○下関市農業委員会に対する事務委任規則
令和2年3月26日
規則第36号
下関市農業委員会に対する事務委任規則(平成21年規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を下関市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 市長は、市長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を農業委員会に委任する。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第7条に規定する事業で公益財団法人やまぐち農林振興公社から委託された業務に関すること。
(2) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条第1項の規定により独立行政法人農業者年金基金から委託された業務に関すること。
(3) 農地法(昭和27年法律第229号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務
ア 法第4条第1項の許可に関すること(4ヘクタールを超える農地に係るものを除く。)。
イ 法第4条第7項の規定による条件の付加に関すること(アに掲げる事務に係るものに限る。)。
ウ 法第4条第8項の協議に関すること(アに掲げる事務に係るものに限る。)。
エ 法第5条第1項の許可に関すること(4ヘクタールを超える農地に係るものを除く。)。
オ 法第5条第3項において準用する法第3条第5項の規定による条件の付加に関すること(エに掲げる事務に係るものに限る。)。
カ 法第5条第4項の協議に関すること(エに掲げる事務に係るものに限る。)。
キ 法第18条第1項の許可に関すること。
ク 法第18条第3項の規定による意見の聴取に関すること。
ケ 法第18条第4項の規定による条件の付加に関すること。
チ 山口県の事務処理の特例に関する条例施行規則(平成12年山口県規則第27号)第5条の6に規定する事務に関すること。
(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。
(2) 事案の内容が異例に属し、又は重要な先例となると認められるとき。
(3) 事案について疑義があり、又は現に紛争を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、事案について特に市長が了知しておく必要があると認められるとき。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月27日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の下関市農業委員会に対する事務委任規則第2条に規定する事務のうち、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)附則第5条第1項の規定によりなお従前の例により定めることができることとされた農用地利用集積計画の作成に関する事務及び同条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる農用地利用集積計画に係る土地の登記の特例に係る登記の嘱託に関する事務の農業委員会への委任については、なお従前の例による。