○下関市個人情報保護法施行条例

令和4年12月21日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。

(開示請求に係る手数料等)

第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条の規定による保有個人情報の写しの交付を受ける者は、当該交付に要する費用を負担しなければならない。

3 前項の費用に関し必要な事項は、市の機関(議会を除く。以下同じ。)が定める。

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等は、開示請求があった日の翌日から起算して14日(下関市の休日を定める条例(平成17年条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日の日数は算入しないものとし、当該算入しない日数を加えた期間が30日を超えるときは、30日)以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、市の機関等(市の機関及び市の設立に係る地方独立行政法人をいう。以下同じ。)は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、市の機関等は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期間の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起算して前条第1項に規定する期間に30日を加えた期間内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、同条の規定にかかわらず、市の機関等は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、市の機関等は、同項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)

第6条 法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額は、21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。

(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円

(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)

2 法第119条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に定める行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 法第115条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額

(2) 法第115条(法第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円

(個人情報保護審査会への諮問)

第7条 市の機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、次条に規定する下関市個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 市の機関における個人情報保護制度の運用状況についての意見を聴こうとする場合

(3) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第28条第1項に規定する評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いについて意見を聴こうとする場合

(審査会)

第8条 次に掲げる事務を行うために、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定により、市に、下関市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 法第105条第3項において準用する同条第1項及び下関市議会の個人情報保護に関する条例(令和4年条例第45号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 前条及び議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、10人以内の委員をもって組織する。

3 委員は、市民及び学識経験を有する者のうちから市長が任命する。

4 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げないものとする。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(審査会の調査権限)

第9条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁(法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした市の機関等及び議会個人情報保護条例第45条第1項の規定により審査会に諮問をした議長をいう。以下同じ。)に対し、保有個人情報の提出を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理をした資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第10条 審査会は、前条第3項の規定による資料又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(調査審議手続の非公開)

第11条 審査会の行う第8条第1項第1号に掲げる事務の手続は、公開しない。

(運用状況の公表)

第12条 市の機関等は、毎年法の規定による個人情報の開示等の実施状況を公表するものとする。

2 前項の規定による公表に関し必要な事項は、市の機関等が定める。

 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

(旧条例の廃止)

第2条 下関市個人情報保護条例(平成17年条例第459号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る旧条例第9条、第10条第3項又は同条第4項の規定により準用するものとされた同条第3項の規定による職務上又は業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 前条の規定の施行前において旧条例第10条第2項の受託業務に従事していた者

(3) 前条の規定の施行前において地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき市が公の施設の管理を行わせている法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)であった者及びその管理に従事していた者

2 前条の規定の施行の日前に旧条例第11条、第23条又は第28条の規定による請求がなされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止並びに審査請求については、なお従前の例による。

3 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第6号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)前条の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第1項第1号及び第2号に掲げる者

(2) 前条の規定の施行前において指定管理者が行っている公の施設の管理の業務に従事していた者

4 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人情報(旧条例第2条第5号に規定する保有個人情報に記録されているものに限る。)前条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

5 前条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(審査会に係る経過措置)

第4条 附則第2条の規定の施行の際現に旧条例第33条の規定により設置された下関市個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第8条第3項の規定による任命を受けたものとみなし、その任期は、旧審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

2 附則第2条の規定の施行の際現に旧審査会の委員である者又は委員であった者に係る旧条例第33条第5項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、附則第2条の規定の施行後も、なお従前の例による。

3 施行日前に附則第2条の規定による廃止前の旧条例第32条の2及び第33条の規定により旧審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する審査又は調査及び審議については、なお従前の例による。

4 前条第2項の規定によりなされた審査請求について裁決をすべき旧実施機関が施行日後に諮問する場合においては、旧審査会に代えて審査会に諮問するものとし、この場合における審査会の審査については、なお従前の例による。

下関市個人情報保護法施行条例

令和4年12月21日 条例第35号

(令和5年4月1日施行)