○公立大学法人下関市立大学に係る地方独立行政法人法第19条の2第4項に規定する条例で定める額を定める条例

令和2年6月25日

条例第36号

公立大学法人下関市立大学(以下「法人」という。)に係る地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第19条の2第4項に規定する条例で定める額は、地方独立行政法人法施行令(平成15年政令第486号)第3条の2第1項に規定する基準報酬年額に、次の各号に掲げる法人の役員の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

(1) 理事長又は副理事長 6

(2) 理事 4

(3) 監事 2

この条例は、公布の日から施行する。

公立大学法人下関市立大学に係る地方独立行政法人法第19条の2第4項に規定する条例で定める…

令和2年6月25日 条例第36号

(令和2年6月25日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
令和2年6月25日 条例第36号