○下関市上下水道局下水道施設の損傷負担金の徴収等に関する規程

令和4年3月2日

上下水道局規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号)第18条の規定に基づき公共下水道の施設(以下「下水道施設」という。)が損傷又は機能的障害(以下「損傷」という。)を受けたことにより、必要を生じた下水道施設の復旧等の工事又は作業(以下「復旧工事」という。)に伴う費用(以下「損傷負担金」という。)その他その施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(損傷の調査)

第2条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、下水道施設が損傷を受けた事実を知ったときは、損傷の状況、損傷の原因、損傷の原因である行為をした者(以下「原因者」という。)、復旧工事の必要性等を調査し、損傷事実調査書(様式第1号)を作成する。

(原因者の立会い等)

第3条 前条の調査の結果、原因者が確定したときは原因者に立会いを求めて、損傷の状況、原因等を確認し、原因者に損傷事実確認書(様式第2号)を提出させるものとする。

2 原因者が前項に規定する立会いに応じなかった場合は、損傷の状況、原因等を損傷事実通知書(様式第3号)により原因者に通知しなければならない。

(損傷負担金の負担)

第4条 第2条に規定する調査の結果、原因者が確定し復旧工事が必要と認められる場合は、当該原因者(以下「負担義務者」という。)に損傷負担金を負担させる。

(損傷負担金の額)

第5条 負担義務者が負担する損傷負担金の額は、当該復旧工事に係る支給材料費、請負費、委託費、路面復旧費等の工事費及び当該復旧工事の一連の作業に要した費用(従事する職員の人件費を含む。)の合計額とする。

2 前項の規定にかかわらず、損傷の発生に関して、負担義務者の行為に競合する他の要因が存在する場合は、同項の合計額に当該他の要因の占める割合を乗じて得た額を同項の合計額から控除する。

(負担義務者間の負担割合)

第6条 損傷について2以上の負担義務者がいる場合、それぞれの負担義務者に負担させるべき損傷負担金の額は、損傷の原因となった行為の態様、期間等を基準とし、損傷の原因となった程度に応じて、前条の規定により算出した損傷負担金の額を配分して定める。

(損傷負担金の徴収等)

第7条 損傷負担金は、当該復旧工事の概算金額に基づき、その施工前に徴収する。ただし、緊急の必要により概算金額に基づき徴収することが困難な場合は、当該復旧工事の完成後に徴収することができる。

2 前項の損傷負担金は、損傷負担金決定通知書(様式第4号)により負担義務者に通知しなければならない。

3 損傷負担金は、当該復旧工事の完成後の精算金額に基づき、これを確定する。

4 第1項の規定により徴収した額と前項の規定により確定した額に差額が生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。

5 前項の規定により追徴し、又は還付する場合は、損傷負担金確定通知書(様式第5号)により負担義務者に通知しなければならない。

(負担義務者の施工する復旧工事の承認等)

第8条 管理者は、復旧工事を緊急に施工する必要がある場合等で負担義務者から復旧工事施工申請書(様式第6号)の提出があったときは、当該負担義務者が復旧工事を施工することを、復旧工事施工承認書(様式第7号)により承認することができる。

2 前項の規定により承認を受けた負担義務者が当該復旧工事を完成したときは、直ちに管理者に届出し完成検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により承認を受けた負担義務者が当該復旧工事を施工した場合において、当該負担義務者が負担した費用があるときは、その額を第5条第1項の合計額から控除する。

(補足)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和4年3月2日から施行する。

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下関市上下水道局下水道施設の損傷負担金の徴収等に関する規程

令和4年3月2日 上下水道局規程第1号

(令和4年3月2日施行)