○下関市特別用途地区建築制限緩和条例

令和3年6月30日

条例第58号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第2項の規定に基づき、下関都市計画特別用途地区内における建築物の建築の制限の緩和について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)において使用する用語の例による。

(適用地区)

第3条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された下関都市計画特別用途地区におけるスポーツ・レクリエーション地区に適用する。

(建築物の建築の制限の緩和)

第4条 前条に規定する適用地区内においては、法第48条第3項から第6項までの規定にかかわらず、観覧場を建築することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

下関市特別用途地区建築制限緩和条例

令和3年6月30日 条例第58号

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第14編 設/第4章
沿革情報
令和3年6月30日 条例第58号