○下関市上下水道局庁舎管理規程
令和2年2月10日
上下水道局規程第6号
下関市上下水道局庁舎管理規程(平成17年水道局規程第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、公務の適正かつ円滑な執行を確保することを目的とし、庁舎における秩序の維持、災害の防止、美観の保持その他庁舎の管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 庁舎 上下水道事業管理者が管理する建物及びその敷地をいう。
(2) 課所 下関市上下水道局分課規程(令和6年上下水道局規程第2号)第2条に規定する課所をいう。
(3) 事務室 事務又は事業を遂行するための専用の室(会議室、書庫、倉庫等を含む。)をいう。
(室管理者)
第4条 庁舎管理者の事務を補助し、各課所の事務室を管理するため、各課所に室管理者を置く。
2 室管理者は、各課所の長をもってこれに充てる。
(庁舎管理事務の総括)
第5条 総務課長は、庁舎管理事務を総括する。
2 総務課長は、庁舎の管理に関し必要があると認めるときは、実地に調査し、又は庁舎管理者若しくは室管理者に対して庁舎の管理について報告を求め、若しくは必要な指示をすることができる。
(禁止行為)
第6条 何人も、庁舎において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 爆発又は引火のおそれがあるものの近くで火気を取り扱う等火災防止上危険を伴う行為をすること。
(2) 指定された場所以外の場所で喫煙すること。
(3) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。
(4) 庁舎若しくは物件を傷つけ、又は美観を損じ、若しくは清潔を汚す行為をすること。
(5) 粗野又は乱暴な言動で、他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(6) 騒音若しくは高音を発し、又は放歌高唱をすること。
(7) 示威的行為又はけん騒にわたる行為をすること。
(8) 通行の妨害となる行為をすること。
(9) 金銭、物品等の寄附の強要又は押売り行為をすること。
(10) 面会を強要すること。
(11) 立入りを禁止した区域に、正当な理由なく立ち入ること。
(12) 前各号に定めるもののほか、公務の執行又は秩序の維持に支障を及ぼす行為をすること。
(1) 下関市上下水道局以外の主催による集会又はこれに類する行為をすること。
(2) 団体見学その他多数集合して庁舎に立ち入る行為をすること。
(3) 印刷物、ポスター、看板、懸垂幕又はこれらに類する物を配布し、掲示し、又は貼付すること。
(4) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用すること。
(5) 物品の販売、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為をすること。
(6) 前各号に定めるもののほか、庁舎管理者が庁舎の管理又は取締り上許可を必要と認める行為をすること。
3 庁舎管理者は、第1項の許可に、必要な条件を付けることができる。
(1) 第2項ただし書の規定により庁舎使用許可申請書が提出されないとき。
(2) 庁舎管理者が特に認めたとき。
(措置命令等)
第8条 庁舎管理者及び室管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、庁舎への立入り若しくは使用を禁止し、許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、庁舎から退去を命じ、又は物件の撤去を命ずることができる。
(2) 前条第3項の規定による条件に違反する者
2 室管理者は、前項の規定による措置をとる場合において必要と認めるときは、庁舎管理者又は他の室管理者に応援を求めることができる。
3 前項の規定により応援を求められた庁舎管理者及び室管理者は、直ちにこれに協力しなければならない。
4 庁舎管理者及び室管理者は、第1項の規定により物件の撤去を命じた場合において当該物件が撤去されないとき、又はその撤去を命ずべき相手方が判明しないときは、自らこれを撤去することができる。
(報告等)
第9条 室管理者は、前条第1項の規定による措置をとったときは、直ちに庁舎管理者に報告しなければならない。
3 庁舎管理者は、第1項に定めるもののほか、庁舎の管理上必要があると認めるときは、室管理者に対し必要な指示をし、又は報告を求めることができる。
(盗難の届出)
第10条 事務室において盗難があったときは、室管理者は、直ちに被害の状況を記載した書面をもって、庁舎管理者に届け出なければならない。
(退庁手続及び鍵の受渡し)
第11条 各課所における最終退庁職員は、所管の事務室の出入口及び窓を閉鎖し、施錠しなければならない。
2 施錠した出入口の鍵は、庁舎の管理業務又は警備業務に従事する者(以下「警備員等」という。)に手渡し、鍵受渡簿(様式第3号)に必要事項を記入しなければならない。
3 前項の鍵受渡簿については、施錠の後に最初に解錠しようとする職員が警備員等から鍵を受け取る場合も同様に記入しなければならない。
4 前2項に規定する鍵受渡簿の記入は、庁舎管理者が認める場合は、これを省略させることができる。
(出入口の開閉)
第12条 庁舎の出入口の開閉時間は、庁舎管理者が別に定める。
(閉鎖時間中の出入りの手続)
第13条 本庁舎の閉鎖時間中に庁舎に出入りしようとする者は、出入者名簿(様式第4号)に必要事項を記入し、警備員等の許可を受けなければならない。
2 前項に規定する出入者名簿の記入は、庁舎管理者が認める場合は、これを省略することができる。
3 本庁舎以外の庁舎の出入りの手続は、庁舎管理者が別に定める。
(防火担当責任者)
第14条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条の防火管理者を定める必要のない庁舎に防火担当責任者を置く。
2 前項の庁舎の庁舎管理者は、当該庁舎を管理する課所の課長補佐又は所長補佐以上の職にある者の中から防火担当責任者を定め、総務課長に報告しなければならない。
3 防火担当責任者は、防火管理上必要と認められる範囲内において次の業務を行う。
(1) 消火、通報及び避難の訓練の実施
(2) 消防用設備等の点検及び整備
(3) 火気の使用又は取扱いに関する指導監督
(4) その他防火管理上必要な業務
(火気取締責任者)
第15条 室管理者は、その管理する事務室ごとに火気取締責任者を定め、総務課長に報告しなければならない。火気取締責任者を変更するときも同様とする。
2 庁舎管理者は、前項に定めるもののほか、庁舎の火災予防のため必要と認められる場所ごとに火気取締責任者を定めなければならない。
3 火気取締責任者は、火気の取扱いに絶えず注意し、火災予防に万全を期さなければならない。
4 火気取締責任者の職氏名は、第1項の事務室ごとに明示しなければならない。ただし、庁舎管理者が必要でないと認めるときは、この限りでない。
(火災の通報と応急消火)
第16条 職員は、庁舎で火災を発見したときは、直ちに消防署及び庁舎管理者に急報するとともに消火に努めなければならない。
(火気器具の使用制限等)
第17条 庁舎においては、庁舎管理者(事務室内にあっては、当該事務室の室管理者)の許可を受けないで暖房機その他の火気器具を使用し、又はたき火等をしてはならない。
(その他)
第18条 この規程に定めるもののほか、庁舎の管理に関し、必要な事項は、庁舎管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に、この規程による改正前の下関市上下水道局庁舎管理規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程による改正後の下関市上下水道局庁舎管理規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月23日上下水道局規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年5月31日上下水道局規程第9号)
この規程は、令和3年5月31日から施行する。
附則(令和3年11月4日上下水道局規程第14号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年11月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(令和6年3月14日上下水道局規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
管理区域 | 庁舎管理者 |
本庁舎 | 総務課長 |
長府浄水場及び水質管理センター | 水道施設課長 |
山陰終末処理場 | 下水道施設課長 |
北部事務所 | 北部事務所長 |
その他の庁舎 | 当該庁舎を管理する課所の長 |