○下関市立高等学校会計年度任用講師の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例

令和2年3月24日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、下関市立高等学校において法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として採用する講師(以下「会計年度任用講師」という。)の勤務時間、休日及び休暇等(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 市立高等学校の会計年度任用講師の勤務時間等は、山口県立高等学校の会計年度任用講師の例による。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

下関市立高等学校会計年度任用講師の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例

令和2年3月24日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第1章 則/第2節 人事・給与
沿革情報
令和2年3月24日 条例第22号