○下関市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例

平成31年3月27日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第3条第1項及び第3項の規定に基づき、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園(以下「認定こども園」という。)の認定の要件について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 前項に定めるもののほか、この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 幼稚園型認定こども園 法第3条第1項の認定を受けた幼稚園又は同条第3項の認定を受けた連携施設をいう。

(2) 保育所型認定こども園 法第3条第1項の認定を受けた保育所をいう。

(3) 地方裁量型認定こども園 法第3条第1項の認定を受けた保育機能施設をいう。

(施設の類型)

第3条 認定こども園は、次の各号に掲げる施設の類型に応じ、当該各号に定める要件を満たさなければならない。

(1) 幼稚園型認定こども園 次のいずれかに該当する施設であること。

 幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)に従って編成された教育課程に基づく教育を行うほか、当該教育のための時間の終了後、幼稚園に在籍している子どものうち保育を必要とする子どもに該当する者に対する教育を行う幼稚園

 次のいずれかに該当する連携施設

(ア) 当該連携施設を構成する保育機能施設において、満3歳以上の子どもに対し学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行い、かつ、当該保育を実施するに当たり当該連携施設を構成する幼稚園との緊密な連携協力体制が確保されていること。

(イ) 当該連携施設を構成する保育機能施設に入所していた子どもを引き続き当該連携施設を構成する幼稚園に入園させて一貫した教育及び保育を行うこと。

(2) 保育所型認定こども園 保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満3歳以上の子ども(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第4項に規定する保育の利用に対する需要の状況に照らして適当と認められる数の子どもに限る。)を保育し、かつ、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行う保育所であること。

(3) 地方裁量型認定こども園 保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満3歳以上の子どもを保育し、かつ、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行う保育機能施設であること。

(職員配置)

第4条 認定こども園には、満1歳未満の子どもおおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳未満の子どもおおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳未満の子どもおおむね20人につき1人以上、満4歳以上の子どもおおむね30人につき1人以上の教育及び保育に従事する者(以下「職員」という。)を置かなければならない。ただし、当該職員の数は、常時2人を下回ってはならない。

2 満3歳以上の子どもであって、幼稚園と同様に1日に4時間程度利用するもの及び保育所と同様に1日に8時間程度利用するもの(以下「教育及び保育時間相当利用児」という。)に共通の4時間程度の利用時間については、満3歳以上の子どもについて学級を編制し、学級ごとに少なくとも1人の職員(以下「学級担任」という。)に担当させなければならない。この場合において、1学級の子どもの数は、35人以下を原則とする。

3 認定こども園には、認定こども園の長を1人置かなければならない。この場合において、連携施設については、幼稚園及び保育機能施設の施設長とは別に認定こども園の長を置くこと又はこれらの施設長のいずれかが認定こども園の長を兼ねることができる。

(職員資格)

第5条 前条第1項の規定により認定こども園に置くものとされる職員のうち満3歳未満の子どもの保育に従事する者は、保育士(児童福祉法第18条の4に規定する保育士をいう。以下同じ。)でなければならない。

2 前条第1項の規定により認定こども園に置くものとされる職員のうち満3歳以上の子どもの教育及び保育に従事する者は、幼稚園の教員免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状及び同条第4項に規定する臨時免許状をいう。以下同じ。)を有し、かつ、保育士でなければならない。ただし、これによることが困難である場合は、幼稚園の教員免許状を有する者であって保育士となる資格を取得するよう努めているもの又は保育士であって幼稚園の教員免許状を取得するよう努めているものを満3歳以上の子どもの教育及び保育に従事する者とすることができる。

3 前項ただし書の場合において、認定こども園は、当該者が幼稚園の教員免許状又は保育士となる資格を取得することを容易にするための必要な措置を講じなければならない。

4 第2項ただし書の規定にかかわらず、学級担任は、幼稚園の教員免許状を有する者でなければならない。ただし、その所在地が過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域(以下「過疎地域」という。)内にある施設が保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、学級担任を幼稚園の教員免許状を有する者とすることが困難であるときは、保育士であって、その意欲、適性、能力等を考慮して適当と認められるものを学級担任とすることができる。

5 第2項ただし書の規定にかかわらず、満3歳以上の子どものうち教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者は、保育士でなければならない。ただし、その所在地が過疎地域内にある施設が幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、当該教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者を保育士とすることが困難であるときは、幼稚園の教員免許状を有する者であって、その意欲、適性、能力等を考慮して適当と認められるものを、当該教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者とすることができる。

6 認定こども園の長は、次の各号のいずれかに該当する者であって、教育及び保育並びに子育て支援を提供する認定こども園の機能を総合的に発揮させるよう管理及び運営を行う能力を有するものでなければならない。

(1) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第20条に規定する資格を有する者又はこれと同等の資質を有すると認められる者

(2) 学校教育法施行規則第21条に規定する者

(3) 保育所の長又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者

(施設設備)

第6条 連携施設を構成する幼稚園及び保育機能施設については、それぞれの用に供される建物及びその附属設備が同一の敷地内又は隣接する敷地内に設置されたものでなければならない。ただし、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合は、この限りでない。

(1) 子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能であること。

(2) 子どもの移動時の安全が確保されていること。

2 認定こども園の園舎の面積(満3歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、満2歳以上満3歳未満の子どもの保育の用に供する保育室、遊戯室その他の施設設備の面積及び満2歳未満の子どもの保育の用に供する乳児室、ほふく室その他の施設設備の面積を除く。)は、次の表に掲げる基準を満たさなければならない。ただし、既存施設が保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、第5項本文(満2歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、第4項及び第5項本文)に規定する基準を満たすときは、この限りでない。

学級数

面積(m2)

1学級

180

2学級以上

320+100×(学級数-2)

3 認定こども園には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場及び調理室を設けなければならない。

4 認定こども園において満2歳未満の子どもの保育を行う場合には、前項に規定する施設に加え、乳児室又はほふく室を設けなければならない。この場合において、乳児室の面積にあっては満2歳未満の子ども1人につき1.65平方メートル以上、ほふく室の面積にあっては満2歳未満の子ども1人につき3.3平方メートル以上でなければならない。

5 第3項の保育室又は遊戯室の面積は、満2歳以上の子ども1人につき1.98平方メートル以上でなければならない。ただし、満3歳以上の子どもについては、既存施設が幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、その園舎の面積(満3歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、満2歳以上満3歳未満の子どもの保育の用に供する保育室、遊戯室その他の施設設備の面積及び満2歳未満の子どもの保育の用に供する乳児室、ほふく室その他の施設設備の面積を除く。)第2項本文に規定する基準を満たすときは、この限りでない。

6 第3項の屋外遊戯場の面積は、次に掲げる基準を満たさなければならない。

(1) 満2歳以上の子ども1人につき3.3平方メートル以上であること。

(2) 次の表に掲げる面積に、満2歳以上満3歳未満の子どもについて前号の規定により算定した面積を加えた面積以上であること。

学級数

面積(m2)

2学級以下

330+30×(学級数-1)

3学級以上

400+80×(学級数-3)

7 前項の規定にかかわらず、既存施設が保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合において同項第1号の基準を満たすときは、同項第2号の基準を満たすことを要しないものとし、既存施設が幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合において同項第2号の基準を満たすときは、同項第1号の基準を満たすことを要しないものとする。

8 保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園にあっては、屋外遊戯場を次に掲げる要件を満たす当該認定こども園の付近にある適当な場所に代えることができる。

(1) 子どもが安全に利用できる場所であること。

(2) 利用時間を日常的に確保できる場所であること。

(3) 子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能な場所であること。

(4) 前項に規定する屋外遊戯場の面積を満たす場所であること。

(食事の提供)

第7条 認定こども園において食事の提供をするときは、当該認定こども園内で調理する方法により行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、満3歳以上の子どもに対する食事の提供については、次に掲げる要件を満たす場合に限り、当該認定こども園以外の施設において調理し当該認定こども園に搬入する方法により行うことができる。この場合において、当該認定こども園は、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該認定こども園において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。

(1) 子どもに対する食事の提供の責任が当該認定こども園にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等について業務上必要な注意を果たし得る体制及び調理業務を受託する者(以下「受託業者」という。)との契約内容が確保されていること。

(2) 当該認定こども園又は他の施設、保健所、市等に配置されている栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等栄養士による必要な配慮が行われること。

(3) 受託業者は、認定こども園における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等において調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。

(4) 子どもの年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等子どもの食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。

(5) 食を通じた子どもの健全育成を図る観点から、子どもの発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事の提供を行うことができること。

3 幼稚園型認定こども園の子どもに対する食事の提供について、当該幼稚園型認定こども園内で調理する方法により行う子どもの数が20人に満たない場合においては、当該食事の提供を行う幼稚園型認定こども園は、前条第3項の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。この場合において、当該幼稚園型認定こども園には、当該食事の提供について当該方法により行うために必要な調理設備を備えなければならない。

(教育及び保育の内容)

第8条 認定こども園における教育及び保育の内容は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年/内閣府/文部科学省/厚生労働省/告示第1号)を踏まえていること。

(2) 幼稚園教育要領及び保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)に基づくものであること。

(3) 子どもの1日の生活リズム及び集団生活の経験年数が異なること等の認定こども園に固有の事情に配慮したものであること。

2 認定こども園の職員は、当該認定こども園の子どもに対し、児童福祉法第33条の10各号に掲げる行為その他当該子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

(職員の資質向上等)

第9条 認定こども園は、適切な研修計画を作成し、研修を実施する等職員の資質向上等を図らなければならない。

(子育て支援)

第10条 認定こども園における子育て支援事業は、当該認定こども園の所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で、次に掲げる点に留意して実施されなければならない。

(1) 教育及び保育に関する専門性を十分に活用し、保護者自身の子育てを自ら実践する力の向上を積極的に支援すること。

(2) 保護者が利用を希望するときに利用することができる体制を確保すること。

(3) 地域の子育てを支援する個人、団体等と連携することその他様々な地域の人材及び社会資源を活用すること。

(管理及び運営)

第11条 認定こども園の長は、全ての職員の協力を得ながら一体的な管理及び運営を行わなければならない。

(教育及び保育の時間等)

第12条 認定こども園における保育を必要とする子どもに対する教育及び保育の時間は、1日につき8時間を原則とし、保護者の労働時間その他の家庭の状況等を考慮して認定こども園の長がこれを定める。

2 認定こども園の開園日数及び開園時間は、保育を必要とする子どもに対する教育及び保育を適切に提供できるよう保護者の就労の状況等の地域の実情に応じて定めなければならない。

(情報開示)

第13条 認定こども園は、保護者が多様な施設を適切に選択できるよう情報開示に努めなければならない。

(公正な入園の選考)

第14条 認定こども園は、特別な配慮が必要な子どもの利用が排除されることのないよう入園する子どもの選考を公正に行うとともに、市との連携を図り、特別な配慮が必要な子どもの受入れに適切に配慮しなければならない。

(健康及び安全の確保)

第15条 認定こども園は、子どもの健康及び安全を確保する体制並びに認定こども園において事故等が発生した場合の補償を円滑に行う体制を整えなければならない。

(自動車を運行する場合の所在の確認)

第15条の2 認定こども園は、子どもの通園、園外における学習のための移動その他の子どもの移動のために自動車を運行するときは、子どもの乗車及び降車の際に、点呼その他の子どもの所在を確実に把握することができる方法により、子どもの所在を確認しなければならない。

2 認定こども園は、子どもの通園を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより1つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に子どもの見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(子どもの自動車からの降車の際に限る。)を行わなければならない。

(非常災害対策)

第16条 認定こども園は、消火器、非常口その他の非常災害に対する必要な設備を設けるとともに、周辺の地域の環境及び当該認定こども園の利用者(以下「施設利用者」という。)の特性等に応じて、地震、風水害、火災その他の災害が発生した場合における安全の確保のための体制及び避難の方法等を定めた防災計画(以下「施設内防災計画」という。)を策定しなければならない。

2 認定こども園は、施設内防災計画に基づき、非常災害時の関係機関への通報及び連絡の体制並びに施設利用者を円滑に避難誘導するための体制を整備し、これらの体制について定期的に職員、施設利用者等に周知するとともに、市その他の団体との連携協力体制を整備しなければならない。

3 認定こども園は、非常災害に備えるため、これに対する不断の注意と訓練をするよう努めなければならない。

4 前項の訓練のうち、避難及び消火の訓練は、毎月1回以上行わなければならない。

5 認定こども園は、前2項の訓練の結果に基づき、施設内防災計画の検証及び必要な見直しを行わなければならない。

(苦情への対応)

第17条 認定こども園は、提供するサービスに関する施設利用者等からの苦情を適切かつ迅速に解決するために必要な方策を講じなければならない。

(認定こども園の設置者)

第18条 認定こども園の設置者は、施設の管理及び運営に必要な経済的基礎を有する者でなければならない。

(自己評価及び外部評価)

第19条 認定こども園は、自己評価、外部評価等において子どもの視点に立った評価を行い、その結果の公表等を通じて教育及び保育の質の向上に努めなければならない。

(表示)

第20条 認定こども園は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が認定こども園である旨の表示をしなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(職員資格に係る特例)

2 第5条第1項の規定により置かなければならない保育士については、当分の間、1人に限って、当該認定こども園に勤務する保健師、看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)をもって代えることができる。ただし、満1歳未満の子どもの数が4人未満である認定こども園については、子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって当該認定こども園の保育士の資格を有する者による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

3 前項の規定により、第5条第1項の規定により置かなければならない保育士について看護師等をもって代える場合においては、当該看護師等の数は、第4条第1項の規定により認定こども園に置くものとされる職員の数の3分の1を超えてはならない。

(令和3年9月29日条例第71号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月29日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(自動車を運行する場合の子どもの所在の確認に係る経過措置)

2 この条例による改正後の第15条の2第2項の規定の適用については、認定こども園において子どもの通園を目的とした自動車を運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置(以下「ブザー等」という。)を備えることにつき困難な事情があるときは、令和6年3月31日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合において、子どもの通園を目的とした自動車を運行する認定こども園は、ブザー等の設置及び使用に代わる措置を講じて子どもの所在の確認を行わなければならない。

下関市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例

平成31年3月27日 条例第50号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 生/第2章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成31年3月27日 条例第50号
令和3年9月29日 条例第71号
令和5年3月29日 条例第12号