○下関市火入れに関する条例施行規則
令和3年9月29日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市火入れに関する条例(平成17年条例第259号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
(3) 申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、当該請負(委託)契約に係る契約書の写し
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、下関市火入れに関する条例の一部を改正する条例(令和3年条例第67号)による改正前の下関市火入れに関する条例様式第1号による用紙で、現に残存するものは、この規則の様式第1号として、なお使用することができる。