○下関市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

令和4年2月15日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の施行について、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成21年政令第24号)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(容積率の特例に係る許可申請書の添付書類)

第2条 省令第18条第1項の規定により定める図書又は書面は、次に掲げる書類とする。

(1) 省令第6条の規定による認定通知書の写し

(2) 付近見取図、配置図、各階平面図、立面図及び断面図

(3) 敷地の断面図及び写真

(4) 環境図

(5) 許可を必要とする理由書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

この規則は、令和4年2月20日から施行する。

下関市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

令和4年2月15日 規則第5号

(令和4年2月20日施行)

体系情報
第14編 設/第4章
沿革情報
令和4年2月15日 規則第5号