○下関市消防通信規程

令和元年10月1日

消防局訓令第6号

下関市消防通信規程(平成17年消防局訓令第24号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、法令その他別に定めるもののほか、消防通信の円滑な運用及び維持管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれの当該各号に定めるところによる。

(1) 情報指令課員 情報指令課で消防通信業務に従事する消防吏員をいう。

(2) 通信勤務員 消防署及び出張所(以下「署所等」という。)で、消防通信業務に従事する職員をいう。

(3) 災害 火災、救急及び自然災害を含む人命救助等を要する事象全般をいう。

(4) 消防隊等 消防隊、救助隊、救急隊、その他災害等に出動する隊をいう。

(5) 消防通信 次のからまでに掲げる通信を総称していう。

 災害通信 災害が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときに、情報指令課又は署所等に通報される通信をいう。

 指令通信 情報指令課から署所等又は消防隊等に対し、出動、引揚、配置転換等の命令を伝達する通信をいう。

 緊急通信 情報指令課等又は災害現場の活動隊から発する災害に係る緊急、重要な通信で、防御命令、出動要請等をいう。

 情報通信 災害現場からその状況を情報指令課に即報し、又は応援の要否等を連絡する災害情報に関する通信をいう。

 業務通信 災害に関する事項その他消防活動上必要な事項について、情報指令課から署所等、現場の消防隊等、警察、上下水道局、電力会社、ガス会社、その他の関係機関(以下「関係機関等」という。)に対して行う通信をいう。

 その他通信 その他消防業務を行うために必要な通信をいう。

(6) 無線局の区分は、次のからまでに掲げる種類とし、呼出名称及び指定周波数並びに使用区分は別に定める。

 基地局 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)に定める陸上移動局との通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。

 移動局 電波法施行規則に定める移動中又は特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。

 固定局 電波法施行規則に定める固定業務を行う無線局をいう。

(7) 通信施設 消防通信の用に供する施設で、緊急通信受付設備、指令設備、無線設備及びこれらの附属装置をいう。

(無線の統制)

第3条 情報指令課長は、無線交信の円滑な運用を期すため、無線局の通信内容の緊急性を考慮し、通信順位の決定、通信停止、抑制及び通信方法の指定、周波数の使用区分変更等の無線の統制を行うことができる。

2 現場指揮者は、災害現場の通信状況により必要と認めるときは、無線の統制を行うことができる。

(通信の優先順位)

第4条 通信の優先順位は、次のとおりとする。

(1) 災害通信

(2) 指令通信

(3) 緊急通信

(4) 情報通信

(5) 業務通信

(6) その他通信

(緊急通信)

第5条 緊急通信を行う場合は、他局の交信中に割り込んで通信を行うことができる。

2 前項の緊急通信を傍受した交信中の無線局は、直ちに当該交信を中止するものとする。

(情報指令課員の責務と運用)

第6条 情報指令課員は、通信施設の機能を十分に発揮させ、緊急通報等の受け付け、出動指令等の業務を行うとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 災害等に関する緊急通報等を受け付けたときは、その情報を迅速的確に把握し、速やかに災害等に関する出動指令及び通信の統制並びに情報収集等を行うとともに、関係機関等に通報すること。

(2) 前項の出動指令は、災害の種別により、指令の内容及び無線交信内容等を記録するものとする。指令、災害種別及び記録については別に定める。

(3) 情報指令課員は、出動指令を行う場合において、必要に応じて予告指令を行うことができる。

(4) 冷静な判断と的確な通信機器の操作をすること。

(5) その他指令業務に必要な事項

2 前項の規定は、署所等の通信勤務員について準用する。

(時刻)

第7条 通信に使用する時刻は、24時制とする。

(教養訓練)

第8条 情報指令課長は、通信施設の運用操作、各種障害発生時の対応、通信要領の熟達、応接等について情報指令課員等に教養訓練を行うものとする。

(無線運用の原則)

第9条 無線局の運用は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 無線交信は、簡潔明瞭に行い、私語等を交えないこと。

(2) 無線交信は、他局が交信中でないことを確認して運用すること。

(3) 無線交信は、原則として使用区分に基づいて情報指令課を中心に行い、移動局相互間が直接交信を行おうとするときは、情報指令課の通信を妨害しないこと。

(4) 移動局は、交信停止の指示があったときは、直ちに交信を停止すること。

(5) 移動局が情報指令課と交信不可能な地域において交信しなければならない場合は、中継交信をもって相互の交信を可能にするよう、各局は互いに協力すること。

(6) 災害の発生時において消防活動にかかわらない移動局等は、交信を行わないこと。

(無線局の開局)

第10条 無線局の開局は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 基地局、固定局及び卓上型固定移動局は、常時開局しておかなければならない。

(2) 移動局は、出動時に開局すること。

(3) 署所等に待機中の移動局は、広域的な災害が発生したとき又は指令電話の故障等により途絶したときは、通信回線確保のため直ちに開局すること。

2 出動中の移動局がやむを得ず一時閉局するときは、連絡方法を明らかにしておくこと。

3 車両運用端末装置を搭載している消防車両は、出動等で常置場所から移動するときは車両運用端末装置を作動させること。

(無線略語の使用)

第11条 無線通信に通常の用語を用いることが業務遂行に支障を及ぼすおそれのある場合は、略語を使用することができる。

(現場即報)

第12条 災害に出動した各級指揮者は、現場到着前後に別に定める項目を、情報指令課に即報するものとする。

(維持管理)

第13条 情報指令課員は、指令施設の維持管理に注意を払い、適正な通信の確保に努めるとともに、無線交信等の試験を実施し、故障の早期発見に努めなければならない。

(指令施設データ管理)

第14条 情報指令課長は、情報指令課員に対し必要な各種データを管理させるとともに、署長に対し支援情報資料等の提出を求めることができる。

(点検)

第15条 消防局、署所等に設置する通信施設は、点検を実施し、機能の維持に努めるものとする。

(通信施設障害時の対応)

第16条 情報指令課長及び情報指令課員は、通信施設に障害が発生したときは、他の方法による通信を確保するとともに、速やかに異常箇所の復旧に努めなければならない。

2 署長は、通信施設に異常があるとき又は損傷、故障したときは、直ちにその旨を情報指令課長に報告しなければならない。

3 情報指令課長は、前項の報告を受けたときは、速やかに故障又は損傷した通信施設の復旧に努めるもとする。

(記録の保存)

第17条 情報指令課は、119番による災害の通報内容及び無線交信の内容について、自動で保存された記録媒体を1年間保存しなければならない。

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

下関市消防通信規程

令和元年10月1日 消防局訓令第6号

(令和元年10月1日施行)