○下関市立高等学校会計年度任用講師の給与等に関する条例
令和2年3月24日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、下関市立高等学校において法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として採用する講師(以下「会計年度任用講師」という。)の給与、報酬、費用弁償及び旅費(以下「給与等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与等)
第2条 市立高等学校の会計年度任用講師の給与等は、山口県立高等学校の会計年度任用講師の例による。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。