○下関市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

令和元年6月26日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、下関市議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当(以下「議員報酬等」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議員報酬の額は、別表のとおりとする。

第3条 別表の区分の欄に掲げる2以上の職に就く場合の議員報酬は、それぞれの職の議員報酬の額が同額のときにあってはいずれか一方の額を、当該議員報酬の額に差があるときにあってはそのうち最も高い額を支給する。

2 議員報酬は、議員が月の中途において別表の区分の欄に掲げる職に就き、又は任期満了、辞職、除名、議会の解散等によりその職を離れたときは、その月の当該職の在職日数に応じて日割計算により算出した額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)を支給する。ただし、議員が死亡したときは、その死亡の日の属する月の議員報酬の全額を支給する。

3 別表の区分の欄に掲げる職の異動により議員報酬の額に異動があった場合は、それぞれの職に係る議員報酬の額が同額のときにあってはいずれか一方の額を、当該議員報酬の額に差があるときにあってはそれぞれの職の在職日数に応じて日割計算により算出した額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)の合計額を支給する。

(議員報酬の支給期日)

第4条 議員報酬は、毎月末日までに当月分を支給する。ただし、これにより難いときは、市長が別に定める日に支給する。

(費用弁償)

第5条 議員が公務のために旅行するときは、下関市職員等の旅費に関する条例(平成17年条例第63号。以下「職員旅費条例」という。)の規定の例により費用弁償を支給する。この場合において、同条例別表第1中「市長、副市長」とあるのは「議員」とする。

2 前項に定めるもののほか、議員が招集に応じ、市においてその費用を負担する手段を利用せずに、本会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会又は地方自治法第100条第12項の規定により設けられた場(以下「本会議等」と総称する。)に出席した場合(招集に応じたにもかかわらず、本会議等が開催されない場合その他やむを得ないと認められる理由により本会議等に出席できなかった場合を含む。以下同じ。)は、1日につき、1キロメートル当たりの車賃の額に、議員の住所から本会議等の場までの通常の経路による往復の距離(当該距離に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た額を費用弁償として、当月分を翌月末日までに支給する。この場合において、1キロメートル当たりの車賃の額は、職員旅費条例第15条第1項ただし書の規定を準用する。

3 議員が市においてその費用を負担する手段を利用して本会議等に出席した場合において、当該手段の利用が全行程の一部であるときは、前項の規定により算出した額の2分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)を費用弁償として、当月分を翌月末日までに支給する。

(期末手当)

第6条 議員には、下関市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第58号)の規定(第27条及び第28条の規定を除く。)の例により期末手当を支給する。ただし、期末手当基礎額は、議員報酬の月額と当該月額に100分の45を乗じて得た額との合計額とする。

(議員報酬等の支給方法)

第7条 この条例に定めるもののほか、議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、下関市一般職の職員の給与に関する条例及び職員旅費条例の適用を受ける職員の例による。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(報酬の内払)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、下関市報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年条例第50号)の規定により支払われた議員報酬は、この条例の規定による議員報酬の内払とみなす。

(議員の在職期間の通算)

3 施行日前に議員(第1条の議員をいう。以下同じ。)であった者で、施行日以後引き続き議員であるものに係る期末手当に関する取扱いについては、施行日前において議員であった期間を通算する。

(令和元年12月19日条例第44号)

この条例は、令和2年4月1日から施行し、この条例による改正後の下関市実費弁償条例、下関市職員等の旅費に関する条例及び下関市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、同日以後に出発する旅行から適用する。

別表(第2条、第3条関係)

区分

議員報酬の額(月額)

議長

655,000円

副議長

590,000円

常任委員会委員長

572,000円

議会運営委員会委員長

572,000円

常任委員会副委員長

558,000円

議会運営委員会副委員長

558,000円

議員

545,000円

下関市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

令和元年6月26日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)