○下関市上下水道局会計年度任用職員の給与等に関する規程

令和2年1月10日

上下水道局規程第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員

第1節 給料(第3条―第8条)

第2節 手当(第9条―第20条)

第3節 給与の減額等(第21条・第22条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員

第1節 報酬(第23条―第32条)

第2節 期末手当(第33条)

第3節 給与の支給(第34条)

第4節 費用弁償(第35条)

第4章 補則(第36条―第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、下関市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年条例第305号。以下「給与条例」という。)第23条の規定に基づき、下関市上下水道局において任用する会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の給与及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 この規程で定める給与は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。) 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び退職手当

(2) 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。) 基本報酬、時間外勤務報酬、休日勤務報酬、夜間勤務報酬、割増報酬及び期末手当

2 会計年度任用職員に支給する給与は、その職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、常勤職員(給与条例第1条に規定する企業職員で上下水道局において常時勤務を要するものをいう。以下同じ。)との権衡、その職務の特殊性等を考慮して定めるものとする。

第2章 フルタイム会計年度任用職員

第1節 給料

(給料表)

第3条 フルタイム会計年度任用職員に適用する給料表は、企業職給料表(下関市上下水道局職員の給与に関する規則(平成17年水道局規程第21号。以下「給与規則」という。)別表 1級欄の規定を準用する。)とする。

(職務の級及び号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員に適用する職務の級及び号給は、別表第1に定める給料基準表(以下「給料基準表」という。)のとおりとする。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給は、給料基準表の職務の級及び号給の基準欄に定める職務の級及び号給を基準として決定するものとする。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者で、当該フルタイム会計年度任用職員として任用される日の属する年度の前5年度の間に、次の各号に掲げる勤務条件のいずれにも該当する下関市職員として在職した経験年数を有するものの号給は、前条の規定により決定される号給の号数に、当該経験年数の月数を12で除した数(1月未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 1週間の正規の勤務時間(下関市上下水道局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和2年上下水道局規程第1号。以下「勤務時間規程」という。)第2条から第4条までに規定する勤務時間をいう。以下同じ。)が常勤職員の1週間の勤務時間の4分の3以上

(2) 1月間の勤務日数が常勤職員の1月間の勤務日数の4分の3以上

(3) 任期の定めが2月超

(給与の支給)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の給料の計算期間(次条において「給与期間」という。)、支給の方法及び支給日の取扱いは、常勤職員の例による。

第8条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者には、その日から給料を支給する。

2 フルタイム会計年度任用職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 フルタイム会計年度任用職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間規程第3条及び第4条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割によって計算する。

第2節 手当

(通勤手当)

第9条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当は、常勤職員の例により支給する。

(特殊勤務手当)

第10条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当)

第11条 勤務時間規程第6条に規定する時間外勤務を命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、常勤職員の例により時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第12条 フルタイム会計年度任用職員には、正規の勤務日が休日に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、常勤職員の例により休日勤務手当を支給する。休日に準ずるものとして上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める日において勤務したフルタイム会計年度任用職員についても、同様とする。

3 前2項の休日は、次に掲げるものとする。ただし、第1号に規定する休日であって、当該休日に代わる日として第2号に規定する休日を指定した場合は、この限りでない。

(1) 勤務時間規程第8条第1項に規定する休日

(2) 勤務時間規程第9条第1項の規定により代休日を指定されて、同規程第8条第1項に規定する休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日

(夜間勤務手当)

第13条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するフルタイム会計年度任用職員には、常勤職員の例により夜間勤務手当を支給する。

(宿日直手当)

第14条 宿日直勤務を命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、常勤職員の例により宿日直手当を支給する。

(期末手当)

第15条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(期末手当を支給しようとする基準日を含む任期(当該任期の初日前から引き続き当該職として任用しているときは、当該職にある期間を通算する。第3項において同じ。)が6月以上の者に限る。)に対して、常勤職員の例により支給する。基準日前1月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員についても、同様とする。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員が、1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該会計年度任用職員については、当該会計年度において任期の定めが6月以上の会計年度任用職員とみなして、前項の規定を適用する。

3 第1項前段の規定により期末手当の支給を受けるフルタイム会計年度任用職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職するフルタイム会計年度任用職員(期末手当を支給しようとする基準日を含む任期が6月以上ある者に限り、次条各号のいずれかに該当する者を除く。)で、次に掲げるフルタイム会計年度任用職員以外のフルタイム会計年度任用職員とする。

(1) 停職者(法第29条の規定により停職にされているフルタイム会計年度任用職員をいう。)

(2) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書きに規定する許可を受けているフルタイム会計年度任用職員をいう。)

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、第37条第2項の規定する職員以外のフルタイム会計年度任用職員

4 第1項後段の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するフルタイム会計年度任用職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後、基準日までの間において会計年度任用職員となったもの

第16条 次の各号のいずれかに該当するフルタイム会計年度任用職員には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けたフルタイム会計年度任用職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職したフルタイム会計年度任用職員

(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職したフルタイム会計年度任用職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第17条 基準日前1月以内においてフルタイム会計年度任用職員としての退職が2回以上ある者について第15条第3項及び第4項の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

第18条 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものがある場合は、常勤職員の例により、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(退職手当)

第19条 フルタイム会計年度任用職員のうち、勤務した日が18日以上ある月が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続きフルタイム会計年度任用職員として勤務することとされているものには、常勤職員の例により退職手当を支給する。

(通勤手当等の支給)

第20条 第9条から前条までに定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び退職手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

第3節 給与の減額等

(給与の減額)

第21条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、その勤務しないことについて特に管理者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第22条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出は、常勤職員の例による。

第3章 パートタイム会計年度任用職員

第1節 報酬

(報酬の計算期間)

第23条 パートタイム会計年度任用職員に支給する報酬の計算期間は、月の初日から末日までの期間とする。ただし、管理者が特に必要があると認める場合には、この期間内において当該報酬の計算期間を短縮することができる。

(基本報酬の種類)

第24条 パートタイム会計年度任用職員に支給する基本報酬は、月額、日額又は時間額により定めるものとする。

(基本報酬)

第25条 パートタイム会計年度任用職員に支給する基本報酬の月額は、フルタイム会計年度任用職員に適用する給料月額に、パートタイム会計年度任用職員の1週間の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入する。)とする。

2 パートタイム会計年度任用職員に支給する基本報酬の日額は、次項に規定する基本報酬の時間額に、その者について定められた1日当たりの勤務時間数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入する。)とする。

3 パートタイム会計年度任用職員に支給する基本報酬の時間額は、フルタイム会計年度任用職員に適用する給料月額に12を乗じ、その額を1暦年に係る勤務時間(給与規則第27条括弧書に規定する管理者が定める勤務時間をいう。)で除して得た額(その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。)とする。

4 新たにパートタイム会計年度任用職員となった者で、次のいずれかに該当するものの基本報酬の月額、日額又は時間額を決定するための基礎となる給料月額は、第5条及び第6条の規定にかかわらず、給料基準表の職務の級及び号給の基準欄に定められる号給による給料月額とする。

(1) 1週間の正規の勤務時間が常勤職員の1週間の勤務時間の4分の3未満である者

(2) 1月間の勤務日数が常勤職員の1月間の勤務日数の4分の3未満である者

(3) 任期の定めが2月以内の者

5 第1項から第3項までの規定にかかわらず、管理者が特に必要があると認めるときは、パートタイム会計年度任用職員に支給する基本報酬の月額、日額又は時間額を別に定めることができる。

第26条 月額により基本報酬が定められるパートタイム会計年度任用職員で、月の中途において新たに任用され、又は死亡以外の事由によりその職を離れた場合における当該月の基本報酬の月額は、当該月の現日数から勤務時間規程第3条及び第4条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割計算の方法により算出した額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)とする。

2 月額により基本報酬が定められるパートタイム会計年度任用職員で、月の中途において死亡したものに対しては、その月まで基本報酬を支給する。

(基本報酬の減額)

第27条 パートタイム会計年度任用職員が勤務しない場合は、その勤務しないことにつき管理者の承認があったときを除くほか、その勤務しない1時間につき、第25条第3項の規定により得られる基本報酬の時間額又は同条第5項の規定により定められた基本報酬の時間額(以下これらを「1時間当たりの基本報酬額」という。)を減額した基本報酬を支給する。

(時間外勤務報酬)

第28条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき1時間当たりの基本報酬額に100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の160)を乗じて得た額を時間外勤務報酬として支給する。ただし、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する勤務1時間につき1時間当たりの基本報酬額については、100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の125)とする。

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間規程第4条第1項の規定により、あらかじめ勤務時間規程第3条第2項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条第2項の規定により休日勤務報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、1時間当たりの基本報酬額に100分の35を乗じて得た額を時間外勤務報酬として支給する。

3 正規の勤務時間外にした勤務、休日において正規の勤務時間中にした勤務及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(休日勤務報酬が支給されることとなる時間にした勤務を除く。以下この条において同じ。)の時間の合計が月の初日を起算日とする1月について40時間を超えたパートタイム会計年度任用職員又は4月1日を起算日とする1年について200時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その40時間又は200時間を超えて勤務した全時間(以下「40時間等超勤時間」という。)のうち時間外勤務報酬の支給に係る時間に対して、前2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき1時間当たりの基本報酬額の100分の160(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の185、その勤務が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務である場合は100分の60)を乗じて得た額を時間外勤務報酬として支給する。

4 勤務時間規程第7条第1項に規定する超勤代休時間(以下「超勤代休時間」という。)を指定された場合において、当該超勤代休時間に60時間超勤パートタイム会計年度任用職員(勤務時間規程第6条に規定する時間外勤務及び休日勤務(第12条第3項に規定する休日に正規の勤務時間において勤務することをいう。)の時間の合計が月の初日を起算日とする1月について60時間を超えて勤務したパートタイム会計年度任用職員をいう。以下同じ。)が勤務しなかったときは、60時間超勤時間(勤務時間規程第7条第3項に規定する60時間超勤時間をいう。)のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務報酬の支給に係る時間に対しては、前項の規定にかかわらず、当該時間1時間につき1時間当たりの基本報酬額に100分の135(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の160、その時間が割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務である場合は100分の35)を乗じて得た額を時間外勤務報酬として支給する。

5 12月29日から翌年の1月3日までの日の勤務(以下「年末年始勤務」という。)に係る前各項の規定による時間外勤務報酬の支給については、前各項に規定する割合に100分の35を加算する。

6 第34条第3項の規定にかかわらず、60時間超勤パートタイム会計年度任用職員が超勤代休時間を指定され、当該代休時間を勤務時間規程第7条第1項に規定する指定期間内に取得できなかった場合には、当該超勤代休時間を取得しなかった場合に支給される時間外勤務報酬の額と当該超勤代休時間を取得した場合に支給される時間外勤務報酬の額との差額に相当する額(次項において「差額」という。)を、当該超勤代休時間が取得できなかったことが確定した月の翌月の基本報酬の支給日に支給する。

7 超勤代休時間を指定されず、時間外勤務報酬の支給を受けた60時間超勤パートタイム会計年度任用職員が、その後、超勤代休時間を指定され当該超勤代休時間に勤務しなかった場合には、差額を、当該超勤代休時間を取得した月の翌月の基本報酬の支給日に当該基本報酬から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において、差額を当該基本報酬から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとし、これにより難い場合は返納させるものとする。

8 時間外勤務報酬の支給の基礎となる時間数は、その報酬の計算期間において勤務した時間数を合計したものとする。この場合において、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(休日勤務報酬)

第29条 パートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務日が休日に当たっても、正規の報酬を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき1時間当たりの基本報酬額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務報酬として支給する。休日に準ずるものとして管理者が別に定める日において勤務したパートタイム会計年度任用職員についても、同様とする。

3 40時間等超勤時間のうち休日勤務報酬の支給に係る時間に対しては、前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき1時間当たりの基本報酬額に100分の160を乗じて得た額を休日勤務報酬として支給する。

4 超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に60時間超勤パートタイム会計年度任用職員が勤務しなかったときは、60時間超勤時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた休日勤務報酬の支給に係る時間に対しては、前項の規定にかかわらず、当該時間1時間につき1時間当たりの基本報酬額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務報酬として支給する。

5 年末年始勤務に係る前3項の規定による休日勤務報酬の支給については、前3項に規定する割合に100分の35を加算する。

6 前条第6項から第8項までの規定は、休日勤務報酬の支給について準用する。この場合において、同項中「時間外勤務報酬」とあるのは「休日勤務報酬」と読み替えるものとする。

7 第1項及び第2項の休日は、第12条第3項に規定する休日を準用する。

(夜間勤務報酬)

第30条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき1時間当たりの基本報酬額の100分の30を乗じて得た額を夜間勤務報酬として支給する。

(割増報酬)

第31条 パートタイム会計年度任用職員の割増報酬は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、それぞれアからウまでに定める額を基本報酬に加算して支給する。

(1) 通勤の実情に応ずる報酬 次のからまでに掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額

 1週間の勤務日数が4日以上又は1月当たり17日以上の者 常勤職員の通勤手当の例により算出した額

 1週間の勤務日数が2日以上4日未満又は1月当たり8日以上17日未満の者 で算出した額の100分の50

 1週間の勤務日数が2日未満又は1月当たり4日以上8日未満の者 で算出した額の100分の20

(2) 特殊な勤務で特別の考慮を必要とする場合に基本報酬で考慮することが適当でない勤務に従事する場合の報酬 常勤職員の特殊勤務手当の例により算出した額

2 前項第1号の通勤の実情に応ずる報酬は、同号アからまでに掲げる者に該当しない場合は、これを支給しない。

3 第1項第1号アの規定により割増報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員であって、四輪自動車を使用して上下水道局本局に通勤する者(管理者が認める者に限る。)の割増報酬の額は、第1項第1号アの規定にかかわらず、第1項第1号アの規定により算出された割増報酬の額に4,000円(片道の通勤距離が4キロメートル未満の場合にあっては、3,000円)を加算した額とする。

4 パートタイム会計年度任用職員の勤務公署及び通勤の事情の特殊性により第1項第1号に規定する通勤の実情に応ずる報酬の額により難いときは、同号の規定にかかわらず、同号に規定する額を超えない範囲内において、管理者が別に定める。

5 第1項第1号の規定によりパートタイム会計年度任用職員に割増報酬を支給する場合で、常勤職員の例により当該割増報酬の額を算出するときの支給単位期間(給与規則第13条第5項に規定する支給単位期間をいう。)は、下関市上下水道局職員通勤手当支給規程(平成17年水道局規程第26号)第15条第1項第1号の規定にかかわらず、1月とする。

6 第1項第1号第3項及び第4項に規定する割増報酬(次項において「通勤報酬等」という。)は、その者の基本報酬の支給日に支給する。

7 通勤報酬等の支給に係る届出、確認その他必要な手続は、常勤職員の例による。

8 第1項第2号の規定によりパートタイム会計年度任用職員に支給する割増報酬(次項から第11項までにおいて「特殊勤務報酬」という。)の種別、支給を受ける者の範囲及び基礎額は、別表第2に定めるとおりとする。

9 割増報酬の基礎額(別表第2に定める基礎額をいう。次項及び第11項において同じ。)が月額で定められている種別の特殊勤務報酬において支給する額は、当該基礎額に、その者の1週間の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入する。)とし、その者に勤務をしない日(勤務時間規程第8条に規定する休日(勤務時間規程第9条に規定する休日の代休日を含む。)、年次有給休暇及び特別休暇(勤務時間規程第15条第1項第17号から第19号まで及び第22号に規定する特別休暇を除く。)を除く。)があるときは、第11項に規定する特殊勤務報酬の計算期間の現日数からその者の週休日(勤務時間規程に規定する週休日をいう。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得られる額(その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。)を減額してこれを支給する。

10 割増報酬の基礎額が月額で定められている種別以外の特殊勤務報酬において支給する額は、次項に規定する計算期間中の実績に応じて計算した額とする。

11 特殊勤務報酬の計算期間は、月の初日から末日までとし、割増報酬の基礎額が月額で定められている種別の特殊勤務報酬にあってはその者の基本報酬の支給日に、割増報酬の基礎額が月額で定められている種別以外の種別の特殊勤務報酬にあっては第34条第3項に規定する日に支給する。

12 パートタイム会計年度任用職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により月の初日から末日までの期間の全日数にわたって出勤しないこととなるときは、当該月に係る割増報酬は、支給することができない。

(時間外勤務報酬等の端数計算)

第32条 第28条から前条までの規定による勤務1時間につき支給する時間外勤務報酬、休日勤務報酬、夜間勤務報酬及び割増報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

第2節 期末手当

第33条 第15条から第18条まで及び第20条(期末手当の支給に係る部分に限る。)の規定は、次の各号のいずれにも該当するパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、第15条第1項中「例」とあるのは、「例(期末手当基礎額に係る規定及び在職期間に応じた期末手当の額の算出に係る規定を除く。)」と読み替えるものとする。

(1) 任期の定めが6月以上の者

(2) 1週間の正規の勤務時間が常勤職員の1週間の勤務時間の4分の3以上で、かつ、1月間の勤務日数が常勤職員の1月間の勤務日数の4分の3以上である者

2 前項の場合において、期末手当の額を算出する際の期末手当基礎額は、月額により基本報酬を定められた者にあっては当該基本報酬の月額とし、日額又は時間額により基本報酬を定められた者にあってはそれぞれの基本報酬の額を月額に換算した額(以下この項において「月額換算期末手当基礎額」という。)とし、退職し、若しくは失職し、又は死亡した者にあってはその日においてその者が受けるべき基本報酬の月額又はその者の月額換算期末手当基礎額とする。

3 期末手当の額は、前項に規定する期末手当基礎額に100分の120を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の100

(2) 5月以上6月未満 100分の80

(3) 4月以上5月未満 100分の60

(4) 3月以上4月未満 100分の40

(5) 2月以上3月未満 100分の20

(6) 1月以上2月未満 100分の10

(7) 1月未満 100分の5

4 前項に規定する在職期間は、会計年度任用職員として在職した期間とする。

5 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第15条第3項第1号及び第2号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から下関市職員の育児休業等に関する条例(平成17年条例第46号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

6 基準日以前6月以内の期間に、次に掲げる職員が会計年度任用職員となった場合(引き続き会計年度任用職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの職員として在職した期間は、第4項の在職期間に算入する。

(1) 給与条例の適用を受ける職員

(2) 一般職職員(下関市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第58号)の適用を受ける者をいう。)

(4) 学校職員(下関市立高等学校教員の給与等に関する条例(平成17年条例第98号)の適用を受ける職員をいう。)

(5) 教育長

第3節 給与の支給

第34条 月額により基本報酬が定められるパートタイム会計年度任用職員の給与は、当月分を毎月21日(その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下この条において同じ。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日。以下「支給定日」という。)に支給する。ただし、月額により基本報酬が定められるパートタイム会計年度任用職員が当月の支給定日後において新たに任用された場合及び当月の支給定日前において退職した場合には、当月分の給与をその翌月中までに随時支給する。

2 日額又は時間額により基本報酬が定められるパートタイム会計年度任用職員の給与は、月の初日から末日までの勤務日数又は勤務時間及び勤務日数に応じた基本報酬を翌月の15日(その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日。次項第2号において同じ。)に支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務報酬、休日勤務報酬、夜間勤務報酬及び割増報酬(月額で支給されるもの以外のものに限る。)は、当月分を次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日に支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が退職し、又は死亡した場合には、その退職し、又は死亡した日までの分をその月中に支給することができる。

(1) 基本報酬が月額で定められるパートタイム会計年度任用職員 翌月の支給定日

(2) 基本報酬が日額又は時間額で定められるパートタイム会計年度任用職員 翌月の15日

4 管理者は、パートタイム会計年度任用職員から申出があったときは、給与及び次条の費用弁償(以下「給与等」という。)について、その者に対する給与等の全部又は一部をその者の預金又は貯金への振込みの方法によって支払うことができる。

第4節 費用弁償

第35条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行するときは、下関市職員等の旅費に関する条例(平成17年条例第63号)の例により、費用弁償を支給する。この場合において、同条例別表第1中「上記以外の職員」とあるのは、「パートタイム会計年度任用職員」とする。

第4章 補則

(休職者の給与等)

第36条 法第28条第2項の規定により休職にされた会計年度任用職員には、いかなる給与等も支給しない。

(育児休業等の承認を受けた会計年度任用職員の給与)

第37条 育児休業法第2条第1項の承認を受けた会計年度任用職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

2 第15条第1項(第33条第1項の規定により準用する場合を含む。)に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている会計年度任用職員(当該基準日を含む任期(当該任期の初日前から引き続き当該職として任用しているときは、当該職にある期間を通算する。)が6月以上の会計年度任用職員(第15条第2項の規定により任期の定めが6月以上とみなされる会計年度任用職員を含む。)に限る。)のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある会計年度任用職員には、前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当を支給する。

3 前項の基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間には、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間を含むものとする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 第15条第3項第1号及び第2号に掲げる者として在職した期間

(3) 休職にされていた期間

4 会計年度任用職員が、勤務時間規程第22条第2項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、第21条又は第27条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき第22条又は第25条第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

(給与等からの控除)

第38条 会計年度任用職員の給与等からの控除については、給与規則第32条の規定を準用する。

(育児休業をしたフルタイム会計年度任用職員の退職手当の取扱い)

第39条 育児休業をしたフルタイム会計年度任用職員の退職手当の取扱いは、下関市職員の育児休業等に関する条例(平成17年条例第46号)第9条の規定を準用する。

(給料等の訂正)

第40条 会計年度任用職員の給料又は基本報酬の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ管理者の承認を得たときは、その訂正を将来に向って行うことができる。

(会計年度任用職員の減額免除の基準等)

第41条 会計年度任用職員が勤務しないときの給与又は基本報酬の減額免除の基準、免除申請の手続及び減額の基礎となる勤務しなかった時間数の記録の取扱いは、常勤職員の例による。

(この規程により難い場合の措置)

第42条 特別の事情によりこの規程の規定によることができない場合又はこの規程の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に管理者の定めるところにより、又はあらかじめ管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(その他)

第43条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行し、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に任用する会計年度任用職員に係るものについて適用する。

(経過措置)

2 施行日前に、次の各号に掲げる勤務条件のいずれにも該当する非常勤職員として在職した経験年数は、第6条に規定する下関市職員として在職した経験年数として取り扱うものとする。

(1) 1週間の正規の勤務時間が常勤職員の1週間の勤務時間の4分の3以上

(2) 1月間の勤務日数が常勤職員の1月間の勤務日数の4分の3以上

(3) 任期の定めが2月超

(下関市上下水道局一般職の非常勤職員の報酬等に関する規程の廃止)

3 下関市上下水道局一般職の非常勤職員の報酬等に関する規程(平成29年上下水道局規程第8号)は、廃止する。

(下関市上下水道局一般職の非常勤職員の報酬等に関する規程の廃止に伴う経過措置)

4 施行日前に任用した非常勤職員に係る報酬及び費用弁償の支給については、なお従前の例による。

(給料表改定の効力発生時期の特例)

5 第3条の規定により給与規則別表の企業職給料表の規定を準用する場合において、当該企業職給料表の改定が行われるときにおけるフルタイム会計年度任用職員の給料についての当該改定の効力は、当分の間、当該改定に係る給与規則の規定にかかわらず、当該給与規則の施行の日の属する年度の翌年度の4月1日(当該給与規則の施行の日が4月1日であるときは、その日)から生ずるものとする。

(令和2年1月29日上下水道局規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月8日上下水道局規程第17号)

この規程は、令和2年6月8日から施行する。

(令和2年11月30日上下水道局規程第20号)

1 この規程は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日上下水道局規程第27号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の下関市上下水道局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程及び下関市上下水道局会計年度任用職員の給与等に関する規程の規定にかかわらず、一般職の職員(地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(会計年度任用職員(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。)であった者で、その退職後引き続き任用された会計年度任用職員以外の会計年度任用職員の休暇の取扱いについては、この規程の施行の日から令和3年3月31日までの間に限り、なお従前の例による。

(令和3年4月1日上下水道局規程第6号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日上下水道局規程第16号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日上下水道局規程第8号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月31日上下水道局規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の下関市上下水道局職員の給与に関する規則(以下この項において「新給与規則」という。)第20条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項、第4項、第8項及び第9項若しくは第25条第1項から第3項まで、第5項、第6項若しくは第8項、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第40号)第8条、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成17年条例第41号)第8条、下関市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年条例第305号)第22条第2項、第2条の規定による改正後の下関市上下水道局会計年度任用職員の給与に関する規程第15条第1項(第33条第1項の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 新給与規則第26条第2項に規定する特定幹部職員(次号イにおいて「特定幹部職員」という。) 107.5分の15

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 特定幹部職員 62.5分の10

(委任)

3 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、上下水道事業管理者が定める。

(令和4年9月30日上下水道局規程第12号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月19日上下水道局規程第14号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和4年12月19日から施行する。

別表第1(第4条、第5条、第25条関係)

給料基準表

職種

職務の級及び号給の基準

職務の級及び号給の範囲

一般行政事務

(定型的又は補助的な業務を行う職務に従事する者)

1級1号給

1級1号給から1級9号給まで

別表第2(第31条関係)

特殊な勤務に対する割増報酬

種別

支給を受ける者の範囲

割増報酬の基礎額

作業従事報酬

(1) 交通遮断しない幹線道路上での作業に従事した職員

日額 400円

(2) 大雨警報、暴風警報又は洪水警報が発令され当該警報の要因となる自然条件が劣悪な場合等及び震度5以上の地震が発生し余震が頻繁な場合における外勤作業に従事した職員

日額 600円

(3) 地上又は水面上10m以上の足場の不安定な高所での作業に従事した職員

日額 400円

(4) 地下3m以上の深所での作業及び労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第6に定める酸素欠乏危険場所での作業に従事した職員

日額 400円

(5) 急峻な山中又は45度以上の急傾斜地における作業に従事した職員

日額 400円

(6) 上下水道施設等の電気設備に係る活線作業に従事した職員

日額 400円

(7) 管理者が指定する危険物又は毒劇物の取扱い作業に従事した職員

日額 400円

(8) 供用中の下水管渠内若しくはマンホール内での作業又は汚水汲み取り等の不快作業に従事した職員

日額 600円

(9) 外勤による水道料金、下水道使用料、下水道受益者負担金等の滞納整理業務に従事した職員

日額 400円

(10) 上記に類するものとして管理者が特に認めた業務

日額 400円又は600円

水質検査報酬

水質管理センター又は下水道施設課に勤務し、原水・浄水・汚水の水質検査又は研究に従事する職員

月額 5,500円

緊急呼出報酬

正規の勤務時間外において、突発事故等の対応のため緊急の呼出を受け勤務した職員

1回当たり 1,800円

災害地派遣報酬

災害地への派遣を命じられ、危険な状況において復旧業務等に従事する職員

日額 3,000円(特に危険な状態が認められる場合は、5,000円)

備考

1 割増報酬の基礎額が月額となっている割増報酬の支給を受ける職員には、作業従事報酬は支給しない。

2 一の業務が、1日又は1回を基準として支給される割増報酬の支給要件に複数該当する場合であっても、管理者が特に認める場合を除き、当該報酬は併給しない。この場合においては、最も割増報酬額の高い割増報酬を支給する。

下関市上下水道局会計年度任用職員の給与等に関する規程

令和2年1月10日 上下水道局規程第2号

(令和4年12月19日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第2章 水道事業等/第4節
沿革情報
令和2年1月10日 上下水道局規程第2号
令和2年1月29日 上下水道局規程第5号
令和2年6月8日 上下水道局規程第17号
令和2年11月30日 上下水道局規程第20号
令和2年12月28日 上下水道局規程第27号
令和3年4月1日 上下水道局規程第6号
令和3年12月28日 上下水道局規程第16号
令和4年4月1日 上下水道局規程第8号
令和4年5月31日 上下水道局規程第10号
令和4年9月30日 上下水道局規程第12号
令和4年12月19日 上下水道局規程第14号