○下関市動物愛護管理員の設置に関する条例
令和2年3月24日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第37条の3第1項の規定に基づく動物愛護管理員(以下「動物愛護管理員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 法第37条の3第1項に規定する事務を行わせるため、動物愛護管理員を置く。
(任命)
第3条 動物愛護管理員は、獣医師等動物の適正な飼養及び保管に関し専門的な知識を有する市職員のうちから市長が任命する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年6月1日から施行する。