦総合支所下関北部建設事務所長 |
豊田総合支所長(電子入札用) | 2 | 豊浦総合支所下関北部建設事務所長 |
豊浦総合支所長(電子入札用) | 2 | 豊浦総合支所下関北部建設事務所長 |
豊北総合支所長(電子入札用) | 2 | 豊浦総合支所下関北部建設事務所長 |