○下関市火入れに関する条例施行規則

令和3年9月29日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市火入れに関する条例(平成17年条例第259号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第2条第1項の規定による申請は、火入許可申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図

(2) 火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書

(3) 申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、当該請負(委託)契約に係る契約書の写し

(火入許可証)

第3条 条例第4条第1項の規定により市長が交付する許可証は、様式第2号とする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、下関市火入れに関する条例の一部を改正する条例(令和3年条例第67号)による改正前の下関市火入れに関する条例様式第1号による用紙で、現に残存するものは、この規則の様式第1号として、なお使用することができる。

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下関市火入れに関する条例施行規則

令和3年9月29日 規則第85号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第13編 済/第6章 農林整備
沿革情報
令和3年9月29日 規則第85号