○下関市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

令和元年9月27日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第2条の2 任命権者は、会計年度任用職員に時間外勤務(条例第6条の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、会計年度任用職員であることに十分留意し、その健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間)

第2条の3 任命権者は、会計年度任用職員に時間外勤務を命ずる場合には、次に定める時間の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるよう努めなければならない。

(1) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(2) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が市長の承認を得て認めるものをいう。)に従事する会計年度任用職員に対し、前項各号に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間を超えて会計年度任用職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該会計年度任用職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する年度の翌年度の初日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項の規定は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条の協定を締結した事業場において勤務する会計年度任用職員に時間外勤務を命ずる場合には、適用しない。

5 前各項に定めるもののほか、会計年度任用職員に時間外勤務を命ずる場合における時間の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

(時間外勤務代休時間の指定)

第3条 任命権者は、会計年度任用職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨を申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

2 任命権者は、条例第7条第1項に規定する時間外勤務手当等の一部の支給に代わる措置が60時間超過時間の勤務をした会計年度任用職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

3 時間外勤務代休時間の指定の手続は、一般職の職員の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の当該手続については、「時間外勤務手当」とあるのは「時間外勤務報酬」と、「給料」とあるのは「報酬」と、「休日勤務手当」とあるのは「休日勤務報酬」とする。

(代休日の指定)

第4条 任命権者は、会計年度任用職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

2 代休日の指定の手続は、一般職の職員の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の当該手続については、「休日勤務手当」とあるのは、「休日勤務報酬」とする。

(年次有給休暇を付与する日及びその日数)

第5条 会計年度任用職員に年次有給休暇を付与する日は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 任期の定めが6月を超える会計年度任用職員 当該任期の初日

(2) 任期の定めが6月以下の会計年度任用職員が引き続き任用され、任期の初日から当該引き続き任用される任期の末日まで(既に年次有給休暇が付与されている場合は、当該年次有給休暇の算定の基礎となった任期を除く。)の期間が6月を超えることとなる会計年度任用職員 当該期間の合計が6月を超えることとなる任用に係る任期の初日

(3) 前2号の規定による年次有給休暇を付与された後、更に同一年度内において引き続き任用されることにより、次条第4項本文の規定によって付与されるべき年次有給休暇の日数が増加することとなる会計年度任用職員 当該引き続き任用される任期の初日

第6条 条例第11条第1項の規則で定める日数は、会計年度任用職員の1週間の勤務日数又は1年間の勤務日数及び任期の区分に応じて、別表第1に定める日数とする。

2 前項の規定にかかわらず、前年度から引き続き任用される会計年度任用職員に付与する年次有給休暇の日数は、当該会計年度任用職員の1週間の勤務日数又は1年間の勤務日数及び任用年度(引き続き任用される任期を通算した年度をいう。以下同じ。)の区分に応じて、別表第2に定める日数とする。

3 前2項の場合において、別表第1又は別表第2に定める日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回るときの年次有給休暇の日数は、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

4 同一年度内に引き続き任用される会計年度任用職員の年次有給休暇の日数は、当該年度の当初の任期の初日から引き続き任用される任期の末日までを任期とした場合の別表第1又は別表第2に定める年次有給休暇の日数とする。ただし、同一年度内に既に年次有給休暇が付与されている場合は、当該日数から既に付与された年次有給休暇の日数を減じた日数とする。

第7条 同一年度内に引き続き任用される会計年度任用職員の年次有給休暇は、当該年度内において既に付与された年次有給休暇の日数を限度として、当該年次有給休暇の残日数を引き続き任用される任期に繰り越すことができる。この場合において、条例第11条第2項の規定により繰り越された年次有給休暇があるときは、当該年次有給休暇の日数を限度として、当該年次有給休暇の残日数を翌年度に繰り越すことができるものとする。

2 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。

3 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日ごとの勤務時間の最大時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げる。)をもって1日とする。

第8条 条例第12条第1項の規則で定める日数は、次の各号に掲げる会計年度任用職員としての任用年数区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 任用1年目 一般職の職員の退職時における年次有給休暇の残日数及び時間

(2) 任用2年目以降 その年の1月1日における任用に係る1週間の勤務日数又は1年間の勤務日数及び勤続年数の区分に応じて別表第2に定める日数。この場合において、同表中「任用年度」とあるのは「勤続年数」と、「2年度」とあるのは「2年」と、「3年度」とあるのは「3年」と、「4年度」とあるのは「4年」と、「5年度」とあるのは「5年」と、「6年度」とあるのは「6年」と、「7年度以上」とあるのは「7年以上」と読み替えるものとし、勤続年数は、一般職の職員であった期間を通算する。

2 前条の規定は、条例第12条第1項の適用を受ける会計年度任用職員について準用する。この場合において、「同一年度内」とあるのは「同一年内」と、「当該年度内」とあるのは「当該年内」と読み替えるものとする。

第9条 条例第13条の会計年度任用職員の年次有給休暇は、任用の日から起算して6月を経過する日までの期間継続して任用された場合に、当該期間の勤務状況を勘案して任命権者が定める。

(療養休暇の期間等)

第10条 条例第14条第3項の規定により職務に復帰させた会計年度任用職員に1年以内に療養休暇を与えるときは、当該会計年度任用職員に係る1年以内に終了した療養休暇の期間を通算する。ただし、断続的療養の場合は、この限りでない。

2 療養休暇の満了後においても、更に療養を要すると認められる場合は、任命権者は、当該療養休暇の満了の日の翌日に、その会計年度任用職員に対し、休職を命ずるものとする。

(特別休暇)

第11条 条例第15条第1項の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署ヘ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)、父母、子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する子をいう。以下この条及び別表第3において同じ。)及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 市長が別に定める期間内において原則として連続する7日の範囲内の期間

(5) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が別に定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(6) 会計年度任用職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。次号において同じ。)が出産する場合で、会計年度任用職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 市長が別に定める期間内において3日の範囲内の期間

(7) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内において5日の範囲内の期間

(8) 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が別に定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度において5日(その養育する15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(9) 会計年度任用職員がその家族(配偶者、父母及び配偶者の父母であって、下関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第45号)第18条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)以外のものに限る。以下この号において同じ。)の看護(負傷し、又は疾病にかかったその家族の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において3日の範囲内の期間

(10) 要介護者の介護その他の市長が別に定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(11) 会計年度任用職員の親族(別表第3の左欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 同表の左欄に掲げる親族の区分に応じ、同表の右欄に定める連続する日数の範囲内の期間

(12) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外には、それらの確保を行うことができないとき。

(13) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるとき 必要と認められる期間

(14) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(15) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出たとき 出産の日までの申し出た期間

(16) 女性の会計年度任用職員が出産したとき 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

(17) 生理日の就業が著しく困難な女性の会計年度任用職員が休暇を請求したとき 3日の範囲内の期間

(18) 会計年度任用職員の公務による負傷若しくは疾病又は通勤(下関市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年条例第53号)第2条の2に規定する通勤をいう。この場合において、同条中「職員」とあるのは、同条例第2条の規定にかかわらず、地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号)第1条第1項第2号に規定する職員を含む。)による負傷若しくは疾病の場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(19) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行うとき 1日2回それぞれ30分以内の期間

(20) 妊娠中の女性の会計年度任用職員又は産後1年を経過しない女性の会計年度任用職員が保健指導又は健康診査を受けるとき 必要と認められる期間

(21) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 1日を通じて1時間の範囲内の期間

(22) 女性の会計年度任用職員が妊娠中又は出産後(1年まで)に起因する障害により勤務することが困難な場合 14日の範囲内で必要と認める期間

(23) その他市長が特に必要があると認めるとき 必要と認められる期間

2 前項第5号から第10号までの規定に該当する場合における休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。

3 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合の取扱いについては、第7条第3項の規定を準用する。

4 条例第15条第2項の規則で定める休暇は、第1項第17号から第19号まで及び第22号の規定に該当する場合における休暇とする。

5 次の各号のいずれかに該当する会計年度任用職員は、特定休暇を請求することはできない。

(1) 1週間当たりの勤務日数が2日以下

(2) 1年間の勤務日数が120日以下

(3) 任期の定めが6月未満

6 任期の定めが6月未満の会計年度任用職員は、第1項第11号に該当する場合における休暇を請求することはできない。

(介護休暇)

第12条 条例第16条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 会計年度任用職員又はその配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で、会計年度任用職員と同居しているもののうち、市長が定めるもの

2 条例第16条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第16条第1項に規定する会計年度任用職員の申出は、同項に規定する範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を介護休暇願に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 会計年度任用職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇願に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、会計年度任用職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第15条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合にあっては当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合にあってはこれらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(療養休暇及び特別休暇の承認)

第13条 条例第19条の規則で定める特別休暇は、第11条第1項第15号及び第16号の規定に該当する場合における休暇とする。

第14条 任命権者は、療養休暇の請求にあっては条例第14条第1項に定める場合に、特別休暇(前条に規定するものを除く。)の請求にあっては第11条第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第15条 任命権者は、介護休暇の請求にあっては条例第16条第1項に定める場合に、介護時間の請求にあっては条例第17条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(組合休暇の許可)

第16条 任命権者は、組合休暇の請求について、条例第18条第2項に定める場合に該当すると認めるときは、これを許可することができる。

(報告)

第17条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する事務の状況について、随時報告を求めることができる。

(その他)

第18条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(下関市一般職の非常勤職員の勤務時間、休暇等に関する規則の廃止)

2 下関市一般職の非常勤職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成29年規則第23号)は、廃止する。

(令和2年3月26日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月21日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第101号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月29日規則第65号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

年次有給休暇日数表(初年度)

1週間の勤務日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任期

6月超

10日

7日

5日

3日

1日

5月超

9日

6日

4日

3日

1日

4月超

7日

5日

4日

2日

1日

3月超

6日

4日

3日

2日

1日

2月超

4日

3日

2日

1日

0日

1月超

3日

2日

1日

1日

0日

1月以下

1日

1日

1日

0日

0日

備考 1週間の勤務日数が4日以下である会計年度任用職員で、1週間の勤務時間が30時間以上であるものの年次有給休暇の日数については、この表の規定にかかわらず、任期の区分に応じて、1週間の勤務日数が5日以上の欄に定める日数とする。

別表第2(第6条関係)

年次有給休暇日数表(2年度目以降)

1週間の勤務日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任用年度

2年度

11日

8日

6日

4日

2日

3年度

12日

9日

6日

4日

2日

4年度

14日

10日

8日

5日

2日

5年度

16日

12日

9日

6日

3日

6年度

18日

13日

10日

6日

3日

7年度以上

20日

15日

11日

7日

3日

備考 1週間の勤務日数が4日以下である会計年度任用職員で、1週間の勤務時間が30時間以上であるものの年次有給休暇の日数については、この表の規定にかかわらず、任用年度の区分に応じて、1週間の勤務日数が5日以上の欄に定める日数とする。

別表第3(第11条関係)

親族

連続する日数

配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者若しくは配偶者の祖父母又は兄弟姉妹の配偶者若しくは配偶者の兄弟姉妹

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

下関市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

令和元年9月27日 規則第31号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第6編 事/第3章
沿革情報
令和元年9月27日 規則第31号
令和2年3月26日 規則第34号
令和2年5月21日 規則第56号
令和3年3月23日 規則第30号
令和3年12月28日 規則第101号
令和4年9月29日 規則第65号