○下関市ボートレース企業局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程
令和2年4月1日
ボートレース企業局規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、下関市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年条例第305号)第23条の規定に基づき、下関市ボートレース企業局において任用する会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(ボートレース企業局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)
第2条 会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇については、下関市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年条例第6号)及び下関市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(令和元年規則第31号)の例による。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(下関市ボートレース企業局一般職の非常勤職員の報酬、勤務時間、休暇等に関する規程の廃止)
2 下関市ボートレース企業局一般職の非常勤職員の報酬、勤務時間、休暇等に関する規程(平成29年ボートレース企業局規程第44号)は、廃止する。
附則(令和3年11月28日ボートレース企業局規程第4号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。