○下関市子育てのための施設等利用給付等に関する規則
令和元年7月12日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、子育てのための施設等利用給付(法第8条の子育てのための施設等利用給付をいう。以下同じ。)等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法、令及び府令において使用する用語の例による。
(認定の申請)
第3条 法第30条の5第1項の規定により子育てのための施設等利用給付の認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(1) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合には、その理由を証する書類
(2) 法第30条の4第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合には、当該申請に係る小学校就学前子どもの父母及び当該父母と同一世帯に属している者が同号に規定する市町村民税世帯非課税者に該当することを証する書類
(現況の届出)
第5条 施設等利用給付認定保護者(当該施設等利用給付認定に係る小学校就学前子ども(以下「施設等利用給付認定子ども」という。)の区分が法第30条の4第2号又は第3号に該当する場合に限る。)は、法第30条の7の規定により同条に規定する届出をするときは、毎年、市長が定める期限までに、子育てのための施設等利用給付認定現況届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(認定の変更の認定の申請)
第6条 法第30条の8第1項の規定により施設等利用給付認定の変更の認定を申請しようとする施設等利用給付認定保護者は、子育てのための施設等利用給付認定変更申請書兼変更届(様式第5号。以下「認定変更申請書兼変更届」という。)を市長に提出しなければならない。
2 認定変更申請書兼変更届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(1) 就労状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由を証する書類
(2) 第3条第2項第2号に規定する書類(法第30条の4第1号に規定する小学校就学前子どもの区分から同条第3号に規定する小学校就学前子どもの区分に変更しようとする場合に限る。)
3 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、法第30条の8第2項の規定による施設等利用給付の変更の認定を行ったときは、その結果を認定結果通知書により施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。
(職権による認定の変更の認定手続)
第7条 市長は、法第30条の8第4項の規定により必要があると認める場合において、職権により施設等利用給付認定の変更の認定を行おうとするときは、その旨を子育てのための施設等利用給付認定変更通知書(様式第6号)により当該施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。
(認定の取消し)
第8条 市長は、法第30条の9第1項の規定により施設等利用給付認定の取消しを行ったときは、その旨を子育てのための施設等利用給付認定取消通知書(様式第7号)により当該取消しに係る施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第9条 施設等利用給付認定保護者は、施設等利用給付認定の有効期間内において、次に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、速やかに、認定変更申請書兼変更届に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 施設等利用給付認定保護者の氏名、居住地及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに施設等利用給付認定子どもの居住地)
(2) 施設等利用給付認定子どもの氏名及び当該施設等利用給付認定保護者との続柄
(施設等利用費の支給申請)
第10条 施設等利用給付認定保護者は、法第30条の11第1項の規定により同項に規定する特定子ども・子育て支援施設等(以下「特定子ども・子育て支援施設等」という。)に係る施設等利用費の支給を受けようとするときは、子育てのための施設等利用費請求書(償還払用)(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の請求書には、特定子ども・子育て支援提供証明書(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第56条第2項に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書をいう。)その他現に法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援に要した費用の額及び施設等利用費の請求金額を証する書類を添付しなければならない。
(確認の申請)
第11条 法第58条の2の規定により特定子ども・子育て支援施設等である施設又は事業の確認を受けようとする者は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(変更の届出)
第12条 特定子ども・子育て支援提供者(法第30条の11第3項に規定する特定子ども・子育て支援提供者をいう。以下同じ。)は、法第58条の5の規定により同条に規定する変更の届出をするときは、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(確認の辞退)
第13条 特定子ども・子育て支援提供者は、法第58条の6第1項の規定により同項に規定する確認の辞退をするときは、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、子育てのための施設等利用給付等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(令和3年7月27日規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号、様式第4号及び様式第5号による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
(準備行為)
3 この規則による改正後の様式第1号は、令和4年度分の施設等利用給付認定申請に係る手続を行う場合にあっては、この規則の施行の日前においても使用することができる。
附則(令和4年6月23日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。