○下関市上下水道局指定給水装置工事事業者規程

令和3年1月29日

上下水道局規程第3号

下関市上下水道局指定給水装置工事事業者規程(平成17年水道局規程第37号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、下関市水道事業給水条例(平成17年条例第307号。以下「給水条例」という。)第5条第3項の規定に基づき、指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)の指定その他必要な事項について定めるものとする。

(指定等の手続)

第2条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第25条の2第1項又は法第25条の3の2第1項の規定による申請があった場合で、指定工事業者の指定又は指定の更新をしたときは下関市上下水道局指定給水装置工事事業者証(様式第1号。以下「指定工事業者証」という。)を当該申請者に交付するものとし、指定工事業者の指定又は指定の更新をしないときは下関市上下水道局指定給水装置工事事業者不指定通知書(様式第2号)によりその旨を当該申請者に通知するものとする。

2 管理者は、法第25条の3の2第1項の規定による指定の更新の申請について、更新手続の迅速かつ効率的な処理を行うため、指定の更新の申請時期を定めることができる。

(事業運営等の確認)

第3条 管理者は、法第25条の2第1項又は法第25条の3の2第1項の規定による申請に基づき、事務手続を行うときに指定工事業者が法第25条の8で規定する適正な給水装置工事の事業の運営に努めているかを確認するために、次の各号に掲げる事項について記載した下関市上下水道局指定給水装置工事事業者の事業運営に関する確認書(様式第3号。以下「確認書」という。)の提出を求めることができる。

(1) 管理者又は他団体の実施する指定工事業者を対象とした講習会の受講状況

(2) 指定工事業者の業務内容

(3) 給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況

(4) 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

2 管理者は、前項の規定により提出された指定工事業者の情報について当該指定工事業者が公表に関して同意したときは、その情報を公表することができる。ただし、個人情報は公表しないものとする。

3 指定工事業者は、確認書の記載内容に変更等が生じた場合は、下関市上下水道局指定給水装置工事事業者の事業運営内容変更届出書(様式第4号)を管理者に提出するものとする。

(指定工事業者証の書換え交付)

第4条 指定工事業者は、法第25条の7の規定による届出をした場合で、指定工事業者証の記載事項に変更を生じたときは、指定工事業者証の書換え交付を申請することができる。

2 前項の申請は、下関市上下水道局指定給水装置工事事業者証書換え交付申請書(様式第5号)に指定工事業者証を添えて管理者に提出しなければならない。

(指定工事業者証の再交付)

第5条 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損又は紛失したときは、下関市上下水道局指定給水装置工事事業者指定証再交付申請書(様式第6号)を管理者に提出し、再交付を受けることができる。

2 指定工事業者証を汚損した指定工事業者が前項の申請をする場合には、汚損した指定工事業者証を添えなければならない。

(指定の効力の停止)

第6条 指定工事業者が法第25条の11第1項各号に該当する場合において、当該指定工事業者にしん酌すべき特段の事情があるときは、管理者は、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。

(指定の取消し等の手続等)

第7条 法第25条の11第1項の規定による指定の取消し又は前条の規定による指定の効力の停止の処分を行う場合の手続等については、別に定める。

(指定工事業者証の返納等)

第8条 指定工事業者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに指定工事業者証を管理者に返納しなければならない。

(1) 給水装置工事の事業を廃止し、又は休止したとき。

(2) 法第25条の11第1項の規定により指定が取り消されたとき。

(3) 第6条の指定の効力の停止を受けたとき。

(4) 指定工事業者証の再交付を受けた場合において、紛失した指定工事業者証を発見したとき。

2 管理者は、前項の指定工事業者が、法第25条の7の規定により事業の再開を届け出たとき、又は指定の効力の停止期間が満了したときは、返納された指定工事業者証を当該指定工事業者に交付するものとする。

(指定等の公告)

第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を公告しなければならない。

(1) 法第16条の2第1項の規定により指定工事業者を指定したとき。

(2) 法第25条の3の2第1項の規定により指定を更新したとき。

(3) 法第25条の11第1項の規定により指定工事業者の指定を取り消したとき。

(4) 第6条の規定により指定工事業者の指定の効力を停止したとき。

(表彰)

第10条 管理者は、指定工事業者が水道事業に関し、著しく功績が顕著であると認めるときは、これを表彰することができる。

(審査委員会)

第11条 管理者は、次に掲げる事項を審議するため、下関市上下水道局指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「指定工事業者審査委員会」という。)を設置する。

(1) 法第25条の11第1項の規定による指定工事業者の指定の取消し

(2) 第6条の規定による指定の効力の停止

(3) 前条の規定による表彰

(4) その他指定工事業者に関すること。

2 前項の指定工事業者審査委員会について必要な事項は、別に定める。

(講習会)

第12条 管理者は、給水装置の工事施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事業者、給水装置工事主任技術者その他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。

(委任)

第13条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に、この規程による改正前の下関市上下水道局指定給水装置工事事業者規程によりなされた処分その他の行為及び当該規程により生じた効力については、なお従前の例による。

(令和5年2月22日上下水道局規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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下関市上下水道局指定給水装置工事事業者規程

令和3年1月29日 上下水道局規程第3号

(令和5年4月1日施行)