○下関市活力創造基金条例

平成31年3月27日

条例第8号

(設置)

第1条 本市の活力を生み出す施策を円滑に実施するため、下関市活力創造基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、第6条各号に規定する経費の財源に充て、又は基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 観光振興に資する経費の財源に充てるとき。

(2) スポーツ振興に資する経費の財源に充てるとき。

(3) 芸術文化の振興に資する経費の財源に充てるとき。

(4) 国際交流の推進に資する経費の財源に充てるとき。

(5) その他地域の振興に資する経費の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年6月1日から施行する。

(下関市地域振興基金条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 下関市地域振興基金条例(平成17年条例第69号)

(2) 下関市国際交流振興基金条例(平成17年条例第71号)

(3) 下関市観光振興基金条例(平成17年条例第80号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、前項の規定による廃止前の下関市地域振興基金条例、下関市国際交流振興基金条例及び下関市観光振興基金条例の規定により設置されていた基金に属していた現金、有価証券、債権及び債務は、施行日において、この条例により設置される基金に属するものとする。

(令和4年3月30日条例第6号)

この条例は、令和4年6月1日から施行する。

下関市活力創造基金条例

平成31年3月27日 条例第8号

(令和4年6月1日施行)