○下関市消防訓練センターの管理等に関する条例
平成31年3月27日
条例第73号
下関市消防訓練センター使用料条例(平成17年条例第313号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、下関市消防訓練センター(以下「訓練センター」という。)の管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。
(管理責任者)
第2条 訓練センターを管理する責任を有する者(以下「管理責任者」という。)は、消防局長とする。
(休館日及び開館時間)
第3条 訓練センターの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、次条第2項の規定により消防訓練、研修等を行うとき、及び管理責任者が特に必要があると認めるときは、これらを変更することができる。
(1) 休館日
ア 月曜日(ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)であるときは、その翌日以後の最初の休日でない日)
イ 12月29日から翌年1月3日まで
(2) 開館時間 午前9時から午後10時まで
(訓練計画等)
第4条 管理責任者は、毎月、訓練計画を作成し、訓練センターの管理を行うものとする。
2 訓練センターにおいて消防訓練、研修等を行おうとする者は、あらかじめ管理責任者の許可を受けなければならない。
(目的外使用)
第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により、訓練センターの管理上支障がない範囲で、体育振興、文化振興その他公共の目的のために、訓練センターを市民に使用させることができる。
(使用の許可)
第6条 前条の規定により訓練センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。当該許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、訓練センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付すことができる。
(使用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可をせず、又は既にした使用許可を取り消すことができる。
(1) 第4条第1項の訓練計画に支障を生じるおそれがあるとき。
(2) 特定の政治活動又は宗教活動を目的として使用するとき。
(3) 秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(4) 訓練センターの建造物、附属施設等を損傷するおそれがあるとき。
(5) 営利行為を目的とするとき。
(6) その他訓練センターの管理上支障があるとき。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外の場所において喫煙せず、若しくは火気を使用せず、又は危険物を持ち込まないこと。
(2) 著しく騒音を発する行為その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 使用時間及び収容定員を厳守すること。
(4) 使用者の責めにより人身事故を起こしたときは、使用者において処理すること。
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、訓練センターを使用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料)
第10条 使用者は、使用許可を受けた時に別表に定める使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、訓練センターを使用した後に使用料を納付することができる。
(使用料の減免)
第11条 市長は、使用者が公用又は公益のため訓練センターを使用するとき、及び特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復義務)
第13条 使用者は、訓練センターの使用を終了したとき、又は使用許可を取り消されたときは、直ちに使用した部分を原状に回復しなければならない。
(損害の賠償)
第14条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、訓練センターの建造物、附属施設等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 施設名 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 冷暖房設備(1時間当たり) | ||
講堂 | 1,410円 | 1,890円 | 2,360円 | 1,030円 | ||
研修室 | 340円 | 450円 | 570円 | 100円 | ||
屋内訓練場 | 全面使用 | 1,410円 | 1,890円 | 2,360円 | ||
部分使用 | バドミントン等1面につき | 160円 | 160円 | 230円 | ||
1人につき | 40円 | 40円 | 60円 | |||
卓球台 | 1台につき | 70円 | 70円 | 110円 | ||
1人につき | 40円 | 40円 | 60円 |
備考
1 冷暖房設備を使用する時間に1時間未満の端数があるとき、又は使用する時間が1時間未満のときは、当該端数の時間及び当該1時間未満の時間は、1時間とする。
2 ガス及び特殊電力を使用する場合は、実費を徴収する。