○下関市消防職員教養規程

令和2年1月30日

消防局訓令第2号

下関市消防職員教養規程(平成17年消防局訓令第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、下関市消防職員(以下「職員」という。)が、消防の本質と責務を正しく認識し、人格の向上、学術、技術の習得を図り、もって公正明朗かつ能率的に職務を遂行し得るよう教養の基本について必要な事項を定めるものとする。

(教養の区分)

第2条 教養の区分は、次のとおりとする。

(1) 学校教育

(2) 委託研修

(3) 一般教養

(学校教育)

第3条 学校教育とは、職員を山口県消防学校その他の都道府県消防学校(以下「消防学校」という。)及び消防大学校に派遣して行う教育訓練をいい、その教育の種別は、次のとおりとする。

(1) 消防学校教育 別表1に掲げるもの

(2) 消防大学校教育 別表2に掲げるもの

(委託研修)

第4条 委託研修とは、職員を各分野の専門知識、技能の習得又は資格取得のために、国又は他の地方公共団体等に派遣して行う研修及び訓練をいう。

(一般教養)

第5条 一般教養とは、消防局長又は課長及び消防署長(以下「課署長等」という。)が行う教養をいい、その種別は、次のとおりとする。

(1) 消防局教養 消防局長の命を受けた課署長等が全職員に対して実施するものをいう。

(2) 所属教養 課署長等が所属職員に対して、次に掲げる区分で実施するものをいう。

 訓示等

 総務関係

 警防関係

 予防関係

 情報指令関係

 救助関係

 救急関係

 交通関係

 新任教養

 その他

2 一般教養は、消防局長又は課署長等において、第1条の趣旨に基づき、前項の教養の種別に応じて年度当初に計画を立て、適切な教養を行わなければならない。

(初任教育)

第6条 新たに採用し、又は任命した職員(以下「新規採用職員」という。)は、原則として消防学校の初任教育の課程に入校させるものとする。

(未入校職員教育)

第7条 総務課長は、新規採用職員を直ちに消防学校に入校させることが困難な場合は、当面の措置として、消防実務を主体とした教育訓練を実施しなければならない。

2 総務課長は、前項の教育訓練を実施する必要が生じたときは、教育計画を定め、消防局長に報告しなければならない。

3 前項の報告は、実施結果についても同様とする。

(未入校職員教育の委任)

第8条 前条の教育は、これを消防署長(以下「署長」という。)に委任することができる。

2 署長が前項の教育を行う場合の計画及び報告は、前条の規定を準用する。

(講師)

第9条 教養等に必要な講師は、学識経験者等専門的知識を有する者又は職員の内から、消防局長又は課署長等が決定する。

(その他)

第10条 この規程のほか、必要な事項は消防局長が定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行とする。

別表1(第3条関係)

消防学校教育

種類

対象及び内容

初任教育

新たに採用又は任命した職員に対して行う基礎的な教育訓練

幹部教育

幹部及び幹部に昇任予定の職員に対し、各階級に応じて必要な知識、技能及び管理能力の向上のために行う教育訓練

専科教育

職員に対し、特定の分野に関する専門的な知識及び技能の習得のために行う教育訓練

特別教育

職員に対し、上記以外に、特別の目的に応じた専門的な知識及び技能の習得のために行う教育訓練

その他の教育

上記以外の教育訓練

別表2(第3条関係)

消防大学校教育

種類

対象及び内容

総合教育

消防大学校の指定する職にある職員に対し、消防に関する高度の知識及び技能を総合的に習得させ、幹部職員としての資質向上のために行う教育訓練

専科教育

消防大学校の指定する職にある職員に対し、特定の分野に関する高度の知識及び技能を専門的に習得させ、その分野の指導者等としての資質を向上させるために行う教育訓練

実務講習

消防大学校の指定する職にある職員に対し、特定の業務に必要な知識及び能力を習得させるために行う教育訓練

下関市消防職員教養規程

令和2年1月30日 消防局訓令第2号

(令和2年4月1日施行)