○下関市地方卸売市場新下関市場業務条例

令和2年3月24日

条例第11号

下関市地方卸売市場新下関市場業務条例(平成19年条例第51号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者(第8条―第21条)

第2節 仲卸業者(第22条)

第3節 売買参加者(第23条―第25条)

第4節 関連事業者(第26条―第31条)

第3章 売買取引及び決済の方法(第32条―第42条)

第4章 物品の品質管理の方法(第43条)

第5章 市場施設の使用(第44条―第50条)

第6章 監督(第51条―第53条)

第7章 下関市地方卸売市場新下関市場運営委員会(第54条)

第8章 雑則(第55条―第60条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、下関市地方卸売市場新下関市場の設置及びその管理運営に関し卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)第13条第4項に規定する事項その他必要な事項を定め、その適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もって市民生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生鮮食料品等 法第2条第1項に規定する生鮮食料品等をいう。

(2) 卸売業者 法第2条第4項に規定する卸売業者をいう。

(3) 仲卸業者 法第2条第5項に規定する仲卸業者をいう。

(4) 売買参加者 仲卸業者以外の者で、卸売市場(法第2条第2項に規定する卸売市場をいう。)において卸売業者が行うせり売又は入札に参加するものをいう。

(5) 取引参加者 出荷者、卸売業者、仲卸業者、売買参加者その他卸売市場において売買取引を行う者をいう。

(地方卸売市場の名称及び位置)

第3条 この条例に定める地方卸売市場(法第13条第6項に規定する地方卸売市場をいう。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下関市地方卸売市場新下関市場

下関市一の宮住吉三丁目2番1号

(開設者の責務)

第4条 市長は、下関市地方卸売市場新下関市場(以下「市場」という。)の業務の運営に関し、取引参加者に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。

(取扱品目)

第5条 市場の取扱品目は、野菜、果実及びこれらの加工品並びに規則で定めるその他の生鮮食料品等とする。

(開場の期日)

第6条 市場は、次に掲げる日(以下「休日」という。)を除き、毎日開場するものとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から同月4日まで

2 市長は、前項の規定にかかわらず、出荷者及び消費者の利益を確保するため必要があるときその他市長が特に必要があると認めるときは、休日に開場し、又はこれらの者の利益を阻害しないと認めるときは、休日以外の日に開場しないことができる。

(開場の時間)

第7条 市場の開場の時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

2 市場における卸売の販売開始時刻及び販売終了時刻は、前項の開場の時間の範囲内で規則で定める。

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者

(卸売の業務の許可)

第8条 卸売業者として、市場において卸売の業務を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可をしてはならない。

(1) 破産者で復権を得ないものであるとき。

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないものであるとき。

(3) 第15条第1項又は第53条第1項の規定により前項の許可の取消しを受けた者で、その取消しの日から起算して3年を経過しないものであるとき。

(4) 卸売の業務を的確に遂行するのに必要な知識及び経験を有し、又は資力信用を有する者でないと認めるとき。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)若しくは同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者又は役員にこれらの者がいる法人その他の団体(以下「暴力団関係者等」という。)であるとき。

(6) 法人であって、その業務を執行する役員のうち第1号から第3号まで及び前号のいずれかに該当する者があるとき。

(保証金の預託)

第9条 卸売業者は、市長から前条第1項の許可を受けた日から起算して1月以内に、保証金を市長に預託しなければならない。

2 卸売業者は、前項の保証金(以下この節において「保証金」という。)を預託した後でなければ、市場における卸売の業務を開始してはならない。

(保証金の額)

第10条 卸売業者が預託すべき保証金の額は、120万円以上500万円以下の範囲内で規則で定める。

(保証金の追加預託)

第11条 保証金について差押え、仮差押え又は仮処分命令の送達があったとき、国税滞納処分又はその例による差押えがあったとき、預託すべき保証金の額が増額されたときその他保証金に不足を生じたときは、卸売業者は、市長の指定する期間内に、その処分された金額又はその不足を生じた金額に相当する金額を追加して預託しなければならない。

2 卸売業者は、前項の規定による預託を完了しない場合においては、更に市長が指定する期間を経過した後その預託を完了するまでは、市場における卸売の業務を行うことができない。

(保証金の優先弁済)

第12条 市長は、卸売業者が第49条第1項に規定する使用料その他市場に関して市に納付すべき金額の納付を怠ったときは、当該卸売業者が預託した保証金について、他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有する。

2 卸売業者に対して市場における卸売のための販売又は販売の委託をした者は、当該販売又は当該販売の委託による債権に関し、当該卸売業者が預託した保証金について、他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有する。

3 第1項の弁済を受ける権利は、前項の弁済を受ける権利に優先する。

(保証金の返還)

第13条 保証金は、卸売業者がその資格を失った日から起算して2月を経過した後でなければこれを返還しない。

(卸売業者の事業報告書の提出等)

第14条 卸売業者は、事業年度ごとに事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを市長に提出しなければならない。

2 卸売業者は、前項の規定による事業報告書の提出後1年間、当該事業報告書のうち貸借対照表及び損益計算書の写しを、その主たる事務所に備え置かなければならない。

3 卸売業者は、当該卸売業者に対して市場における卸売のための販売又は販売の委託をする者から、前項の写しを閲覧したい旨の申出があったときは、次に掲げる正当な理由がなければこれを拒んではならない。

(1) 当該卸売業者に対して卸売のための販売又は販売の委託をする見込みがないと認められる者から閲覧の申出がなされたとき。

(2) 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認する目的以外の目的により閲覧の申出がなされたと認められるとき。

(3) 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされたとき。

(卸売の業務の許可の取消し)

第15条 市長は、卸売業者が第8条第2項第1号第2号第5号若しくは第6号に該当することとなったとき、又は卸売の業務を的確に遂行するのに必要な資力信用を有しなくなったと認めるときは、同条第1項の許可を取り消すものとする。

2 市長は、第53条第1項に定める場合のほか、卸売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第8条第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がなく第8条第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内に保証金を預託しないとき、又はその業務を開始しないとき。

(2) 正当な理由がなく引き続き1月以上その業務を休止したとき。

(3) その他その業務の遂行が不可能であると認めるとき。

(事業の譲渡し等)

第16条 卸売業者が事業(市場における卸売の業務に係るものに限る。)の譲渡しをする場合において、譲渡人及び譲受人が市長からその許可を受けたときは、当該譲受人は、卸売業者の地位を承継する。

2 卸売業者たる法人が合併をする場合(卸売業者たる法人と卸売業者でない法人が合併して卸売業者たる法人が存続する場合を除く。)において、市長からその許可を受けたときは、合併後に存続する法人は、卸売業者の地位を承継する。

3 前2項の許可を受けようとする者は、市長にその申請をしなければならない。

(卸売の業務の相続)

第17条 卸売業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該卸売業者の市場における卸売の業務を承継すべき相続人を定めたときは、その者)が被相続人の行っていた市場における卸売の業務を引き続き営もうとするときは、市長の認可を受けなければならない。

2 前項の認可を受けようとする者は、被相続人の死亡の日から起算して2月以内に、市長にその申請をしなければならない。

3 相続人が前項の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその認可があった旨又はその認可をしない旨の通知を受ける日までの間は、被相続人に対してした第8条第1項の許可は、当該相続人に対してしたものとみなす。

4 第1項の認可を受けた者は、卸売業者の地位を承継する。

(名称変更等の届出)

第18条 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名、名称若しくは商号又は住所若しくは主たる事務所の所在地に変更があったとき。

(2) 市場における卸売の業務を開始し、休止し、又は再開したとき。

(3) 市場における卸売の業務を廃止したとき。

(4) 定款を変更したとき。

(5) 役員に変更があったとき。

(6) 資本金又は出資金に変更があったとき。

(7) その他規則で定める事項に該当したとき。

2 卸売業者が死亡し、又は解散したときは、当該卸売業者の相続人又は清算人は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(せり人の登録)

第19条 市場において卸売業者が行う卸売のせり人(以下「せり人」という。)は、規則に定める資格を有する者で市長の登録を受けているものでなければならない。

2 卸売業者は、前項の登録を受けようとするときは、市長にその申請をしなければならない。

3 市長は、前項の申請があった場合には、第1項の登録を拒否するときを除き、当該申請を受理した日から起算して1月以内にせり人登録簿に登載し、登録を受けたせり人に対し、登録証を交付するものとする。

(せり人の登録の取消し)

第20条 市長は、せり人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。

(1) 前条第1項に規定する資格を有しなくなったとき。

(2) 卸売業者が当該せり人に係る登録の取消しを申請したとき。

2 前項の規定によりその登録の取消しを受けたせり人は、速やかに前条第3項の登録証を市長に返還しなければならない。

(登録証の携帯)

第21条 せり人は、市場における卸売のせりに従事するときは、第19条第3項の登録証を携帯するとともに、規則で定める帽子及び記章を着用しなければならない。

第2節 仲卸業者

(準用)

第22条 第8条から第18条まで(第14条第2項及び第3項を除く。)の規定は、仲卸業者について準用する。この場合において、これらの規定中「卸売業者」とあるのは「仲卸業者」と、「卸売」とあるのは「仲卸し」と、第8条第2項第3号中「第15条第1項」とあるのは「第22条において準用する第15条第1項」と、第10条中「120万円以上500万円以下」とあるのは「15万円以上30万円以下」と、第12条第2項中「販売又は販売の委託をした者」とあるのは「販売をした者」と、「当該販売又は当該販売の委託」とあるのは「当該販売」と、第15条第1項中「第8条第2項第1号」とあるのは「第22条において準用する第8条第2項第1号」と、第15条第2項及び第17条第3項中「第8条第1項」とあるのは「第22条において準用する第8条第1項」と読み替えるものとする。

第3節 売買参加者

(売買参加者の承認)

第23条 売買参加者として、市場において卸売業者が行うせり売又は入札に参加しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該承認をしてはならない。

(1) 破産者で復権を得ないものであるとき。

(2) 卸売の相手方として必要な知識及び経験を有し、又は資力信用を有する者でないと認めるとき。

(3) 次条第1項又は第53条第1項の規定により前項の承認の取消しを受けた者で、その取消しの日から起算して1年を経過しないものであるとき。

(4) 暴力団又は暴力団関係者等であるとき。

(5) 法人であって、その業務を執行する役員のうち第1号第3号又は前号に該当する者があるとき。

(売買参加者の承認の取消し等)

第24条 市長は、売買参加者が前条第2項第1号第4号若しくは第5号に該当することとなったとき、又は卸売の相手方として必要な資力信用を有しなくなったと認めるときは、同条第1項の承認を取り消すものとする。

2 市長は、第53条第1項に定める場合のほか、売買参加者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の承認を取り消し、市場における売買取引を差し止め、又は市場外への退去を命ずることができる。

(1) 市場での売買取引において不正又は不当な行為があったとき。

(2) 市場で買い受けた物品の代金又は仕切金の支払を怠ったとき。

(3) 市場の業務又は市場内における他人の業務を妨害したとき。

(4) 正当な理由がなく引き続き1月以上その業務を休止したとき。

(5) この条例に違反し、又は公益を害する行為があったとき。

(名称変更等の届出)

第25条 売買参加者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名、名称若しくは商号又は住所若しくは主たる事務所の所在地に変更があったとき。

(2) 市場において卸売業者から卸売を受けることを廃止したとき。

(3) その他規則で定める事項に該当したとき。

2 売買参加者が死亡し、又は解散したときは、当該売買参加者の相続人又は清算人は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

第4節 関連事業者

(関連事業の許可)

第26条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、市場機能の充実を図り、又は出荷者、売買参加者、買出人(市場内において仲卸業者等から販売を受ける者をいう。)その他の市場の利用者に便益を提供するため、次に掲げる者に対し、市場内の店舗その他の施設において業務を営むこと(以下「関連事業」という。)を許可することができる。

(1) 卸売業者及び仲卸業者の取り扱う品目以外の生鮮食料品等の卸売を行う者、市場の取扱品目の保管、貯蔵、運搬等を行う者その他規則で定める業務を営む者

(2) 飲食店営業、金融業その他市場の利用者に便益を提供するものとして規則で定める業務を営む者

2 前項の規定による許可を受けて市場内において営業しようとする者は、市長にその申請をしなければならない。

(許可の基準)

第27条 市長は、前条第1項第1号に規定する業務を営むこと(以下「第1種関連事業」という。)について、同項の規定による許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可をしないものとする。

(1) 破産者で復権を得ないものであるとき。

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないものであるとき。

(3) 第29条又は第53条第1項の規定により前条第1項の規定による許可の取消しを受けた者で、その取消しの日から起算して2年を経過しないものであるとき。

(4) その業務を的確に遂行するのに必要な知識及び経験を有し、又は資力信用を有する者でないと認めるとき。

(5) 暴力団員又は暴力団関係者等であるとき。

(6) 法人であって、その業務を執行する役員のうち第1号から第3号まで及び前号のいずれかに該当する者があるとき。

2 市長は、前条第1項第2号に規定する業務を営むこと(以下「第2種関連事業」という。)について、同項の規定による許可の申請をした者がその業務を的確に遂行するのに必要な能力又は資力信用を有する者でないと認めるときは、当該許可をしないものとする。

(保証金)

第28条 関連事業について第26条第1項の規定による許可を受けた者(以下「関連事業者」という。)は、当該許可を受けた日から起算して1月以内に、保証金を市長に預託しなければならない。

2 関連事業者は、前項の保証金を預託した後でなければ、その業務を開始してはならない。

3 関連事業者が預託すべき第1項の保証金の額は、第49条第1項に規定する使用料の月額の6倍に相当する額の範囲内で規則で定める。

4 第11条から第13条まで(第12条第2項及び第3項を除く。)の規定は、第1項の保証金について準用する。この場合において、これらの規定中「卸売業者」とあるのは「関連事業者」と、第11条第2項中「市場における卸売の」とあるのは「その」と読み替えるものとする。

(関連事業の許可の取消し)

第29条 市長は、第1種関連事業について第26条第1項の規定による許可を受けた者(以下「第1種関連事業者」という。)第27条第1号第2号第5号若しくは第6号に該当することとなったとき、又はその業務を的確に遂行するのに必要な資力信用を有しなくなったと認めるときは、当該許可を取り消すものとする。

2 市長は、第2種関連事業について第26条第1項の規定による許可を受けた者(以下「第2種関連事業者」という。)がその業務を的確に遂行するのに必要な能力又は資力信用を有しなくなったと認めるときは、当該許可を取り消すものとする。

3 市長は、第53条第1項に定める場合のほか、関連事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第26条第1項の規定による許可を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がなく第26条第1項の規定による許可の通知を受けた日から起算して1月以内に前条第1項の保証金を預託しないとき、又はその業務を開始しないとき。

(2) 正当な理由がなく引き続き1月以上その業務を休止したとき。

(3) その他その業務の遂行が不可能であると認めるとき。

(関連事業者に対する規制等)

第30条 市長は、関連事業の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、関連事業者に対し、その業務又は取扱品目の販売について必要な指示等をすることができる。

2 市長は、監督上特に必要があると認めるときは、関連事業者に対し、その業務又は財産に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

(名称変更等の届出)

第31条 関連事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名、名称若しくは商号又は住所若しくは主たる事務所の所在地に変更があったとき。

(2) 関連事業の業務を開始し、休止し、又は再開したとき。

(3) 関連事業の業務を廃止したとき。

(4) 定款を変更したとき。

(5) 役員に変更があったとき。

(6) 資本金又は出資金に変更があったとき。

(7) その他規則で定める事項に該当したとき。

2 関連事業者が死亡し、又は解散したときは、当該関連事業者の相続人又は清算人は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

第3章 売買取引及び決済の方法

(売買取引の原則)

第32条 市場における売買取引は、公正かつ効率的でなければならない。

(売買取引の方法)

第33条 卸売業者は、市場において行う卸売については、せり売若しくは入札の方法又は相対による取引の方法によらなければならない。

(取引参加者の決済の方法)

第34条 取引参加者間における決済の支払期日、支払方法等については、規則で定める。

(卸売業者による売買取引の条件の公表)

第35条 卸売業者は、その取扱品目その他売買取引の条件の公表をインターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。この場合において、当該公表の内容は、規則で定める。

(差別的取扱いの禁止)

第36条 卸売業者は、市場における卸売の業務に関し、出荷者又は仲卸業者若しくは売買参加者に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。

(受託物品の検収)

第37条 卸売業者は、卸売のための販売の委託を受けた物品を受領するに当たっては、その検収を確実に行うものとし、当該物品の種類、数量、等級、品質等について異状を認めるときは、その結果を物品受領通知書又は売買仕切書に付記しなければならない。ただし、当該物品の受領に出荷者が立ち会っていて、その了承が得られたときは、この限りでない。

(卸売物品の買受人の明示及び引取り)

第38条 卸売業者は、その卸売をした物品を買い受けた仲卸業者又は売買参加者(以下これらを「買受人」という。)が明らかになるよう措置しなければならない。

2 買受人は、卸売業者から卸売を受けた物品を速やかに引き取らなければならない。

3 卸売業者は、買受人がその卸売を受けた物品の引取りを怠ったと認めるときは、当該買受人の費用でその物品を保管し、又は催告をしないで他の者にその物品の卸売をすることができる。

4 卸売業者は、前項の規定により他の者に卸売をした場合において、その卸売価格(消費税額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課税される消費税に相当する額をいう。以下同じ。)及び地方消費税額(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により課税される地方消費税に相当する額をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)前項の規定により物品の引取りを怠った買受人に対する卸売価格より低いときは、その差額を当該買受人に請求することができる。

(仲卸業者の直接集荷の報告)

第39条 仲卸業者は、市場外で買い入れた第22条において準用する第8条第1項の許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等を市場内で販売したときは、その旨を市長に報告しなければならない。

(売買取引の制限)

第40条 市長は、せり売又は入札の方法による卸売の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その売買を差し止め、又はせり直し若しくは再入札を命ずることができる。

(1) 談合その他不正な行為があると認めるとき。

(2) 不当な値段を生じたとき、又は生ずるおそれがあると認めるとき。

2 市長は、卸売業者又は買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、その売買を差し止めることができる。

(1) 市場での売買取引において不正又は不当な行為があると認めるとき。

(2) 市場で買い受けた物品の代金の支払を怠ったとき。

(衛生上有害な物品の売買禁止等)

第41条 市長は、衛生上有害な物品が市場に搬入されることがないよう努めるものとする。

2 衛生上有害な物品は、市場において売買し、又は売買の目的をもって所持してはならない。

3 市長は、衛生上有害な物品の売買を差し止め、又は撤去を命ずることができる。

(卸売予定数量等の公表)

第42条 卸売業者は、毎開場日、当該卸売業者が市場で取り扱う主要な品目について、その日の卸売予定数量並びに卸売の数量及び価格を市長に報告しなければならない。

2 卸売業者は、前項の規定による報告を行ったときは、速やかにその報告の内容を公表しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による報告により市場における毎開場日の卸売予定数量並びに卸売の数量及び価格をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

4 市長は、前項の規定による公表の内容が第2項の規定による公表の内容と同一であるときは、卸売業者と共同で公表することができる。

5 卸売業者は、卸売市場法施行規則(昭和46年農林省令第52号)第22条第3号に規定する事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

第4章 物品の品質管理の方法

第43条 卸売業者、仲卸業者、売買参加者及び関連事業者は、規則で定める物品の品質管理の方法により、その品質管理に努めなければならない。

第5章 市場施設の使用

(市場施設の使用指定等)

第44条 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者が使用する市場施設(市場内の用地、建物その他の施設をいう。以下同じ。)の位置、面積、使用期間その他の使用条件は、市長が指定する。

2 市長は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、同項に規定する者以外の者に対して市場施設の使用を許可することができる。

3 第1項の規定による指定又は前項の規定による許可(以下「使用指定等」という。)を受けようとする者は、市長にその申請をしなければならない。

4 第2項の規定による許可を受けた者は、規則で定める場合を除き、当該許可を受けた日から起算して1月以内に保証金を市長に預託しなければならない。

5 前項の保証金の額は、第49条第1項に規定する使用料の月額の6倍に相当する額の範囲内で規則で定める。

6 第11条から第13条まで(第12条第2項及び第3項を除く。)の規定は、第4項の保証金について準用する。この場合において、これらの規定中「卸売業者」とあるのは「第44条第2項の規定による許可を受けた者」と、第11条第2項中「市場における卸売の」とあるのは「その」と読み替えるものとする。

(用途変更、転貸等の制限)

第45条 使用指定等を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用指定等を受けた市場施設の用途を変更し、又は当該市場施設の全部若しくは一部を転貸し、若しくは他人に使用させてはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(原状変更の制限)

第46条 使用者は、市長の承認を受けずに、使用指定等を受けた市場施設に建築をし、造作若しくは模様替えを加え、又は当該市場施設の原状に変更を加えてはならない。

2 使用者が前項の承認を受けて、市場施設に建築をし、造作若しくは模様替えを加え、又は市場施設の原状に変更を加えたときは、市長は、当該使用者に対し、その返還の際に原状回復を命じ、又はこれに代わる費用の弁償を命ずることができる。

(返還)

第47条 使用者の死亡、解散、廃業又はその業務の許可の取消しその他の理由により使用指定等を受けた市場施設を使用する資格が消滅したときは、相続人、清算人、代理人又は本人は、市長の指定する期間内に、自己の費用で当該市場施設を原状に復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(使用指定等の取消しその他の規制)

第48条 市長は、市場施設について業務の監督、災害の予防その他市場の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、その使用指定等の全部若しくは一部を取り消し、又はその使用の制限若しくは停止その他の必要な措置を命ずることができる。

(使用料等)

第49条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、これを減免することができる。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

3 市場において使用する電力、ガス、水道等の費用で市長の指定するものは、使用者の負担とする。

(補修命令)

第50条 市長は、故意又は過失により市場施設を損傷し、又は滅失した者に対して、その補修を命じ、又はその費用の弁償を命ずることができる。

第6章 監督

(報告及び検査)

第51条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者、仲卸業者又は関連事業者に対し、その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員にこれらの者の事務所、使用指定等を受けた市場施設その他の業務を行う場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による検査(以下「立入検査」という。)をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人からの請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(改善措置命令)

第52条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者、仲卸業者又は関連事業者に対し、これらの者の業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

(監督処分)

第53条 市長は、卸売業者、仲卸業者、売買参加者又は関連事業者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、その違反した行為の中止、変更その他当該行為を是正するための必要な措置若しくは6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は卸売業者にあっては第8条第1項の許可を、仲卸業者にあっては第22条において準用する第8条第1項の許可を、売買参加者にあっては第23条第1項の承認を、関連事業者にあっては第26条第1項の規定による許可を取り消すことができる。

2 市長は、せり人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したとき。

(2) せり売に関して、市場における卸売のための販売の委託をした者(以下「委託者」という。)、仲卸業者若しくは売買参加者と気脈を通じ不当な処置をなし、又はこれらの者をして談合その他の不正行為をさせたとき。

(3) その職務に関して、委託者、仲卸業者又は売買参加者から金品その他の利益を収受したとき。

(4) その他市場においてせり人として職務に公正を欠く行為があったと認めるとき。

3 卸売業者、仲卸業者、売買参加者又は関連事業者について、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反する行為をしたときは、その行為者に対して6月以内の期間を定めて入場を停止するほか、その卸売業者、仲卸業者、売買参加者又は関連事業者に対しても第1項の規定を適用する。

第7章 下関市地方卸売市場新下関市場運営委員会

(設置等)

第54条 市場における業務に関し必要な事項を調査審議するため、下関市地方卸売市場新下関市場運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 市場の運営に関すること。

(2) 市場の整備に関すること。

(3) 公正かつ効率的な売買取引に関して必要と認められること。

(4) その他市場に関して市長が必要と認めること。

3 委員会は、委員20人以内で組織する。

4 前3項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 雑則

(卸売の業務の代行)

第55条 市長は、卸売業者が第8条第1項の許可の取消しその他の監督上の処分を受け、又はその他の理由で市場における卸売の業務の全部若しくは一部を行うことができなくなった場合には、当該卸売業者に対し、販売の委託があり、又は販売の委託の申込みのあった物品について、他の卸売業者にその卸売の業務を行わせるものとする。

2 市長は、前項の規定による卸売の業務を行わせる卸売業者がないとき、又は他の卸売業者に行わせることが不適当であると認めるときは、自らその卸売の業務を行うことができる。

3 前2項の規定は、市場に出荷された物品について委託の引受けをする卸売業者がないとき、又は不明であるときについて準用する。

(無許可営業の禁止)

第56条 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者がそれぞれの許可を受けた業務を行う場合並びに市長が必要と認める者が営業行為を行う場合を除くほか、市場内においては、物品の販売その他の営業行為をしてはならない。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対しては、市場外への退去を命ずることができる。

(市場への出入り等に対する指示)

第57条 何人も、市場への出入り、市場施設の使用並びに物品の搬入、搬出及び市場内の運搬については、市長の指示に従わなければならない。

2 市長は、前項の指示に従わない者に対しては、市場への出入り、市場施設の使用又は物品の搬入、搬出及び市場内の運搬を禁止することができる。

(市場秩序の保持等)

第58条 何人も、市場内においては、市場の秩序を乱し、又は公共の利益を害する行為を行ってはならない。

2 市長は、市場の秩序の保持又は公共の利益の保全を図るため必要があると認めるときは、前項の行為を行った者に対し、市場への入場の制限その他必要な措置をとることができる。

(許可等の制限又は条件)

第59条 この条例の規定による許可、認可、承認又は指定(以下この条において「許可等」という。)には、制限又は条件を付することができる。

2 前項の制限又は条件は、許可等に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可等を受けた者に不当な業務を課するものであってはならない。

(委任)

第60条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年6月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の下関市地方卸売市場新下関市場業務条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(以下「処分等」という。)は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。この場合において、改正前の条例第29条第1項第1号に掲げる者に対してなされた処分等にあっては第1種関連事業者に対してなされた処分等と、改正前の条例第29条第1項第2号に掲げる者に対してなされた処分等にあっては第2種関連事業者に対してなされた処分等とみなすものとする。

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表(第49条関係)

種別

使用料

卸売業者市場使用料

取扱額割

1月ごとに当該月の卸売金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)の1,000分の3

面積割

卸売場の面積1m2につき月額126円

低温卸売場の面積1m2につき月額1,120円

仲卸業者市場使用料

取扱額割

仲卸業者が第39条に規定する買入れを行った場合におけるその買い入れた物品の販売金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)の1,000分の3

面積割

仲卸売場の面積1m2につき

A店舗 月額885円

B店舗 月額758円

関連事業者売場使用料

市場施設の面積1m2につき月額1,011円

事務室使用料

市場施設の面積1m2につき月額758円

倉庫使用料(保冷機能を有しないもの)

果実倉庫

市場施設の面積1m2につき月額632円

その他

市場施設の面積1m2につき月額758円

会議室使用料

1回(3時間)につき758円

その他の市場施設の使用料

生産者立売場

市場施設の面積1m2につき月額726円

保冷倉庫

市場施設の面積1m2につき月額1,011円

市場内の土地

市場施設の面積1m2につき月額465円

その他

市場施設の面積1m2につき月額511円

備考

1 使用料(市場内の土地の使用料を除く。)の額には、消費税額及び地方消費税額を含む。

2 使用料の額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。

3 使用面積に0.001平方メートル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

4 使用料の単位が月額の場合で、使用期間に1月未満の端数があるときの当該端数の使用料の額は、使用料の月額を30で除した額を1日当たりの使用料の額とし、当該1日当たりの使用料の額に使用日数を乗じて算出する。

5 「A店舗」とは、卸仲卸売場棟内の店舗をいい、「B店舗」とは、A店舗以外の店舗をいう。

6 市場内の土地を使用する場合で、使用期間が1月に満たないときの使用料の額は、第4項の規定により算出した額に、消費税額及び地方消費税額を加算する。

下関市地方卸売市場新下関市場業務条例

令和2年3月24日 条例第11号

(令和2年6月21日施行)

体系情報
第13編 済/第2章
沿革情報
令和2年3月24日 条例第11号