○下関市災害派遣手当等の支給に関する条例

平成30年12月19日

条例第75号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。以下同じ。)又は新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第44条において準用する場合を含む。)又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項の規定による本市に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)に対する災害派遣手当(国民保護法第154条において準用する場合にあっては武力攻撃災害等派遣手当、新型インフルエンザ等対策特別措置法第44条において準用する場合にあっては新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当。以下「災害派遣手当等」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。

(災害派遣手当等の支給等)

第2条 災害派遣手当等は、派遣職員がその住所又は居所を離れて本市の区域内に滞在することを要する場合に、滞在した期間及び施設の利用区分に応じ、別表に定める額を支給する。

2 前項に規定する滞在した期間は、派遣職員が本市の区域内の滞在地に到着した日から同地を出発した日の前日までの期間とする。

3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当等の支給に関し必要な事項は、市規則で定める。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

滞在した期間

施設の利用区分

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

下関市災害派遣手当等の支給に関する条例

平成30年12月19日 条例第75号

(平成30年12月19日施行)

体系情報
第7編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成30年12月19日 条例第75号