○下関市地方卸売市場唐戸市場業務条例施行規則

令和2年6月19日

規則第61号

下関市地方卸売市場唐戸市場業務条例施行規則(平成17年規則第178号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者(第3条―第10条)

第2節 仲卸業者(第11条―第15条)

第3節 売買参加者(第16条・第17条)

第4節 関連事業者(第18条―第20条)

第3章 売買取引及び決済の方法(第21条―第26条)

第4章 物品の品質管理の方法(第27条)

第5章 市場施設の使用

第1節 駐車場施設以外の市場施設(第28条―第35条)

第2節 駐車場施設(第36条―第45条)

第6章 監督(第46条)

第7章 下関市地方卸売市場唐戸市場運営委員会(第47条―第53条)

第8章 雑則(第54条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市地方卸売市場唐戸市場業務条例(令和2年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(販売開始時刻及び販売終了時刻)

第2条 条例第7条第2項に規定する卸売の販売開始時刻及び販売終了時刻は、次のとおりとする。

販売開始時刻

販売終了時刻

午前3時

午後3時

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の販売開始時刻及び販売終了時刻を変更することができる。

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者

(卸売の業務の許可申請等)

第3条 条例第8条第1項の許可を受けようとする者は、卸売業務許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 申請者が個人の場合 次に掲げる書類

 履歴書及び市町村長の発行する身分証明書

 住民票の写し

 資産調書(固定資産税の納税証明書及び預金の残高証明書等)

 事業計画書

 写真(正面向き、上半身、無帽、縦3センチメートル、横3センチメートル)1葉

 条例第8条第2項第2号第3号及び第5号の規定に該当しないことを誓約する書面

 その他市長が必要と認める書類

(2) 申請者が法人の場合 次に掲げる書類

 定款

 登記事項証明書

 前年度の貸借対照表及び損益計算書

 株主若しくは出資者又は組合員の氏名又は名称及び持株数又は出資額を記載した書面

 業務を執行する役員の履歴書及び市町村長の発行する身分証明書

 業務を執行する役員の住民票の写し

 代表者の写真(正面向き、上半身、無帽、縦3センチメートル、横3センチメートル)1葉

 条例第8条第2項第2号第3号第5号及び第6号の規定に該当しないことを誓約する書面

 その他市長が必要と認める書類

3 市長は、条例第8条第1項の許可をしたときは、卸売業務許可証(様式第2号)を当該申請をした者に交付する。

4 卸売業者は、前項の許可証を下関市地方卸売市場唐戸市場(以下「市場」という。)の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(保証金の額)

第4条 条例第10条に規定する規則で定める卸売業者が預託すべき保証金の額は、200万円とする。

(事業報告書)

第5条 条例第14条第1項の事業報告書は、卸売業者事業報告書(様式第3号)とする。

(事業の譲渡し等の許可申請等)

第6条 条例第16条第1項の許可を受けようとする者は、事業譲渡譲受許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第16条第2項の許可を受けようとする者は、合併許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 第3条第2項の規定は、前2項の許可申請書の添付書類について準用する。この場合において、同条第2項中「当該各号に定める書類」とあるのは、第1項の許可申請書に係るものについては「当該各号に定める書類並びに譲渡し及び譲受けに係る契約書の写し」と、前項の許可申請書に係るものについては「当該各号に定める書類及び合併に係る契約書の写し」と読み替えるものとする。

(業務の相続の認可申請等)

第7条 条例第17条第1項の認可を受けようとする者は、相続認可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の認可申請書の添付書類について準用する。この場合において、同条第2項中「当該各号に定める書類」とあるのは、「当該各号に定める書類並びに申請者と被相続人との続柄を証する書面及び当該業務を申請者が引き続き営むことに対する申請者以外の相続人の同意書」と読み替えるものとする。

(せり人の資格)

第8条 条例第19条第1項に規定する規則に定める資格は、せりを遂行するのに必要な経験又は能力を有する者で、次の各号のいずれにも該当しないものであることとする。

(1) 破産者で復権を得ない者

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないもの

(3) 条例第20条第1項の規定によりせり人の登録の取消しを受けた者で、その取消しの日から起算して1年を経過しないもの

(4) 仲卸業者若しくは売買参加者又はこれらの者の役員若しくは使用人である者

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは当該暴力団員と密接な関係を有する者

(せり人の登録申請等)

第9条 条例第19条第1項の登録を受けようとする卸売業者は、せり人登録申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の登録申請書には、次に掲げる当該登録を受けようとするせり人に係る書類を添付しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 戸籍抄本又はこれに代わる書面

(3) 市町村長の発行する身分証明書又はこれに代わる書面

(4) 写真(正面向き、上半身、無帽、縦3センチメートル、横3センチメートル)2葉

3 条例第19条第3項の登録証は、せり人登録証(様式第8号)とする。

(せり人の帽子及び記章)

第10条 条例第21条に規定する規則で定める帽子及び記章は、せり人の帽子及び記章(様式第9号)とする。

2 前項の帽子及び記章に要する費用は、当該せり人が負担するものとする。

第2節 仲卸業者

(仲卸業務の許可申請等)

第11条 条例第22条において準用する条例第8条第1項の許可を受けようとする者は、仲卸業務許可申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の申請書の添付書類について準用する。この場合において、同条第2項第1号カ及び同項第2号ク中「条例」とあるのは、「条例第22条において準用する条例」と読み替えるものとする。

3 市長は、条例第22条において準用する条例第8条第1項の許可をしたときは、仲卸業務許可証(様式第11号)を当該申請をした者に交付する。

(保証金の額)

第12条 条例第22条において準用する条例第10条に規定する規則で定める仲卸業者が預託すべき保証金の額は、20万円とする。

(事業報告書)

第13条 条例第22条において準用する条例第14条第1項の事業報告書は、仲卸業者事業報告書(様式第12号)とする。

(準用)

第14条 第6条の規定は、条例第22条において準用する条例第16条第1項の許可及び同条第2項の許可について準用する。

2 第7条の規定は、条例第22条において準用する条例第17条第1項の認可について準用する。

(仲卸業者の帽子及び記章)

第15条 仲卸業者は、市場内においては仲卸業者の帽子及び記章(様式第13号)を着用しなければならない。

2 前項の帽子及び記章に要する費用は、当該仲卸業者が負担するものとする。

第3節 売買参加者

(売買参加者の承認申請等)

第16条 条例第23条第1項の承認を受けようとする者は、売買参加者承認申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の申請書の添付書類について準用する。この場合において、同条第2項第1号カ中「第8条第2項第2号、第3号及び第5号」とあるのは「第23条第2項第3号及び第4号」と、同項第2号ク中「第8条第2項第2号、第3号、第5号及び第6号」とあるのは「第23条第2項第3号から第5号まで」と読み替えるものとする。

3 市長は、条例第23条第1項の承認をしたときは、売買参加者承認証(様式第15号)を当該申請した者に交付する。

(売買参加者の帽子及び記章)

第17条 売買参加者は、市場内においては売買参加者の帽子及び記章(様式第16号)を着用しなければならない。

2 前項の帽子及び記章に要する費用は、当該売買参加者が負担するものとする。

第4節 関連事業者

(関連事業者の種類)

第18条 条例第26条第1項第1号に規定するその他規則で定める業務は、市場機能の充実に資するものとして、市長が特に認める業務(第3項に規定する業務を除く。)とする。

2 条例第26条第1項第2号に規定する規則で定める業務は、飲食店営業、金融業その他市場の利用者に便益を提供するものとして、市長が特に認める業務とする。

3 条例第26条第1項第3号に規定する市長が市場の機能の充実に資するものとして特に必要と認める業務は、生鮮水産物及びその加工品の販売業とする。

(関連事業者の許可申請等)

第19条 条例第26条第1項の規定による許可を受けようとする者は、関連事業許可申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 第3条第2項の規定は、条例第26条第1項第1号に規定する業務を営むことについて同項の規定による許可の申請をする場合における前項の申請書の添付書類について準用する。この場合において、第3条第2項第1号カ中「第8条第2項第2号、第3号及び第5号」とあるのは「第27条第1項第2号、第3号及び第5号」と、同項第2号ク中「第8条第2項第2号、第3号、第5号及び第6号」とあるのは「第27条第1項第2号、第3号、第5号及び第6号」と読み替えるものとする。

3 第3条第2項(第1号カ及び第2号クを除く。)の規定は、条例第26条第1項第2号に規定する業務を営むことについて同項の規定による許可の申請をする場合における第1項の申請書の添付書類について準用する。

4 条例第26条第1項第3号に規定する者のうち、生鮮水産物の生産者で直売の業務を営むもの(以下「生産者立売人」という。)として同項の規定による許可を受けようとする者は、第1項の申請書に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 申請者が漁業協同組合員である場合 次に掲げる書類

 申請者の所属する漁業協同組合の副申書

 住民票の写し

 写真(正面向き、上半身、無帽、縦3センチメートル、横3センチメートル)1葉

(2) 申請者が前号に規定する者以外の者である場合 次に掲げる書類

 住民票の写し

 写真(正面向き、上半身、無帽、縦3センチメートル、横3センチメートル)1葉

5 市長は、条例第26条第1項の規定による許可をしたときは、関連事業許可証(様式第18号)を当該申請をした者に交付する。

(保証金の額)

第20条 条例第28条第3項に規定する規則で定める関連事業者が預託すべき保証金の額は、生産者立売人以外の者にあっては使用する市場施設の使用料の月額の2倍に相当する額と、生産者立売人にあっては5,000円とする。

2 市長は、市場内の店舗その他の施設の使用期間が1月に満たないときは、条例第28条第1項の保証金を預託させないことができる。

第3章 売買取引及び決済の方法

(取引参加者の決済の方法)

第21条 条例第34条に規定する取引参加者間における決済の支払期日、支払方法等(以下「決済の方法」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、個別に決済に関する契約を結んでいる場合は、この限りでない。

(1) 委託者と卸売業者との間の決済の場合 受託物品の卸売をした卸売業者が、委託者と決定した期日までに、当該卸売をした物品の品目、等級、単価(せり売若しくは入札又は相対取引に係る価格をいう。以下この号において同じ。)、数量、単価と数量の積の合計額、当該合計額の消費税額及び地方消費税額に相当する金額、控除すべき委託手数料及び当該卸売に係る費用のうち委託者の負担となる費用の項目及び金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)並びに差引仕切金額(以下「売買仕切金」という。)を明記した売買仕切書を委託者に送付するとともに、売買仕切金を現金又は口座振替により委託者に支払う方法

(2) 出荷者と卸売業者との間の決済の場合 卸売業者が、出荷者と決定した期日までに、買い受けた物品の代金(消費税額及び地方消費税額を含む。)を現金又は口座振替により出荷者に支払う方法

(3) 卸売業者と買受人との間の決済の場合 買受人が、卸売業者と決定した期日までに、買い受けた物品の代金(消費税額及び地方消費税額を含む。)を卸売業者と決定した支払方法により卸売業者に支払う方法

(4) 仲卸業者と買出人との間の決済の場合 買出人が、仲卸業者と決定した期日までに、買受代金を仲卸業者と決定した支払方法により仲卸業者に支払う方法

(5) 前各号に規定する場合以外の場合 取引参加者当事者間で決定した決済の方法

(売買取引の条件の公表)

第22条 条例第35条に規定する売買取引の条件の公表の内容は、次のとおりとする。

(1) 営業日及び営業時間

(2) 取扱品目

(3) 生鮮食料品等の引渡しの方法

(4) 委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内容及び額

(5) 生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法

(6) 奨励金等がある場合には、その種類、内容及び額(交付の基準を含む。)

(せり売の方法)

第23条 せり売は、その上場物品について品名、数量その他必要な事項を呼び上げた後に行わなければならない。

2 せり人が最高申込価格を呼び上げたときは、その申込者をせり落し人として決定する。ただし、指値のある物品について、最高申込価格が指値に達しないときは、この限りでない。

3 最高申込価格の申込者が2人以上あるときは、抽選その他適当な方法でせり落し人を決定しなければならない。

4 せり落し人が決定したときは、せり人は、直ちにその価格及び氏名又は商号を呼び上げなければならない。

(入札売の方法)

第24条 入札売は、その販売物品について品名、数量その他必要な事項を掲示し、又は呼び上げた後、入札人に対し一定の入札書に氏名、商号、入札金額その他必要な事項を記載させることにより行わなければならない。

2 開札は、入札終了後、直ちに行わなければならない。

3 最高入札価格の入札人を落札人とする。ただし、指値のある物品について、最高入札価格が指値に達しないときは、この限りでない。

4 前条第3項及び第4項の規定は、入札売について準用する。

(入札の無効)

第25条 次の各号のいずれかに該当するときは、その入札は、無効とする。

(1) 入札人を確認できないとき。

(2) 入札金額その他必要な記載事項が不明なとき。

(3) 不当又は不正な行為があったとき。

2 前項の場合においては、卸売業者は、開札の際その理由を明示し、当該入札が無効であることを告知しなければならない。

(卸売予定数量等の報告)

第26条 条例第41条第1項の規定による報告は、卸売予定数量等報告書(様式第19号)及び売上報告書(様式第20号)により行うものとする。

第4章 物品の品質管理の方法

第27条 条例第42条に規定する規則で定める物品の品質管理の方法は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他食品衛生に関する法令に則して物品の品質管理を行うこととする。

第5章 市場施設の使用

第1節 駐車場施設以外の市場施設

(市場施設の使用指定等)

第28条 条例第43条第3項に規定する使用指定等(以下「使用指定等」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 売場施設、事務室、倉庫、冷蔵庫及びその他の市場施設に係る申請 市場施設使用指定(許可)申請書(様式第21号)

(2) 会議室、多目的室及び魚食普及センターに係る申請 市場施設使用許可申請書(様式第22号)

2 市長は、使用指定等をしたときは、前項第1号に掲げる申請にあっては市場施設使用指定(許可)(様式第23号)を、同項第2号に掲げる申請にあっては市場施設使用許可書(様式第24号)を当該申請をした者に交付する。

3 市長は、必要があると認めるときは、使用指定等をした後でも位置、面積、使用期間その他の使用条件を変更することができる。

4 駐車場施設以外の市場施設に係る条例第43条第4項に規定する規則で定める場合は、次のとおりとする。

(1) 当該使用指定等が会議室、多目的室及び魚食普及センターに係るものである場合

(2) 当該使用指定等に係る市場施設の使用期間が1月に満たない場合

(3) その他市長が特に認めた場合

5 条例第43条第5項に規定する規則で定める保証金の額は、使用指定等を受けた市場施設の使用料の月額の2倍に相当する額とする。

(原状変更の申請等)

第29条 条例第45条第1項の承認を受けようとする者は、市場施設の原状変更承認申請書(様式第25号)に設計図面等を添えて、これを市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第45条第1項の承認をしたときは、市場施設の原状変更承認通知書(様式第26号)により当該申請をした者に通知する。

3 条例第45条第1項の承認を受けた者は、工事完了後、遅滞なく、市長に届け出てその検査を受けた後でなければ、当該市場施設を使用することはできない。

(市場施設の改修)

第30条 市長は、市場施設について改修する必要があると認めるときは、いつでも工事を施工することができる。この場合において、使用指定等を受けた者(以下「使用者」という。)が工事施工のため損害を被ることがあっても、市は、その賠償の責めを負わない。

(使用施設の清掃等)

第31条 使用者は、常に市場施設を清潔に保ち、使用後は必ずこれを清掃し、廃棄物は所定の場所に投棄しなければならない。

2 市場内には、ごみその他の廃棄物を持ち込んではならない。

3 市長は、使用者に対して、市場施設についての保健衛生又は場内整頓のため必要な指示をすることができる。

(火災、災害等の予防)

第32条 使用者は、市場施設を使用する場合においては、火気の使用及びその取扱いに十分注意するほか、火災、災害等の予防について常時必要な措置を講じなければならない。

(義務の代行)

第33条 使用者が条例第45条第46条若しくは第49条若しくは前2条の規定に違反し、又は命令に服しないとき、若しくは義務を怠ったときは、市長は、自らこれを執行し、その費用を使用者に負担させることができる。

(使用料等)

第34条 卸売業者市場使用料の取扱額割を算定するため、卸売業者は、月間売上高報告書(様式第27号)により前月中に卸売をした物品の卸売金額(せり売若しくは入札又は相対取引に係る金額にその消費税額及び地方消費税額を加えた金額をいう。)、数量及び市況を、毎月10日までに市長に報告しなければならない。

2 条例第48条第3項に規定する市長の指定するものは、電力、ガス、水道及び下水道の費用(使用者が供給者との契約に基づき支払う費用を除く。)とする。

(使用料等の納期)

第35条 使用料及び前条第2項に規定する費用(以下「使用料等」という。)の納期日は、次の各号に掲げる使用料等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 月額による使用料 当月分を当月25日まで

(2) 取扱額による使用料 当月分を翌月25日まで

(3) 前2号に掲げる使用料以外の使用料等 市長が指定する日まで

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項に規定する使用料等の納期日を変更することができる。

第2節 駐車場施設

(駐車場施設)

第36条 市長は、市場施設の有効利用を図るため、市場関係者以外の者に対し、正常な市場の業務に支障のない範囲で駐車場施設(以下「駐車場」という。)を使用させることができる。

(駐車場の供用時間)

第37条 駐車場の供用時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、条例別表に規定する業務用5の区分を除き、駐車場の使用条件を付して、1月を単位とする駐車(以下「定期駐車」という。)を許可することができる。この場合において、定期駐車をしようとする者は、地方卸売市場唐戸市場駐車場定期駐車許可申請書(様式第28号)を定期駐車を開始しようとする月の初日の10日前までに市長に提出しなければならない。

3 市長は、特に必要があると認めるときは、条例別表に規定する業務用5の区分について時間帯、駐車場所その他の条件を定めて、市場関係者に定期駐車を許可することができる。

4 駐車場に係る条例第43条第4項に規定する規則で定める場合は、前2項の規定により定期駐車の駐車場使用許可を受けた場合とする。

(駐車券の交付等)

第38条 駐車場の使用者(以下「駐車場使用者」という。)は、自動車を駐車させるときに、次の各号に掲げる駐車区分に応じ、当該各号に定める駐車券の交付を受けなければならない。

(1) 普通駐車(定期駐車以外の駐車をいう。以下同じ。) 駐車券(様式第29号)

(2) 定期駐車 次の又はに掲げる区分に応じ、当該又はに定める駐車券

 前条第2項の規定によるもの 定期駐車券A(様式第30号)

 前条第3項の規定によるもの 定期駐車券B(様式第31号)

2 普通駐車をしようとする駐車場使用者は、駐車場に自動車を入場させる時に前項第1号に定める駐車券の交付を受け、駐車場から自動車を出場させる時にこれを提出しなければならない。

3 前条第2項及び第3項の規定により定期駐車の許可を受けた者(以下「定期利用者」という。)は、駐車場を使用するときは、駐車場の入口及び出口(以下「入出場口」という。)において第1項第2号に定める定期駐車券をそれぞれ提示しなければならない。

4 定期利用者(前条第2項の規定により定期駐車の許可を受けた者に限る。)は、当該定期駐車の期間の満了後継続して定期駐車をしようとするときは、許可の更新を受けることができる。この場合の手続については、同項の規定を準用する。

5 定期利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 定期駐車券を定期駐車の許可を受けた自動車以外の自動車の利用に使用し、又は使用させないこと。

(2) 定期駐車による駐車場の使用に当たっては、入出場口からより離れた空き区画に駐車するものとし、定期駐車以外の駐車場を使用する者の利便を損なわないよう努めること。

(3) 前条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により市長に提出した定期駐車許可申請書の記載内容に変更が生じたときは、速やかに地方卸売市場唐戸市場駐車場定期駐車変更届出書(様式第32号)により、その旨を市長に届け出ること。

6 第1項の規定により駐車券の交付を受けた者は、駐車券を亡失し、又は破損したとき(定期利用者は、自動車を駐車場に入場させている場合に限る。)は、駐車券紛失等届出書(様式第33号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、駐車場に駐車している自動車について、当該自動車の使用につき正当な権限を有することを証明するものを提示した者(破損した駐車券を提出した者を含む。)に限り、当該駐車場から出場させることができる。

7 市長は、定期駐車券を亡失し、又は破損した定期利用者が定期駐車券再交付申請書(様式第34号)を市長に提出したときは、定期駐車券を再交付することができる。

(駐車料金の納付等)

第39条 駐車券の交付を受けた者は、駐車場から自動車を出場させる時に現金で駐車場施設使用料(以下「駐車料金」という。)を納付しなければならない。

2 定期利用者は、定期駐車券の交付の時に現金で駐車料金を納付しなければならない。

(駐車料金の減免)

第40条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車料金を減免することができる。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車を駐車するとき。

(2) 国又は地方公共団体が防災活動その他緊急を要する公務を行うために自動車を駐車するとき。

(3) 市長が特に必要があると認めるとき。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、市場で業務の許可を受けた者等に駐車サービス券(様式第35号)を発行することができる。この場合において、駐車料金は、当該駐車サービス券の発行の時に徴収する。

3 前項の駐車サービス券の種類は、90分券とし、その額は、1枚につき100円とする。

(入場の拒否)

第41条 市長は、駐車場使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場への入場を拒否することができる。

(1) 自動車に発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) 駐車場を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号のほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。

(禁止行為)

第42条 駐車場使用者は、駐車場において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 区画線、車両区分表示等に従わないで自動車を駐車させること。

(2) 他の自動車の駐車を妨げること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること又はそのおそれのある行為をすること。

(損害の責任)

第43条 駐車場における盗難、自動車の破損又は自動車相互の接触若しくは衝突等によって生じた損害及び火災等不可抗力によって生じた損害については、市は賠償の責めを負わない。ただし、その損害が市の責めに帰すべき理由により生じた場合は、この限りでない。

2 駐車場使用者は、駐車場に損傷を与えたときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(立入禁止)

第44条 駐車場に駐車する自動車の運転者、同乗者その他用務のある者以外の者は、駐車場に立ち入ることができない。

(供用の休止)

第45条 市長は、工事その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。この場合において、市長は、駐車場にその旨を掲示するものとする。

第6章 監督

(検査員証の様式)

第46条 条例第50条第2項に規定する立入検査をする職員の身分を示す証明書は、検査員身分証明書(様式第36号)とする。

第7章 下関市地方卸売市場唐戸市場運営委員会

(組織)

第47条 条例第53条第3項に規定する委員(以下「委員」という。)は、卸売業者、仲卸業者、売買参加者その他の利害関係者及び学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員は、非常勤とする。

(任期)

第48条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第49条 下関市地方卸売市場唐戸市場運営委員会(以下「委員会」という。)に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第50条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長を定めるための会議は、市長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、緊急かつやむを得ない事由があると認めるときは、文書をもって委員の意見を徴し、会議の開催に代えることができる。

(会議の公開)

第51条 会議は、公開とする。ただし、会長が必要と認めるときは、非公開とすることができる。

(庶務)

第52条 委員会の庶務は、農林水産振興部市場流通課において処理する。

(委任)

第53条 第47条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項については、会議に諮って定める。

第8章 雑則

(公表事項)

第54条 市長は、次に掲げる場合においては、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

(1) 条例第6条第2項の規定により休日に開場し、又は休日以外の日に開場しないこととするとき。

(2) 条例第7条第1項ただし書の規定により開場の時間を変更したとき、又は同条第2項に規定する販売開始時刻及び販売終了時刻を変更したとき。

(3) 卸売業者の業務を許可し、又はその業務を停止したとき。

(4) 卸売業者がその資格を失ったとき。

(5) 仲卸業者及び関連事業者の業務を許可し、又はその業務を停止したとき。

(6) 仲卸業者及び関連事業者がその資格を失ったとき。

(7) 売買参加者の承認をし、又はその承認を取り消したとき。

(8) 条例第52条の規定により処分したとき。

(9) 地方卸売市場に関する法令、条例又はこの規則の改正があったとき。

(10) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年6月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の下関市地方卸売市場唐戸市場業務条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和3年6月30日規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

画像

画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

下関市地方卸売市場唐戸市場業務条例施行規則

令和2年6月19日 規則第61号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第13編 済/第2章
沿革情報
令和2年6月19日 規則第61号
令和3年3月31日 規則第52号
令和3年6月30日 規則第70号