○下関市ボートレース企業局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程

令和2年4月1日

ボートレース企業局規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、下関市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年条例第305号)第23条の規定に基づき、下関市ボートレース企業局において任用する会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(ボートレース企業局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第2条 会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇については、下関市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年条例第6号)及び下関市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(令和元年規則第31号)の例による。

(その他)

第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(下関市ボートレース企業局一般職の非常勤職員の報酬、勤務時間、休暇等に関する規程の廃止)

2 下関市ボートレース企業局一般職の非常勤職員の報酬、勤務時間、休暇等に関する規程(平成29年ボートレース企業局規程第44号)は、廃止する。

(令和3年11月28日ボートレース企業局規程第4号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

下関市ボートレース企業局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程

令和2年4月1日 ボートレース企業局規程第7号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第3章 ボートレース事業/第3節
沿革情報
令和2年4月1日 ボートレース企業局規程第7号
令和3年11月28日 ボートレース企業局規程第4号