○下関市水難救助業務実施要綱

平成30年8月3日

消防局訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、下関市警防規程(平成17年消防局訓令第20号)に基づき、水難救助業務を行う隊の指定、任務及びその他必要な事項を定め、水難事故における救助活動の円滑化を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における水難救助業務とは、水難救助活動に伴う装備及び資機材を積載した水難救助車を活用し、人命救助を行う業務をいう。

(指定)

第3条 水難救助活動を行う消防隊(以下「水難救助隊」という。)を、西消防署に置く。

(編成)

第4条 水難救助隊は、潜水士免許を有し、所属長が潜水による救助活動を実施できると認めた隊員及び所属長が指名する隊員(以下「潜水隊員」という。)をもって編成するものとする。

2 水難救助隊の分隊長(以下「潜水隊長」という。)は、現場指揮者の指揮監督を受け任務に従事する。

3 潜水隊長は、原則として潜水士免許を有する者を充てるものとする。

(装備)

第5条 水難救助隊は、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)に規定する水難救助用器具を備えるほか、水難救助活動に必要な資機材等を装備するものとする。

(任務)

第6条 水難救助隊は、次に掲げる任務を遂行するものとする。

(1) 海、河川、湖沼、池等の水域で発生した水難事故に係る人命救助

(2) その他消防局長の特命事項

(出動)

第7条 水難救助隊の出動は、下関市消防通信運用要綱(令和元年消防局訓令第7号)第3条第2項第3号に定める救助指令による出動を原則とする。

2 水難救助事案に対し、次の隊を編成し出動させる。

(1) 水難救助隊は、潜水隊員を含め3人以上で編成し出場させるものとする。

(2) 所轄の消防隊、救急隊及び直近の救助隊を出場させるものとする。

(3) 最先着隊上級指揮者等の判断により、特命出動を付加させることができる。

(協力体制)

第8条 水難救助業務を実施する場合は、警察及び海上保安庁その他の機関と密接な連絡調整を行い、水難救助活動の円滑化を図るよう努めなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、水難救助隊に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。ただし、第3条及び第7条に掲げる規定は、別に消防局長が定める日から施行する。

(令和元年消防局訓令第1号で令和元年7月1日から施行)

(令和2年3月27日消防局訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

下関市水難救助業務実施要綱

平成30年8月3日 消防局訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第16編 防/第2章
沿革情報
平成30年8月3日 消防局訓令第3号
令和2年3月27日 消防局訓令第3号